流通市場の不在. 投資者は、受益証券の流動性に関する保証はなく、受益証券の流通市場が形成される予定はないことを留意すべきです。その結果として、受益者が下記「第2 管理及び運営 – 2 買戻し手続等」に記載される手続および規制に従った買戻しによってのみ受益証券を処分することができます。関連する買戻通知日から関連する買戻日(以下に定義します。)までの期間中に受益証券の買戻しを要求する受益者が保有する受益証券の受益証券1口当たり純資産 価格の低下のリスクは、その買戻しを要求する受益者が負います。 受益証券が複数のクラスで発行されている場合、あるクラスの受益証券の保有者はその他のクラスの資産に関して一切の権利を有しません。しかし、特定のクラスの負債がそのクラスに帰属する資産を上回る場合、ファンドの債権者は受益証券のその他のクラスに帰属する資産に遡及していくことができます。 買戻しまたは購入は、ファンドにおけるエクスポージャーをそれぞれ増減させる目的で行うファンド注文の価格設定と注文の実行との間に不一致が生じることにより、既存の受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。 投資運用会社がある取引日について受領した購入申込みの通知を受けて、および当該取引日時点での受益証券の発行に先立ち、ファンドの勘定で投資を行う場合、当該投資から発生する利益(または損失)は既存の受益者が保有する受益証券に分配され、当該分配により当該取引日時点での受益証券1口当たり純資産価格が増減する可能性があります。 同様に、投資運用会社が買戻日後に決済を行うために当該買戻日における買戻しについて投資を清算する場合は、当該清算から発生する利益(または損失)は残存する受益者が保有する受益証券に分配されます。 さらに、受益者からの請求を受けて受益証券の多量の買戻しを行う場合、投資運用会社は、買戻しを行うために必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるよりも急速に、かつそうでない場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、当該ファンドの投資対象を清算 しなくてはならない可能性があります。 例外的な事例では、例えば大勢の投資者が同一日に買戻しを行うように要請した場合は、買戻しについて予定された日程において受益者全員に対して行う支払いが遅延する可能性があります。 受益者による受益証券の多量の買戻しがなされる場合、投資運用会社は、買戻しを行うために必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるより急速に、かつそうでない場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、当該ファンドの投資対象を清算しなければならなくなります。
流通市場の不在. 受益証券に関して流通市場が形成されることは予定されていない。したがって、受益者は、買戻 しの手段によらない限り、その受益証券を換金することができないおそれがある。関連する買戻通 知の日付から関連する買戻日までの期間中にその受益証券の買戻しを請求する受益者によって保 有される受益証券に帰属する純資産価額の減少に関するリスクは、買戻しを請求する受益者が負う。さらに、受益者が自らの受益証券の買戻しをさせることができないおそれもある。 (B)無保証 ファンドに対する投資は、政府、官庁または機関のいずれによっても保証または付保されておらず、銀行による保証もない。ファンドの受益証券は、銀行の預金または債務ではなく、銀行によって保証または裏書きされず、受益証券に投資された金額は上下に変動する可能性がある。元本の確保は保証されない。ファンドに対する投資は、元本の損失の可能性を含む一定の投資リスクを伴う。受益者が当初の投資の総額を回収することができるという保証はない。受益者は、投資総額を上限とする損失を被る覚悟をしておくべきである。 (C)為替リスク 受益証券は、米ドル建てである。そのため、投資者の金融活動が主に米ドル以外の通貨または通貨単位(日本円を含む。)建てである場合、通貨の転換に関連する一定のリスクが生じる。これらのリスクには、為替相場が著しく変動するリスク(米ドルの切り下げまたは投資者通貨の切り上げによる変動を含む。)および米ドルまたは投資者通貨を管轄する当局が為替管理を実施または変更するリスクが含まれる。米ドルに対する投資者通貨の価値が上昇した場合、(a)純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の投資者通貨相当額ならびに(b)支払われるべき分配金(もしあれば)の投資者通貨相当額が減少する。 (D)その他のリスク