Common use of 特定口座年間取引報告書の送付 Clause in Contracts

特定口座年間取引報告書の送付. 当社は、法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに、特定口座を開設いただいたお客様に交付します(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。なお、法の定めるところにより、その年中に取引等(譲渡等及び配当等の受入れ)のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書の交付を行ないません。ただし、お客様からご請求があった場合にはこの限りではありません。 また、第 15 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。

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