新規申し込みの受付終了 のサンプル条項

新規申し込みの受付終了. 1.5M タイプの新規申し込みの受付は、平成15 年7 月29 日をもって終了したものとし、当社は、平成15 年7 月30 日以降の1.5M タイプの新規申し込みの受付は一切いたしません。
新規申し込みの受付終了. Flat ツープラス」、「Flat ツープラス au スマホ割(2 年)」および「Flat ツープラス au スマホ割(4 年)」の新規申し込みおよびプラン変更の受付は、2017年5月31日をもって終了し、当社は、2017 年6月1 日以降の「Flat ツープラス」、「Flat ツープラス au スマホ割(2 年)」および「Flatツープラス au スマホ割(4 年)」の新規申し込みおよびプラン変更の受付は一切いたしません。 「Flat ツープラス ギガ放題」、「Flat ツープラス(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題(3 年)」の新規申し込みの受付は、2019 年2 月28 日をもって終了し、当社は、2019 年3 月1 日以降の「Flat ツープラス ギガ放題」、「Flat ツープラス(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題(3年)」の新規申し込みの受付は一切いたしません。 「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2 年)」、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」の新規申し込みの受付は、2019 年9 月30 日をもって終了し、当社は、2019 年10 月1 日以降の「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(2年)」、「Flat ツープラス au スマホ割(3 年)」および「Flat ツープラス ギガ放題 au スマホ割(3 年)」の新規申し込みの受付は一切いたしません。 「ギガ放題(1 年)」の新規申し込みの受付は、2022 年3 月30 日をもって終了し、当社は 2022 年4 月1 日以降の「ギガ放題(1 年)」の新規申込の受付は一切いたしません。

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  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 部分使用 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。