所得金額の計算 のサンプル条項

所得金額の計算. 当金庫は、特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
所得金額の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡にかかる所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づき行います。
所得金額の計算. 当社は、特定勘定で管理される上場株式等(以下、「特定口座内証券」といいます)の譲渡、特定信用取引等勘定で管理される信用取引等に係る差金決済および源徴口座に受入れた配当等に係る所得金額を、法令に則って計算します。
所得金額の計算. 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3、同法第 37 の 11 の4および同法第37の11の6第6項ならびにその他関係政省令に基づき行います。

Related to 所得金額の計算

  • 所得金額等の計算 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 一般的損害 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 本利用規約の適用 お客様は、本利用規約に同意の上、本サービスに申し込んだものとみなされ、本利用規約に従って本サービスを利用するものとします。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 口座間送金決済 1. 債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。 2. 当金庫では、お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の時間に決済口座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 3. 前項による決済口座からの決済資金の引き落しができない場合は、債権者の口座への払い込みを行うことはできません。ただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定の時間までに当該決済資金の入金があれば、払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 4. 支払期日が同日の複数のでんさいの支払があった場合、またはその他小切手、手形の支払等があった場合、いずれを先に決済口座から引き落すかの順序は、当金庫の判断により行います。 5. でんさいの分割譲渡により支払期日が同日のでんさいが複数ある場合には、分割後の債権金額単位で引き落しを行います。

  • サービスの提供区域 本サービスの提供区域は日本国内とします。

  • 代金決済 1. 第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締 め切り、当月 15 日(以下「算定日」という。)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。 2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。 3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。 4. お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。