需給契約の成立 のサンプル条項

需給契約の成立. 需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
需給契約の成立. 当社と電力需要者との間の電力需給契約は、当社が電力需要者の申込を承諾したときに成立する。
需給契約の成立. 5 9 需 要 場 所 5 10 需給契約の単位 6
需給契約の成立. (1) 需給契約は,お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 (2) お客さまと当社との間で需給契約が成立した場合,本約款等,当該需給契約に関する供給条件を記載した書面については,遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに提供いたします。
需給契約の成立. (1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。 ただし,当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等のやむをえない理由によってガスを供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。 (2) 契約期間は,次によります。
需給契約の成立. 6 9 需要場所 6
需給契約の成立. 当社がお客さまからの第7条(1)の申込みを承諾したときに、需給契約は成立いたします。
需給契約の成立. (1) 需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、本約款 7(需給契約申込方法)(2)の場合には電気の使用を開始した日に成立したものとみなします。ただし、一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由 によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の 日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたし ます。 (2) お客さまと当社との間で契約が成立した場合、本約款等その他当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点についてあらかじめ承諾していただきます。
需給契約の成立. (1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。 当該一般ガス導管事業者との託送供給契約が締結されたこと、その他本ガス小売事業者によるガスの供給ができないことにつきやむをえない理由がないことを停止条件とします。この停止条件が成就しないことが明らかとなった場合には、当社はお客さまにその理由をお知らせいたします。
需給契約の成立. (1) 需給契約は、お客さまと当社がともに需給契約書に記名捺印したときに成立いたします。 (2) 契約期間は、需給契約書をもって定めるものといたします。