特典の利用 のサンプル条項

特典の利用. 1. 特典利用者は、特典を利用するにあたり、本規約等を遵守するものとします。 2. 前項に基づき、特典利用者が特典を利用するにあたり、リロクラブの各提携先と商品・サービスの提供に関する契約を別途締結する場合は、特典利用者は当該特典提供会社の所定の規約・条件・契約等に従うものとします。 3. 前項における個別契約に関するトラブル、紛争については、各行およびリロクラブは一切の責任を負いません。 4. 特典は、特典利用者に無償で提供されるものですが、各特典を利用した商品・サービスの購入、トラベル、ホテル宿泊等にあたっては、リロクラブ(特典についてリロクラブの提携先がある場合には提携先を含む)の規約・条件・契約等に従って、別途費用がかかる場合があります。
特典の利用. 1. 特典利用者は、特典を利用するにあたり、本規約を遵守するものとします。 2. 会員特典提供会社各社が特典を提供するにあたり、各提携先と商 品・サービスの提供に関する契約を別途締結する場合は、特典利用者は当該提携先の所定の規約・条件・契約等に従うものとします。 3. 前項における提携先と特典利用者の間のトラブル、紛争については、会員特典提供会社各社は一切の責任を負いません。 4. 各特典を利用した商品・サービスの購入、旅行、宿泊等にあたっては、会員特典提供会社各社(特典について会員特典提供会社各社の提携先がある場合には提携先を含む)の規約・条件・契約等に従って、別途費用がかかる場合があります。
特典の利用. 特典の利用は、当金庫が定めた方法により、会員およびその家族と確認できた場合のみ受けることができるものとします。
特典の利用. 1. 特典利用者は、特典を利用するにあたり、本規約を遵守するものとします。 2. JTBグループ各社が特典を提供するにあたり各提携先と商品・サービスの提供に関する契約を別途締結する場合は、特典利用者は当該提携先の所定の規約・条件・契約等に従うものとします。 3. 前項における提携先と特典利用者の間のトラブル、紛争については、JTBグループ各社は一切の責任を負いません。 4. 各特典を利用した商品・サービスの購入、旅行、宿泊等にあたっては、JTBグループ各社(特典についてJTBグループ各社の提携先がある場合には提携先を含む)の規約・条件・契約等に従って、別途費用がかかる場合があります。
特典の利用 

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 加入契約の単位 当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入契約を締結します。この場合、加入者は1の加入契約につき1人に限ります。

  • 目的外利用・提供の禁止 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 加入契約の成立 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。