依頼内容確定後の変更・取消 のサンプル条項

依頼内容確定後の変更・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、契約者は当行所定の依頼書を当行に提出するものとします。
依頼内容確定後の変更・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、お客 さまは当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、外国送金手数料等相当額は返却しません。
依頼内容確定後の変更・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。
依頼内容確定後の変更・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。但し、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、お客様は当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、輸入信用状発行手数料等相当額は返却しません。また、条件変更の手続きは、再度輸入信用状開設・変更受付サービスにより、条件変更の依頼を行ってください。
依頼内容確定後の変更・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。第 10 条
依頼内容確定後の変更・取消. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、お客さまは当行所定の依頼書を当行に提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、信用状開設・条件変更に係る手数料は返却しません。

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  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 依頼内容の変更・組戻し (1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

  • 個人情報保護 第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政 法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。