物理的セキュリティー のサンプル条項

物理的セキュリティー. IBM は、IBM データ・センターに対する許可されていない物理的アクセスを制限するように設計された物理的セキュリティー基準を保持します。データ・センターには制限されたアクセス・ポイントのみが 存在し、アクセス・ポイントは二要素認証で制御され、監視カメラによって監視されています。アクセスは、アクセスを承認された権限のあるスタッフのみに許可されます。運用スタッフは承認について確 認し、必要なアクセスを提供するアクセス・バッジを発行します。かかるバッジを交付された従業員は、他のアクセス・バッジを返却しなければならず、そのアクティビティーの期間中はデータ・センター・ アクセス・バッジのみを所有することができます。バッジの使用については、記録されます。IBM 以外の訪問者は、施設に入場する際に登録され、施設内にいる間は付添人が同行します。搬入・搬出場所、および許可されていない個人が施設に入場できるその他の場所については管理され、隔離されます。
物理的セキュリティー. IBM は、IBM 内および第三者が提供する IBM データ・センター内の IBM データ・センターの許可担当者にのみアクセスを制限します。「IBM クラウド・サービス」環境には、固有のコードおよび生体認証のほか、1 日 24 時間週 7 日のセキュリティー担当者、有人セキュリティー、およびビデオ監視など、物理的アクセスのための多要素認証が含まれます。IBM は、クライアント・データの含まれるメディアの許可されていない表示、複製、変更および削除を禁止します。クライアント・データが保存されるリ ムーバブル・メディア (サム・ドライブ、CD および DVD を含みます。) は、最低 256 ビット AES (また は、これと同等) を使用して暗号化されます。機密データまたはクライアント・データに対するアクセス特権を必要とする場合には、IBM 支給のラップトップ・コンピューターおよびワークステーションは ディスク全体の暗号化 (PGP) を実施する必要があります。IBM は、クライアント・データを含むリムーバブル・メディアおよびモバイル・デバイス (例えばディスク、USB ドライブ、DVD、バックアップ・テープ、プリンターおよびラップトップ・コンピューターなど) を破棄するか、または、メディアを再利用する前にかかる物理メディア上のクライアント・データを読み取り不能にし、かつ、いかなる技術手段によっても復元できないようにします。IBM は紙廃棄物をシュレッダーにかけ、かかる紙廃棄物を判読不能にするような安全かつ機密を保持できる方法でこれを処分します。

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  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • セキュリティ 当行は本サービスを安全にご利用いただくためにワンタイムパスワード等さまざまなセキュリティ機能を導入しています。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。