通知、照会の連絡先. 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。
2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
通知、照会の連絡先. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。
通知、照会の連絡先. (1) 依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号または電子メールアドレスを連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先記載の不備、電話または電子メールの不通によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
通知、照会の連絡先. (1) この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込代り金等を振替えた貯金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
通知、照会の連絡先. (1) ことら送金サービスについてお客さまに通知または照会をする場合は、送金指定口座または入金指定口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
(2) 前項の場合において、連絡先の届出不備、誤入力または電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
通知、照会の連絡先. 1 依頼内容等に関し、当組合よりお客さまに通知・照会する場合には、申込書に届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
通知、照会の連絡先. (1) 当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
通知、照会の連絡先. 1. 依頼内容等に関し、当行より会員に通知、照会する場合には、届出・登録のあった住所、電話番号、Eメールアドレスを連絡先とします。連絡先の記載・登録不備、電話の不通等によって通知、照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 会員は当行からの通知、照会の手段としてEメールが使用されることに同意するものとします。会員は届け出のEメールアドレスについて変更がある場合、本サービスを利用して端末より届け出るものとします。なお、会員が届け出たEメールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の事由による未着、延着等につき生じた損害について、当行は責任を負いません。
通知、照会の連絡先. (1) 連絡先 本サービスの依頼内容に関して、当行より会員に通知・照会する場合、会員が当行に届出た住所、電話番号またはEメールアドレスに対して、当行所定の方法により連絡を行うものとします。ただし、Eメールによる連絡は、当行に対して当行所定の方法によりEメールアドレスを登録した会員のみを対象として行うこととします。
通知、照会の連絡先. この取引について依頼人へ通知・照会をする場合には、料金等払込の依頼にあたって入力された電話番号または払込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。