渡航書類の取得 のサンプル条項

渡航書類の取得. (1) 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可及び各種証明書(以下、「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行って頂きます。 (2) 日本国の旅券をお持ちのお客様は、お申し込みの旅行に必要とされる旅券の残存期間及び査証の必要な国名については、当社にお問い合せください。また、日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の大使館又は領事館、渡航先の大使館又は領事館、及び入国管理事務所に直接お問い合せ願います。 (3) 当社は、お客様の依頼によって渡航手続代行契約を締結し、渡航手続きの一部又は全部を代行します。 (4) 当社は、本項(3)の手続きによる業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること、及び渡航先の国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責めに帰すべき事由によらない場合は、お客様が渡航書類の取得ができなかった、或いは渡航先の国の出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
渡航書類の取得. 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行っていただきます。
渡航書類の取得. 1) ご旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可証及び各種証明書等の取得などの渡航手続は、お客様ご自身の責任で必要の有無をご確認のうえ、行っていただきます。日本国の旅券をお持ちのお客様の場合、お申込のコースに必要とされる旅券の残存期間及び査証の必要な国名についてはパンフレットの各コースをご覧ください。日本国以外の旅券をお持ちのお客様は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。ただし、当社らは、お客様の依頼により、別途「渡航手続代行契約」により所定の「旅行業務取扱料金」を申し受け、お客様の渡航手続の代行を行うことがあります。 2) 当社らは、渡航手続の代行業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること、および、関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。 従って、当社らの責めに帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うもので はありません。
渡航書類の取得. (1) 旅行に必要な旅券、査証(ビザ)、再入国許可及び各種証明書(、「以渡下航書類」といいます。)の取得については、旅行者自身で行って頂きます。 (2) 当社は、旅行者の依頼によって渡航手続代行契約を締結し、渡航手続きの一部又は全部を代行します。 (3) 当社は、本項(2)の手続きによる業務を行うことで、実際に旅行者が渡航書類を取得できること、及び渡航先の国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責めに帰すべき事由によらない場合は、旅行者が渡航書類の取得ができなかった、或いは渡航先の国の出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
渡航書類の取得. (1) 旅行に必要なパスポート、ビザ、再入国許可、渡航先が求める感染症に罹患していないことを証明する書類、所定のワクチン接種証明書・検査証明書(陰性証明書)等各種証明書および質問票・宣誓書・健康申告書等(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客さま自身で行っていただきます。また、お客さま固有の事情により、渡航先国の判断でお客さまの入国が許可されなかった場合でも当社はその責任は負いません。 (2) 日本国のパスポートをお持ちのお客さまの場合は、お申し込みのコースに必要とされるパスポートの残存期間その他必要な手続き(ESTAなど)についてはパンフレットなど各コースのご注意欄に記載しています。これらはパンフレットなど作成時点の公的機関の情報に基づき記載しています。お申し込み時点の最新情報については旅行会社にご確認ください。また日本国以外のパスポートをお持ちのお客さまは、訪問国(乗り継ぎを行う国を含む)の大使館または領事館にビザの要否・パスポートの必要残存有効期間をご確認のうえ、ご自身の責任において、入国に必要なビザ、パスポートをご用意ください。 (3) 当社と旅行契約を締結したお客さまからの依頼によって、当社らは、渡航手続代行契約として以下の業務を行うことがあります。その場合、当社らは、規定に基づき旅行業務取扱料金をいただきます。

Related to 渡航書類の取得

  • 情報の管理 ユーザは、本サービスを使用して送受信する情報については自己の責任と費用にてデータセンタの事故や設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザは、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。

  • 対象口座 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 分配金について 該当事項はありません。

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。

  • 保険料 ついて 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 特徴としくみ 特徴としくみについて

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 その他の記載内容 その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。