上場株式等の移管 のサンプル条項

上場株式等の移管. 当金庫は、申込者が当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座において保管の委託等がされている上場株式等を当金庫に開設されている特定口座に上記5.②に規定する移管をされる場合には、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めるとこ ろにより行います。
上場株式等の移管. 第5号および第6号の移管ならびに当組合の特定口座内の上場株式等の当組合以外の金融機関の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
上場株式等の移管. 当行では、当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管することはできません。
上場株式等の移管. 当行は、他の金融機関の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への投資信託または公共債の移管についてはお取扱いできません。
上場株式等の移管. 1. 当行の特定口座内保管上場株式等の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内保管上場株式等の当行の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。 2. 前項および第 9 条の規定にかかわらず、他の金融商品取引業者等の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への投資信託の移管については、当行が認めた場合に限りできることとします。
上場株式等の移管. 当行は、他の金融機関の特定口座から当行への特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への上場株式等の移管については、関係法令等に基づき取扱うことができます。
上場株式等の移管. 当行は、第9条第2号および第3号の規定にかかわらず、他の金融商品取引業者等の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融商品取引業者等の特定口座への上場株式等の移管についてはお取扱いできないことがあります。
上場株式等の移管. 当行は、第9条第2号、第4号、第6号に規定する当行の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
上場株式等の移管. 特定口座内上場株式等の移管) 当社は、第6条(1)③に定める移管は、租税特別措置 当行は、第6条(3)に定める移管は、租税特別措置法 法施行令第25条の10の2第11項および第12項の定めると 施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるとこ ころにより行います。 ろにより行います。
上場株式等の移管. 当行の特定口座内保管上場株式等の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内保管上場株式等の当行の特定口座への移管は、施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。 (相続または遺贈による特定口座への受入れ)