この規約(以下、「本規約」といいます。)は、HTB エナジー株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス『あんしんサポート365プラス』(以下、「 本サービス」といいます。なお、第2章以降にその個別のサービス内容を定めます。)を、第2条に定める会員が利用するにあたって定めるものです。なお、当社は本サービス の提供をジャパンベストレスキューシステム株式会社その他当社が適当と判断する者(以下、「業務委託先」といいます。)に委託します。
あんしんサポート365プラス利用規約
第1章 総則
この規約(以下、「本規約」といいます。)は、HTB エナジー株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス『あんしんサポート365プラス』(以下、「本サービス」といいます。なお、第2章以降にその個別のサービス内容を定めます。)を、第2条に定める会員が利用するにあたって定めるものです。なお、当社は本サービスの提供をジャパンベストレスキューシステム株式会社その他当社が適当と判断する者(以下、「業務委託先」といいます。)に委託します。
第2条(会員)
1. 本サービスは、当社の「たのしい電気約款[低圧]」の定めに従い当社が提供する電力供給サービスのうち、『スタンダードプラン』、『ベーシックプラン』または『福利厚生プラン』(以下、総称して「対象電力サービス」といいます。)の利用契約に自動付帯するものとし、対象電力サービスを利用することによって本サービスに入会した者を「会員」といいます。なお、会員の本サービスへの入会日は、対象電力サービスの供給開始日とします。
2. 会員は、対象電力サービスへ申し込んだ時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。
3. 会員が申込時に登録された住所地にある本サービスの対象となる物件(以下、「対象物件」といいます。)に居住されない場合は、会員による当社への事前登録を条件として、対象物件に居住される方
(以下「居住者」といいます。)に本サービスを利用させることができます。この場合、居住者は、本規約の内容を十分理解するものとし、会員は、居住者にその内容を理解させ、居住者に対し本規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。また、第3条第1項に定める同居家族が利用する場合にも、会員は、同居家族にその内容を理解させ、同居家族に対し本規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。
1. 本サービスは、会員(もしくは居住者)とその二親等以内の同居家族のみが対象物件において利用することができます。(ただし、第26条に定める通信端末修理費用保険特典についてはこの限りでなく、別紙に定めるとおりとします。)なお、利用者とは、本サービスを利用したもしくは利用することができる会員(もしくは居住者)とその同居家族をいいます。
2. 会員及び利用者は、本サービスを利用する場合、原則として対象電力サービスの契約における顧客番号(契約締結後交付文書に記載)の確認及び運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書による本人確認が必要となります。
3. サービスの見積り、作業依頼はあんしんサポート365専用窓口へご連絡ください。
【あんしんサポート365専用窓口】名古屋市中区xx丁目10番20号
ジャパンベストレスキューシステム株式会社(業務委託先)電話 : 0000-000-000 (受付時間 24 時間 365 日)
第4条(会費)
本サービスの会費は無料です。ただし、個別のサービス利用料金・材料費は別途発生いたします。
出張料・60 分以内の作業料無料、60 分を超えた場合の出張費、作業費は業務委託先が定めるところによります。
本サービスの利用開始日は、以下のとおりとします。
(1) 対象電力サービスの供給開始日が当月 15 日以前の会員:翌月 1 日
(2) 対象電力サービスの供給開始日が当月 16 日以降の会員:翌々月 1 日
会員は、連絡先等当社への届出内容に変更があった場合には、当社に所定の方法で速やかに変更の届出を行うものとし、届出がなかったことで会員が被る不利益は会員に帰属するものとします。また、この届出による変更後の対象物件となる物件所在地によっては、会員が本サービスを受けられない場合があることを会員は予め承諾するものとします。
第7条(退会)
対象電力サービスの利用を終了した場合、会員は本サービスを退会するものとします。
1. 当社は本サービスの運営において知り得た会員もしくは利用者(以下、「会員等」といいます)等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律等(以下、「個人情報保護法」といいます。)の諸法令を遵守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、以下の利用目的に使用します。
(1) 会員等より依頼を受けた各種サービスを提供するため
(2) 会員等に対して当社及び当社の業務の委託先の各種営業情報及び販促品等を提供するため
(3) 第 1 号における各種サービスの提供後に、メンテナンス、アンケート、その他の事由により改めて会員等と接触する必要が生じた場合
(4) 会員等からいただいたご意見、ご要望にお応えするため
2. 次に掲げる場合、前項の目的の範囲外であっても会員等の個人情報を利用し、または第三者に提供する場合があります。
(1) 会員等が同意している場合
(2) 個人情報保護法及びその他法令などにより必要と判断された場合
3. 当社は、第1項の目的のため、会員等の個人情報を当社の業務の委託先等と共同で利用する場合があります。当社は、会員等またはその代理人から、会員等の個人情報の開示もしくは利用の停止、消去、第三者への提供の停止を求められた場合は、当社所定の手続に従ってこれに応じることとします。なお、本条に定める以外の会員等の個人情報の取扱いにつきましては、当社プライバシーポリシーをご確認ください。
4. 当社が本サービスに関し保有する会員等の個人情報の開示、その内容の訂正、利用停止もしくは削除については、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ】窓口 : HTB エナジーワンダーサポート
連絡先: 050-3852-1193 (受付時間 平日 10:00~18:00) xxxxx://xxx-xxxxxx.xx.xx/
1. 当社または業務委託先は、本サービスの利用により発生した会員等または第三者に生じた損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)及び本サービスを利用できなかったことにより発生した会員等または第三者に生じた損害に対し、当社または業務委託先が損害賠償を負う場合であっても、故意または重大な過失がない限り、通常かつ直接の損害に限り損害賠償義務を負うものとします。
