会員の死亡 のサンプル条項

会員の死亡. 1. 会員が死亡した場合、法定相続人である会員は、故人である会員が取得していたマイルを相続によって継承することができます。 2. 前項の場合、マイルを継承することを希望する者は、会員の死亡後10ヵ月以内に会員本人の死亡証明書、戸籍簿謄本、遺産分割協議書等、故人である会員のアカウントに残っているマイルを相続する権利を有することを、当社が満足する程度に確実に証明する書類を提示して、オーナー様総合窓口に相続によるマイルの継承を申し出る必要があります。相続によるマイルの継承の申し出が上記期間内になされない場合は、故人である会員の積算マイルは全て取り消されます。 3. 当社は、マイルの継承に伴って生じた相続人間の紛争に関する一切の責任を負いません。
会員の死亡. 会員が死亡した場合、当該会員に紐付いた会員番号および会員資格は失効します。
会員の死亡. 会員が死亡した場合、法定相続⼈は、会員が積算していたマイルを、所定の⼿続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができます。その際、当該法定相続⼈は弊社に対し、故⼈である会員のマイルの相続権を有することを証明する書類を、会員の死亡⽇から180⽇以内に提⽰する必要があります。相続の申し出が前記の期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。