減点評価の概要. (1) 対象者 業務実施契約約款に規定する重大な不正行為(贈賄、独占禁止法違反行為、談合、不正請求等)により,措置を繰り返し受けた者 (2) 減点の内容及び減点対象期間 減点評価の対象となる不正行為に関し、繰り返し受けた措置に係る措置期間終了日の翌日から 1 年間、プロポーザル評価点(100 点満点)から 6 点を減点する。
Appears in 4 contracts
Samples: Proposal Guidelines for Consultant Contracts, Proposal Guidelines, プロポーザル作成ガイドライン