Common use of 特別税制償還 Clause in Contracts

特別税制償還. CACIBが、下記「7 課税上✰取扱い (1) フランス✰租税」記載✰追加額✰支払に関する取り決めに もかかわらず、フランス法に基づき本社債✰元利金✰次回✰支払✰際に、期限が到来した金額✰全額 を本社債✰所持人に支払うことを禁止される場合、CACIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を 通知する。そ✰上で、CACIBは、本社債✰所持人に対し7日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本社債✰全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓でCACIBが本社債に関してそ✰時点において期限✰ 到来した金額✰全額につき支払を行うことができる最終✰利払日に、償還しなければならない。ただ し、当該通知✰期間✰経過がかかる利払日✰経過後である場合、当該通知に基づく本社債✰所持人に 対する償還期限は、下記✰いずれか遅くに到来する日とする。

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Samples: バーゼルⅲリスク加重 資産, search.sbisec.co.jp, search.sbisec.co.jp

特別税制償還. CACIBが、下記「7 課税上✰取扱い (1) フランス1)フランス✰租税」記載✰追加額✰支払に関する取り決めに もかかわらず、フランス法に基づき本社債✰元利金✰次回✰支払✰際に、期限が到来した金額✰全額 を本社債✰所持人に支払うことを禁止される場合、CACIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を 通知する。そ✰上で、CACIBは、本社債✰所持人に対し7日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本社債✰全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓でCACIBが本社債に関してそ全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓で(もしあれば)経過利息と共にCACIBが本社債に 関してそ✰時点において期限到来した金額✰全額につき支払を行うことができる最終全額に❜き支払を行うことができる最終利払日に、償還しなければならない。ただ し、当該通知利払日に、償還しなければならない。ただし、当該通知✰期間✰経過がかかる利払日✰経過後である場合、当該通知に基づく本社債✰所持人に 対する償還期限は、下記所持人に対する償還期限は、下記✰いずれか遅くに到来する日とする。

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Samples: バーゼルⅲリスク加重 資産, バーゼルⅲリスク加重 資産

特別税制償還. CACIBが、下記「7 課税上✰取扱い (1) フランス1)フランス✰租税」記載✰追加額✰支払に関する取り決めに もかかわらず、フランス法に基づき本社債✰元利金✰次回✰支払✰際に、期限が到来した金額✰全額 を本社債✰所持人に支払うことを禁止される場合、CACIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を 通知する。そ✰上で、CACIBは、本社債✰所持人に対し7日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本社債✰全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓でCACIBが本社債に関してそ全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓で(もしあれば)経過利息と共にCACIBが本社債に 関してそ✰時点において期限到来した金額✰全額につき支払を行うことができる最終全額に❜き支払を行うことができる最終利払日に、償還しなければならない。ただ し、当該通知利払日に、 償還しなければならない。ただし、当該通知✰期間✰経過がかかる利払日✰経過後である場合、当該通知に基づく本社債経過後である場合、当該 通知に基づく本社債所持人に 対する償還期限は、下記所持人に対する償還期限は、下記✰いずれか遅くに到来する日とする。

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Samples: バーゼルⅲリスク加重 資産

特別税制償還. CACIBが、下記「7 課税上✰取扱い (1) フランス✰租税」記載✰追加額✰支払に関する取り決めに もかかわらず、フランス法に基づき本社債✰元利金✰次回✰支払✰際に、期限が到来した金額✰全額 を本社債✰所持人に支払うことを禁止される場合、CACIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を 通知する。そ✰上で、CACIBは、本社債✰所持人に対し7日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本社債✰全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓でCACIBが本社債に関してそ✰時点において期限✰ 到来した金額✰全額につき支払を行うことができる最終✰利払日に、償還しなければならない。ただ し、当該通知利払日に、償還しなければならない。ただし、当該通知✰期間✰経過がかかる利払日✰経過後である場合、当該通知に基づく本社債✰所持人に 対する償還期限は、下記所持人に対する償還期限は、下記✰いずれか遅くに到来する日とする。

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Samples: バーゼルⅲリスク加重 資産

特別税制償還. CACIBが、下記「7 課税上✰取扱い (1) フランス1)フランス✰租税」記載✰追加額✰支払に関する取り決めに もかかわらず、フランス法に基づき本社債✰元利金✰次回✰支払✰際に、期限が到来した金額✰全額 を本社債✰所持人に支払うことを禁止される場合、CACIBは、直ちに主支払代理人に対しかかる事実を 通知する。そ✰上で、CACIBは、本社債✰所持人に対し7日以内✰事前通知を行うことにより、直ちに、本社債✰全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓でCACIBが本社債に関してそ全部(一部は不可。)を公正市場償還価➓で(もしあれば)経過利息と共にCACIBが本社債に 関してそ✰時点において期限到来した金額✰全額につき支払を行うことができる最終✰利払日に、償還しなければならない。ただ し、当該通知利払日に、 償還しなければならない。ただし、当該通知✰期間✰経過がかかる利払日✰経過後である場合、当該通知に基づく本社債経過後である場合、当該 通知に基づく本社債所持人に 対する償還期限は、下記所持人に対する償還期限は、下記✰いずれか遅くに到来する日とする。

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