需給契約の成立 のサンプル条項

需給契約の成立. 需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
需給契約の成立. 当社と電力需要者との間の電力需給契約は、当社が電力需要者の申込を承諾したときに成立する。
需給契約の成立. 4 8 需要場所 4 9 需給契約の単位 5
需給契約の成立. 需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 ご契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始の日以降、2 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了日に先立って、お客さまから別段の意思表示がない場合には、本契約は契約期間満了後は 1 年ごと(付帯保 険プランの場合は 2 年ごと)に同一条件で更新されるものといたします。なお、契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまに説明し、更新後に、当社の名称および住所、需給契約の契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断した方法によりお知らせすることとし、お客さまは、このことについて、あらかじめご承諾いただきます。なお、ご契約期間内の需給契約の廃止については、「11.需給契約の変更および解約等」をご参照ください。
需給契約の成立. (1) 需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、本約款 7(需給契約申込方法)(2)の場合には電気の使用を開始した日に成立したものとみなします。ただし、一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由 によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の 日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたし ます。
需給契約の成立. (1)需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。 当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が締結されたこと、その他本ガス小売事業者によるガスの供給ができないことにつきやむをえない理由がないことを停止条件とします。この停止条件が成就しないことが明らかとなった場合には、当社はお客さまにその理由をお知らせいたします。
需給契約の成立. (1) 需給契約は、お客さまと当社がともに需給契約書に記名捺印したときに成立いたします。
需給契約の成立. 6 9 需要場所 6

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  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。