準備行為等. 事業者は、運営事業者の設立の前後を問わず、また、事業契約の締結前であっても、自己の責任と費用負担により本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
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準備行為等. 事業者は、運営事業者の設立の前後を問わず、また、事業契約の締結前であっても、自己の責任と費用負担により本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
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