Common use of 為替予約取引の成立 Clause in Contracts

為替予約取引の成立. (1) 第2項にもとづく締結依頼は、第7条第2項「依頼内容の確定」により確定した締結依頼内容にもとづき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な締結依頼として成立します。 (2) 為替予約サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による取引の締結通知が当行所定の時間内に当行に到着し、当行がこの通知を承諾した時点で、為替予約取引が成立します。 (3) 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。

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