2. 当社及び業務委託先は、故意または重大な過失がない限り、以下の事項については、損害賠償等いかなる責任も負わないものとします。
(1) 本サービス利用の際に生じた人身事故もしくは物の損壊等による損害
(2) 天候や道路状況による本サービスの提供の遅延または現場に到着できないことにより生じた損害
当社は、以下に掲げる事由その他やむを得ない事由、また現場の状況によっては本サービスの提供をお断りする場合があります。
(1) 第3条第1項における利用者以外の者からの依頼によるものと判明した場合
(2) 災害、天災、暴動等に起因する依頼の場合
(3) 運転免許証等の顔写真xx的身分証明書の提示のない場合。また、顔写真xx的身分証明書の提示があっても、当該身分証明書上の住所、氏名が当社に届出のある住所、氏名と異なっていた場合
(4) 依頼を受けた物件が対象物件とは異なる場合
(5) 利用者本人もしくは同居している家族の立会いがない場合(ただし、本人以外が立ち会うときは当社の定める手続による本人の確認、承諾が必要です。)
(6) 不正な行為があった場合または不正な行為を行うおそれがある場合
(7) 利用者が本サービスを本規約外の目的で利用しようとした場合
(8) 本サービス利用時において、当社または業務委託先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務委託先の業務を妨害または業務に支障を与えるおそれが生じた場合
(9) 利用者の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
(10)本サービスを行う際に、当社または業務委託先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあると判断した場合
(11)会員等が本規約に反した場合
(12)離島及び島嶼もしくは当社のサービス提供が困難な地域におけるサービスの提供となる場合 (13)その他当社が会員等として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
(14)サービス提供先が、店舗・会社事務所など住宅物件とは異なる場合
1. 会員が以下のいずれかの事由に該当した場合は、会員としての資格を喪失するものとし、当社は即時に本サービスの提供を停止いたします。
(1) 本規約の定めに違反する等不正な行為があった場合
(2) 本サービスを本規約外の目的で利用した場合
(3) 本サービス利用時において、当社または業務委託先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以
上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務委託先の業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合
(4) 会員の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
(5) 本サービスを行う際に、当社または業務委託先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益が侵害された場合
(6) 暴言・暴力やセクシャルハラスメントなど、サービススタッフの人格などを傷つける行為や言動があったとき、または、あったと当社が認めた場合
(7) 会員等が暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力またはこれらに準ずるものの構成員、または準構成員であることが判明した場合
(8) 当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
(9) その他当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
2. 会員が前条各号の定めによらずに、第7条に基づき退会する場合は、当該終了日の属する月の末日まで会員は本サービスを利用できるものとし、退会月の末日限りで当社による本サービス提供を終了します。
1. 会員は、本項第1号に該当する事由がなく、また第2号に該当する行為を行わないことを表明し、また将来にわたっても該当せず、また行わないことを確約するものとします。
(1) 会員が、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)であること、または次のいずれかに該当すること
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 会員が、自らまたは第三者を利用して行う次のいずれかに該当する行為
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた要求行為
③ 本サービスに関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
2. 当社は会員が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本サービスの利用を停止することができるものとします。その場合に当社に生じた損害は会員がすべて賠償するものとし、会員に生じた損害は、当社は一切その責任を負いません。
会員は、本サービスに関する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の
担保に供する等の行為はできないものとします。
当社は、変更内容を通知又は公表する措置を講じ、当該措置より合理的期間が経過した後に、本規約または本サービスの内容の全部または一部を、変更、追加または廃止することができるものとします。なお、変更された規約は、当社のホームページ(xxxxx://xxx-xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx)上でご確認いただけます。
本規約に関する準拠法は日本国の法令とし、本サービスに起因して当社と会員の間で生じた紛争については、訴えを申し立てられた側の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
対象物件におけるカギ、ガラス、水まわり等のトラブル発生時、スタッフがかけつけトラブル解決のサポートを行います。
1. カギのトラブルサポートに関して、第10条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
(1) 車等のxx作業を行う場合に、車検証の提示がない場合
(2) 賃貸物件、分譲物件において、家主、管理会社などに確認が取れない場合
(3) 集合住宅のエントランスなど共有部分の作業
(4) 特殊なカギの形状の場合(外国産ウエーブキー等も含む)
(5) 対象物件敷地外に駐車している車やバイク等のxx
(6) 合鍵の作成
(7) 業務用金庫のxx作業
(8) 電気錠取付工事等
