特典付与 のサンプル条項

特典付与. 当社は、本サービスの利用に関する契約が継続する限り、本サービス利用者に、特典として以下の通信端末修理費用保険を付与するものとします。なお、特典の利用範囲等は、別途当社が定める「通信端末修理費用保険特典規約」に定めるものとします。 ■特典:通信端末修理費用保険
特典付与. 当社は、利用契約が継続する限り「店舗サポートパック」を利用する「ユーザー」に、以下の動産総合保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙に定めるものとします。 (特典) 動産総合保険特典
特典付与. 当社は、利用契約が継続する限り「オフィスサポートパック」を利用する「ユーザー」に、以下の動産総合保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙2に定めるものとします。 (特典) 動産総合保険特典
特典付与. 1. 当社は、会員に対する本サービスの提供が継続する限り、会員に対して別紙に定める通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。 2. 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と当社が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を会員とすることで、本特典が付与されるものとします。 3. 利用者は、前項の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。 4. 引受保険会社に対する保険料の支払いは、当社が行います。 2022 年 10 月 20 日制定
特典付与. 8.1. 当社は、特典ごとに特典付与の対象となる時期を定め、その時点で当社との間で「4.本プログラムの対象エリア・対象プラン」の4.2に定める対象の電気料金プランに係る電気供給契約が成立しているお客さまにのみ、特典を付与します。参加特典の特典付与の対象となる時期は、エントリー日に基づき以下の通り定めます。 ・2022年11月28日から2022年12月26日までにエントリーしたお客さま・・・ 2023年1月25日 ・2022年12月27日から2023年1月31日までにエントリーしたお客さま・・・2 023年2月24日 節電達成特典(国節電プログラム)ならびに節電達成特典(本プログラム)の各月の特典付与の対象となる時期は、「9.節電量および節電割合」の9.1で定める、各月の算定期間終了日とします。 8.2. 参加特典付与の対象外となる場合、節電達成特典(国節電プログラム)ならびに節電達成特典(本プログラム)についても、付与の対象外となります。 8.3. 参加特典は、エントリー日に基づき、以下の日付までに付与します。 ・2022年11月28日から2022年12月26日までにエントリーしたお客さま・・・ 2023年1月31日まで ・2022年12月27日から2023年1月31日までにエントリーしたお客さま・・・2 023年2月28日まで 節電達成特典(国節電プログラム)ならびに節電達成特典(本プログラム)は、各月分(2023年1月分・2023年2月分・2023年3月分)を、2023年4月下旬を目途に付与します。 8.4. すべての特典は、供給地点ごとに付与します。

Related to 特典付与

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。