渡航書類の取得 のサンプル条項

渡航書類の取得. (1) 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可及び各種証明書(以下、「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行って頂きます。 (2) 日本国の旅券をお持ちのお客様は、お申し込みのコースに必要とされる旅券の残存期間及び査証の必要な国名については、当社らにお問い合せください。また、日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の大使館又は領事館、渡航先の大使館又は領事館、及び入国管理事務所に直接お問い合せ願いま す。 (3) 当社らは、お客様の依頼によって渡航手続代行契約を締結し、渡航手続きの一部又は全部を代行します。 (4) 当社らは、本項(3)の手続きによる業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること、及び渡航先の国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社らの責めに帰すべき事由によらない場合は、お客様が渡航書類の取得ができなかった、或いは渡航先の国の出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うものではありません。
渡航書類の取得. 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行っていただきます。
渡航書類の取得. (1) 旅行に必要なパスポート、ビザ、再入国許可、渡航先が求める感染症に罹患していないことを証明する書類、所定のワクチン接種証明書・検査証明書(陰性証明書)等各種証明書および質問票・宣誓書・健康申告書等(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客さま自身で行っていただきます。また、お客さま固有の事情により、渡航先国の判断でお客さまの入国が許可されなかった場合でも当社はその責任は負いません。 (2) 日本国のパスポートをお持ちのお客さまの場合は、お申し込みのコースに必要とされるパスポートの残存期間その他必要な手続き(ESTAなど)についてはパンフレットなど各コースのご注意欄に記載しています。これらはパンフレットなど作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。お申し込み時点の最新情報については旅行会社にご確認ください。また日本国以外のパスポートをお持ちのお客さまは、訪問国(乗り継ぎを行う国を含む)の大使館または領事館にビザの要否・パスポートの必要残存有効期間をご確認のうえ、ご自身の責任において、入国に必要なビザ、パスポートをご用意ください。 (3) 当社と旅行契約を締結したお客さまからの依頼によって、当社らは、渡航手続代行契約として以下の業務を行うことがあります。その場合、当社らは、規定に基づき旅行業務取扱料金をいただきます。
渡航書類の取得. (1) 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可及び各種証明書(、「以渡下航書類」といいます。)の取得については、旅行者自身で行って頂きます。 (2) 当社は、旅行者の依頼によって渡航手続代行契約を締結し、渡航手続きの一部又は全部を代行します。 (3) 当社は、本項(2)の手続きによる業務を行うことで、実際に旅行者が渡航書類を取得できること、及び渡航先の国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責めに帰すべき事由によらない場合は、旅行者が渡航書類の取得ができなかった、或いは渡航先の国の出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
渡航書類の取得. (1) 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可及び各種証明書(以下、「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行って頂きます。 (2) 日本国の旅券をお持ちのお客様は、お申し込みの旅行に必要とされる旅券の残存期間及び査証の必要な国名については、当社にお問い合せください。また、日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の大使館又は領事館、渡航先の大使館又は領事館、及び入国管理事務所に直接お問い合せ願います。 (3) 当社は、お客様の依頼によって渡航手続代行契約を締結し、渡航手続きの一部又は全部を代行します。 (4) 当社は、本項(3)の手続きによる業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること、及び渡航先の国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責めに帰すべき事由によらない場合は、お客様が渡航書類の取得ができなかった、或いは渡航先の国の出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

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  • 情報の管理 ユーザは、本サービスを使用して送受信する情報については自己の責任と費用にてデータセンタの事故や設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザは、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。

  • 対象口座 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。

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  • 分配金について 該当事項はありません。

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。

  • 保険料 ついて 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 特徴としくみ 特徴としくみについて

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。