2. カギのトラブルサポートに関して、当社が利用者の顔写真xx的身分証明書を確認し、利用者の名義と一致することを確認した上でxx作業を行った場合、xx作業をしたことで発生した会員、居住者または第三者との間で生じたトラブルについては、すべて利用者で解決するものとします。
ガラスのトラブルサポートに関して、第10条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
(1) ガラスを外すことが出来ない箇所や商品
(2) ガラス撤去のみの作業
(3) お手持ちのガラス加工や移設
水まわりのトラブルサポートに関して、第10条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの
提供をお断りする場合があります。
(1) 高圧洗浄などの特殊作業が必要な配管詰まり
(2) 貯水槽等、集合住宅の共有部にあたる箇所のトラブル
(3) ガス給湯器のガス部分、シャワートイレの電気系統等の対応不能部分
かけつけサポートの利用にあたり、基本出張料金、一般作業料金は無料となります。ただし、部品代及び特殊作業料金は会員の負担となり、かつ、その支払いは現地決済のみとなります。
在宅確認サポートは、離れた場所で暮らすご家族と連絡が取れない場合など、スタッフがかけつけ在宅状態を確認するサービスです。
在宅確認に関して、第10条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りします。
(1) 玄関のxxを希望する場合
(2) 玄関前の対応以外の対応を希望する場合
(3) 会員の二親等以内の同居家族以外からの依頼
(4) 在宅確認サービス本来の目的から逸脱した利用方法や、定期的または定常的な在宅確認を希望されるなど、利用頻度が著しく多いと当社が判断した場合
当社は、会員に対して、業務委託先を通じて、パソコンのトラブル対応、建具の修理、電気のトラブル対応、ハウスクリーニングサービス、家事代行サービス、靴の宅配クリーニング、障子・ふすま張り替え、お庭、害虫駆除、宅配買取、給湯器の修理等を優待価格でご提供いたします。なお、各サービスの詳細につきましてはホームページに掲げるほか、原則として、業務委託先が定める規約が適用されます。
おまかせサポートに関して、下記事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
(1) 利用者本人もしくは同居している二親等以内の同居家族以外からの依頼によるものであると判明した場合
(2) 災害・天災・暴動等に起因する場合
(3) 顔写真xx的身分証明書が対象物件利用者の名義と一致しない場合
(4) 会員情報に登録された物件住所とは異なる場合
(5) 第23条に定めるおまかせサポートの内容とは異なるトラブルの解決依頼
(6) おまかせサポートに関し、重大な過失がない限り、当社はいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を負わないものとします。
おまかせサポートに関しては、サービス利用時に当社の会員であること、業務委託先の規約を遵守することを条件に、原則として、業務委託先の業者が提示する料金に30%の割引(部品代金は除きます。また、宅配買取については買取金額の10%増額とします。)を適用いたします。
第5章 附則
1. 当社は、会員に対する本サービスの提供が継続する限り、会員に対して別紙に定める通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。
2. 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と当社が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を会員とすることで、本特典が付与されるものとします。
3. 利用者は、前項の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
4. 引受保険会社に対する保険料の支払いは、当社が行います。
2022 年 10 月 20 日制定
別紙
通信端末修理費用保険特典
1.概要
会員が所有または使用する通信機器(無線通信機能を内蔵したスマートフォンをいい、以下「対象端 末」といいます。)の破損・水濡れ等により会員に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を当社、被保険者を会員とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービス(以下
「本特典」といいます。)が、本サービスの特典として付与されます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)無線通信機能を内蔵したスマートフォンのうち、以下の条件を満たすものを対象端末とします。
① 本サービスの入会日時点でメーカー発売日から5年以内の製品であるか、または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、本サービスの入会日を起算日として1年前より後に購入されたことが証明できる端末。
② 端末購入時かつ本サービスの入会日時点で、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
④ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2)初回の事故発生時に対象端末の登録を行い、2回目以降の利用は当該登録を行った端末のみが対象端末となります。ただし、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、引受保険会社所定の書式をもって引受保険会社に届出するものとします。
(3) 以下のものは、対象端末から除かれます。
① 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプター、ケーブル、マウス、キーボード、コントローラー、バッテリー、外部記録媒体、その他類似機器・製品等)
② 中古製品として購入された通信端末機器で、(1)の条件を満たさないもの
③ 対象端末内のソフトウェア。
④ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤ 業務に利用されている端末。
⑤ 過去に対象端末のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、不適正な修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
⑧ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
会員は、本サービスの入会日の属する月の翌月1日より、会員に本サービスが提供される期間中、本特典を利用できるものとします。
4.保険金額及び補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
