Common use of 無線事業における利用の禁止 Clause in Contracts

無線事業における利用の禁止. 契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行 規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。

Appears in 4 contracts

Samples: Wifi Communication Service Agreement, 通信サービス契約, 通信サービス契約

無線事業における利用の禁止. 契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行 規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話又は PHS に係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします

Appears in 1 contract

Samples: 通信サービス契約