用語の解説. 用語 説明 研究課題 公募に対して提案・採択された研究テーマ名(「研究題目」との違いにご注意ください) 研究題目 研究課題のもとに委託研究契約単位に設定される研究内容の名称 研究チーム 研究課題のために編成される機関横断的・時限的な研究組織 ※原則として研究課題と一対一に対応 他の参画機関 本SIP課題について、量研と委託研究契約を締結した当事者以外の研究機関 研究責任者 研究チームを代表し、研究課題全体の研究推進に責任を負う研究者 主たる共同研究者 共同研究機関を代表する研究者 委託研究担当者 委託研究を中心的に行う者として委託研究契約書に記載される者 研究者等 (研究参加者) 委託研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※研究者等は原則として、研究計画書に研究参加者として登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究に従事する者で本研究の研究成果に係る論文の著者や発明者となる可能性がある場合は一時的であっても登録が必要 契約担当者 委託研究契約の契約権限をもつ研究機関側の代表者 研究計画書 研究チーム(個人型の場合は個人)単位で作成され、量研の承認を得た研究課題の研究計画 契約期間 委託研究契約書で定める契約期間 研究期間 研究計画書で定める研究課題の全研究期間 ※中間評価、ステージゲート評価等の結果により、期間が変更される場合あり 事業年度 各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間 競争的資金 国の行政機関及び独立行政法人が所管し、競争的資金と整理され内閣府に登録されている研究資金 ※参照:内閣府HP 競争的資金制度 xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/cstp/compefund/ 競争的資金等 以下に掲げる研究資金の総称ア 競争的資金 イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人が直接配分する研究資金 ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金(本SIP課題の委託研究経費を含む。) 大学等 以下に掲げる研究機関の総称 ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、量研が認めるもの 企業等 民間企業等「大学等」以外の研究機関の総称 量研課題担当者 研究課題の推進に係る対応や支援等を行う量研側の担当者であり、委託研究担当者の連絡窓口となる 者
用語の解説. 休業損失補償条項 財物補償条項、休業損失補償条項共通 次のような事由によって生じた損害または損失については保険金をお支払いしません。 ●ご契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意、もしくは重大な過失または法令違反 ●戦争、内乱、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。) ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失 ●核燃料物質に起因する事故 ●サイバー攻撃等の結果として生じた事故。ただし、保険の対象(敷地外ユーティリティ設備は含みません。)に火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。 など 財物補償条項 次のような事由によって生じた損害については保険金をお支払いしません。 ●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(注) など ひょう (注)保険の対象が建物または屋外設備・装置の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨どいや塀のゆがみ等を含みます。 P11の②「風災・雹災・雪災」によって以下に掲げる物に生じた損害に対しては、損害保険金をお支払いしません。 ●ゴルフネット(ポールを含みます。) ●自動車(明記物件) ●屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材 ●仮設の建物(年間の使用期間が3か月以下のものにかぎります。)およびこれに収容される動産 ●建築中の屋外設備・装置 ●桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置 ●海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置 発生原因を問わず、P11の④「電気的事故・機械的事故」、⑤「車両・航空機 ●電力の停止または異常な供給により、保険の対象のうち商品・製品等のみに生じた損害 保険金をお支払いできない主な場合 ●保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥については除きます。 ●自然の消耗もしくは劣化(注)、性質による蒸れ、腐敗、変色、さび、かびなどで生じた損害 ●保険の対象に対する修理・清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 じゅう ●加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損害 ●通貨、有価証券等の盗取によって生じた損害。ただし、設備・什器等が保険の対象である場合において損害保険金をお支払いするときを除きます。 ●1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品等(明記物件)の盗取によって生じた損害 ●管球類に単独に生じた損害 ●保管場所の営業時間外において、金庫外に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による損害 ●冷凍・冷蔵物の温度変化による損害(工場物件の場合は、P11の①から③の事故によって生じた損害についても保険金をお支払いしません。) など (注)保険の対象が建物または屋外設備・装置の場合は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮き上がり等を含みます。