会員は、引受保険会社に対し、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1会員あたり1年(起算日は、本サービスの入会日の属する月の翌月1日とします。)につき以下表記載の
対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
スマートフォン | 修理可能:最大3万円(※2)修理不能:最大7千5百円(※3) | 保険金の支払回数は年1回まで (※4) |
金額(非課税)を上限として、会員が被った実損金額を通信端末修理費用保険金として請求することができます。但し、次の「■保険金が支払われない場合(除外事項)」に該当する場合、保険金は支払われないものとします。
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不能な状況を指します。
※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として引受保険会社から保険金(不課税)が支払われます。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不能となった対象端末を会員が購入した際の費用の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書 類)の提出ができず、同等機器を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として引受保険会社から保険金(不課税)が支払われます。
※4 会員に対して支払われる保険金(不課税)の上限額は、本サービスの入会日の属する月の翌月1日より1年間につき3万円です。また、本サービスの入会日の属する月の翌月1日より1年の間に、1端末を上限とし、支払回数は1回までとします。なお同一事故による求償は1度きりとします。
■保険金が支払われない場合(除外事項)
前述の保険金支払要件をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。また、メーカー保証等その他の補償制度による補償が、本特典の保険金による補償と重複した場合には、当該他の補償制度による補償が本特典に優先することとします。
(1) 会員の故意、重大な過失または法令違反に起因する場合
(2) 会員と同居するもの、会員の親族、会員の法定代理人、会員の役員・使用人の故意、重大な過失または法令違反に起因する場合
(3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(5) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故その他の放射線照射または放射能汚染による損害
(6) 前三号の事由によって発生した事故の拡大、発生原因が何であるかにかかわらず、損害の直接の原因となった事故の前三号の事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。)または前三号の事由に伴う秩序の混乱による損害
(7) 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(8) 台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災による損害(ただし、対象端末が屋外に所在する場合に限ります。)
(9) 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使による場合。(ただし、消防または避難に必要な処置による場合を除きます。)
(10)対象端末を加工または改造した場合(修理を除きます。)
(11)対象端末に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による損害。(ただ
し、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。)
(12)自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落 ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等による損害
(13)メーカーまたは販売会社が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含みます。)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由による損害
(14)購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含みます。)
(15)詐欺、横領によって生じた損害 (16)対象端末を置き忘れ・紛失した場合
(17)会員が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(18)すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象端末の本体機能に直接影響しない外形上の損傷 (19)補償期間以外の期間において対象端末に生じた損害
(20)対象端末が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSE マークを取得していない通信端末機器の場合
(21)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合 (22)対象端末が、会員以外の者が購入した端末であった場合
(23)対象端末を会員以外の者が使用している場合
(24)対象端末にかかった修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料および費用支払時の事務費用等)
(25)修理費のなかに航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用 (26)日本国外で発生した事故による損害
(27)対象端末が盗難によって生じた損害
(28)中古製品として購入された対象端末の自然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的事故)
(29)会員が対象端末を第三者に譲渡した場合
(30)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(31)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」 の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③ 損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
「修理不能」 の場合 | ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの ③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 ④ 損害状況・損害品の写真 |
以上