物品の移動等に関する留意事項 のサンプル条項

物品の移動等に関する留意事項. 本事業の目的達成のため、以下の理由・趣旨により取得物品を研究担当者が移籍 等した次の所属機関に引き継ぐこととしていますので、ご理解・ご協力をお願いします。 ・本研究の推進のために購入した物品等である。 ・引き続き同一研究担当者が使用することで、円滑で効率的な研究実施が可能となる。 ・NIMS には、与えられた研究期間内で研究担当者が滞りなく研究実施できる環境を整備する責任がある。 ・研究担当者の移籍の都度、高額な研究機器等の購入を行うことは不経済である。 なお、移籍後も本研究の実施に支障のないよう必要な措置を講ずることができる場合で、かつ、研究担当者の同意がある場合は、研究機関に存置したままとすることができます。 また、当該物品が建物据付のため原状回復に多額の費用がかかる等の理由により、次の所属機関への物品の引き継ぎが困難・不経済である場合には、研究機関、研究担当者と NIMSが協議の上、物品の引き渡しを行わない場合があります。

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  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。