用語の解説. 損害保険金の他に、次の条項・特約に応じた保険金をお支払いします。 ●保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 ●被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害 ●置き忘れまたは紛失による損害 ●保険証券記載の建物外にある間に生じた事故による損害(注1) ●運送業者等に託されている間に生じた損害 ●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害(注2) ●核燃料物質に起因する事故による損害 ●欠陥によって生じた損害 条項・特約 保険金をお支払いする主な場合と保険金の額
用語の解説. > 【自動車等】とは 自動車または原動機付自転車をいいます。 【身体障害】とは 急激かつ偶然な外来の事故によるケガと病気(ケガ以外の身体の障害をいいます)をあわせて身体障害といいます。 【就業不能】とは 被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により、保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後または身体障害が治癒した後は、就業不能とはいいません。
用語の解説. 後 遺 障 害 ゴ ル フゴ ル フ 場 ゴルフ場敷地内ゴルフの練習 ゴ ル フ 用 品 自 己 負 担 額支 払 限 度 額身 体 の 障 害損 壊 被 保 険 者 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損をいいます。 ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフまたはパターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目がいかなる場合でも、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を含みません。 ゴルフの技術の維持・向上を目標に、ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具を使用してくり返しスイングを行うこと(場所は問いません。)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備または整理等の行為を含みます。 ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、保険証券に記載されたものに限ります。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
用語の解説. 住自在によって補償される事故であっても、保険の対象である動物が、収容される保険証券記載の建物または工作物内で損害を受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。 契約者:弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方 戸室:1世帯の生活単位として仕切られた建物の区分 時価額:損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいい、新価額から使用による消耗分を差し引いた金額 敷地内:特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所および 18 ■植物特約 家財補償特約をセットいただいたとき これに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続し 住自在によって補償される事故であっても、保険の対象である鑑賞用植物が、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。
用語の解説. 用語 解説 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、損保ジャパン日本興亜と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。
用語の解説. 監督員:神戸市工事請負契約約款(以下,「工事約款」という。)に規定する監督員をいい,原則として,請負人に通知された総括監督員,主任監督員及び担当監督員を総称していう。
用語の解説. ①解雇:解雇が実際に行われていること ※雇用期間満了・退職は対象外
用語の解説. ○プログラム・マネージャー等 プログラム・マネ ージャー(PM) 研究開発プログラム全体のマネジメントを行い、研究開発の成果を革新的なイノ ベーションの創出に結びつけるプロデューサーの役割を担う。 プログラム・マネージャー補佐 (研究マネジメン ト担当) 各研究開発プログラムに関連する専門的知識を活用し、PM 業務の補佐を担当する。 プログラム・マネージャー補佐 (運営担当) JST 革新的研究開発推進室に所属し、ImPACT 全体の運営維持管理を行うとともに、PM 補佐業務を担当する。 研究開発責任者 「PM により選定された研究開発機関」における研究の責任者。 研究者等 (研究開発参加者) 研究開発責任者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等 ※研究者等は原則として、研究開発課題 参加者一覧に登録する必要があるが、一時的(3ヶ月未満)な参加者については登録省略が可能。ただし、本研究に従事する者で本研究の研究成果に係る論文の著書や発明者となる可能性があ る場合は、一時期的であっても登録が必要。 研究開発プログラム CSTI が設定したテーマに基づき、 PM が企画・立案し実施管理を行う研究開発。 研究開発プロジェク ト 研究開発プログラム構想を実現するための具体的取り組み。 研究開発機関 PM によって選定され、研究開発プログラム構想の実現に向けて、研究開発プロ ジェクトの実施を担う機関。 外部研究機関 研究開発プログラムにおける PM の定める実施規約に基づく委託研究契約を JST と結んでいない機関。 ImPACT に係る特有の用語を中心に下記の通り説明します。
(1) 研究開発課題等に記載の研究をいう。 研究開発課題 研究開発プログラムにおける研究開発プロジェクト毎の各研究機関で実施される 研究のタイトル 運営会議 研究開発プログラムの推進に関する重要事項について連絡、調整を行うため、 参加研究開発機関等から構成される。議長は PM。 知財運用会議 研究開発プログラムに関連する知的財産権の運用について協議を行う。議長は PM。 研究開発期間 委託研究契約に定められた委託研究を行う通算期間。 PM の方針のもと、柔軟 に設定される。 契約期間 契約に基づき委託研究を行う期間。 大学等 以下に掲げる研究開発機関の総称。 ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、機構が認めるもの 企業等 「大学等」以外の研究開発機関の総称