物件の滅失、紛失、盗難等 のサンプル条項

物件の滅失、紛失、盗難等. 物件の滅失、紛失、盗難した場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとし、契約者は、別紙に定める金額を当社に支払うものとします。
物件の滅失、紛失、盗難等. 物件の滅失、紛失、盗難した場合、契約者は、直ちにその旨をCNSに通知するものとし、契約者は、別紙に定める金額をCNSに支払うものとします。
物件の滅失、紛失、盗難等. 物件の滅失、紛失、盗難の場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとし、契約者は、別紙に定める代金を当社に支払うものとします。支払方法は、第 21 条に定める月額利用料金の支払い方法または債権の譲渡によるものとします。
物件の滅失、紛失、盗難等. 物件の滅失、紛失、盗難等により、物件の返却が不可能となった場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するものとし、当社が定める料金表に規定する違約金を支払うものとします。
物件の滅失、紛失、盗難等. 第17条 物件の滅失、紛失、盗難した場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するものとし、契約者は、その物件の販売価格と同等の金額を当社に支払うものとします。

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  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況