無線事業における利用の禁止. 契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行 規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
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Samples: Wifi Communication Service Agreement, 通信サービス契約, 通信サービス契約
無線事業における利用の禁止. 契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行 規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話又は PHS に係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
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Samples: 通信サービス契約