物件の返還等. 発注者は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、受注者が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
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物件の返還等. 発注者は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、受注者が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする発注者は、この契約が終了したときは、物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、受注者が認めた場合は、現状により返還できる。
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Samples: 賃貸借契約