特別措置について のサンプル条項

特別措置について. 成功報酬型による投資助言サービスの性質上、お客様との情報共有が重要であり、当社の助言に基づく投資家(甲)による取引において、次の記載項目にかかわらず、相互の意思疎通が適切にはかることができないと認められる場合は、相互の利益追求に支障をきたすこととなるため、その後の売買指示について見合わせると同時に、当契約第 11 条に基づき、投資助言サービスの停止もしくは契約の解除ができるものとします。
特別措置について. 全ての受験者の英語能力を公平かつ正確に評価するため、当テストでは学習障がい、聴覚障がい、視覚障がいがある受験者の方々への特別措置が用意されています。点字受験など特別な試験問題を必要とする場合は、準備に時間が必要ですので、希望受験日の 4 ヵ月前までに管轄のテストセンターに連絡してください。なお、障がいによっては特別措置として扱えないケースや、日程について希望に添えないこともあります。詳細については、管轄のテストセンターに問い合わせてください。
特別措置について. 成功報酬型による投資助⾔サービスの性質上、お客様との情報共有が重要であり、当社の助⾔に基づく投資家(甲)による取引において、次の記載項⽬にかかわらず、相互の意思疎通が適切にはかることができないと認められる場合は、相互の利益追求に ⽀障をきたすこととなるため、その後の売買指⽰について⾒合わせると同時に、当契約第 11 条に基づき、投資助⾔サービスの停⽌もしくは契約の解除ができるものとします。 (1) 追証発⽣時の措置 追証発⽣時(またはそれが事前に察知できる状態にあるとき)には、原則として各⾃の判断におい て、追証拠⾦の差し⼊れか、もしくは建⽟の整理を⾏うものとし、その決定について事前にメールあるいは電話にて通知ください。建 ⽟整理を要する場合は、具体的に指⽰いたします。 (2) ⽇常連絡が途絶えた場合の措置 余⼒確認等の⽇常的な連絡が数⽇間取れないなど、適切な投資判断ができない状況となった場合は、その後の売買指⽰について⾒合わせると同時に、建⽟が残っている場合には必要に応じてそれらの清算指⽰を ⾏い、その指⽰による売買がなされない場合は、当該指⽰⽇の終値をもって清算したものとみなし、成功報酬計算を⾏います。但し、やむを得ない事情がある場合は、事情を勘案した上で当該成功報酬計算ならびにその後の契約履⾏について協議するものとします。 (3) 売買指⽰に従わない場合の措置 当社の売買指⽰によらない取引、または売買指⽰に従わない無取引について、成功報酬型による投資助⾔サービスの性質上、相互の利益追求を損なう⾏為であることから、当該契約の履⾏を妨げる状況にあると判断し、その後の売買指⽰を⾒合わせるとともに、当該契約の凍結もしくは解除について協議を⾏うものとします。 (4) 相互コミュニケーションが円滑でない場合の最終投資判断について平常時には電⼦メールにより相互に連絡を取り合い、正常な投資判断とその助⾔を⾏うことになりますが、電⼦メールの送着信不具合やサーバー障害、あるいは⾒落としや誤操作による削除、返信業務の遅れ等、理由の如何を問わず、コミュニケーションに疑義が⽣じた場合は、電話による意思確認を⾏うものとします(当社連絡先 00-0000-0000)。何らかの事情により電話が通じない場合など、緊急事態となった場合には、最終的に投資家(甲)の⾃⼰判断・⾃⼰責任において、建⽟の整理等、リスクのコントロールを⾏ってください。コミュニケーション復活後 に、建⽟の再構築や、相互協議の上で適切な成功報酬計算等を⾏うこととします。

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  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。

  • 分配金について 該当事項はありません。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 個人情報の取り扱いについて 出展者は、主催者が提供するインターネットやバーコード等のシステム・サービスによって得られた顧客の個人情報については、出展者における個人情報保護に関する規則に基づき管理するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • カードショッピング 1. 利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。