新規申し込みの受付終了 のサンプル条項

新規申し込みの受付終了. Flat ツープラス」、「Flat ツープラス au スマホ割(2 年)」および「Flat ツープラス au スマホ割(4 年)」の新規申し込みおよびプラン変更の受付は、2017年5月31日をもって終了し、当社は、2017 年6月1 日以降の「Flat ツープラス」、「Flat ツープラス au スマホ割(2 年)」および「Flatツープラス au スマホ割(4 年)」の新規申し込みおよびプラン変更の受付は一切いたしません。 「Flat ツープラス ギガ放題」、「Flat ツープラス(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」の新規申し込みの受付は、2019 年2 月28 日をもって終了し、当社は、2019 年3 月1 日以降の「Flat ツープラス ギガ放題」、「Flat ツープラス(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題(3年)」の新規申し込みの受付は一切いたしません。 「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」の新規申し込みの受付は、2019 年9 月30 日をもって終了し、当社は、2019 年10 月1 日以降の「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2年)」、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」の新規申し込みの受付は一切いたしません。 「ギガ放題(1 年)」の新規申し込みの受付は、2022 年3 月30 日をもって終了し、当社は 2022 年4 月1 日以降の「ギガ放題(1 年)」の新規申込の受付は一切いたしません。
新規申し込みの受付終了. M タイプの新規申し込みの受付は、平成15 年7 月29 日をもって終了したものとし、当社は、平成15 年7 月30 日以降の1.5M タイプの新規申し込みの受付は一切いたしません。

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  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。