無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い. 1. 契約者は、契約者回線に接続されている特定データ通信機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その特定データ通信機器の使用を停止し、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。 2. 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、承諾いただくものとします。 3. 契約者は、前項の検査等の結果、特定データ通信機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その特定データ通信機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
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無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い. 1. 契約者は、契約者回線に接続されている特定データ通信機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その特定データ通信機器の使用を停止し、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます1. 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は 提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2. 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、承諾いただくものとします2. 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3. 契約者は、前項の検査等の結果、特定データ通信機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その特定データ通信機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます3. 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
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Samples: Wimax +5gサービス利用規約
無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い. 1. 契約者は、契約者回線に接続されている特定データ通信機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その特定データ通信機器の使用を停止し、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます1 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2. 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、承諾いただくものとします2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3. 契約者は、前項の検査等の結果、特定データ通信機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その特定データ通信機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます3 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
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