特約の付加. 1. この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を終身保障に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。 2. この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。 3. 第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。 (1) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき (2) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する特別取扱期間中 4. この特約の付加日以後は次の取扱いは行いません。 (1) 特別勘定による運用 (2) 年金、定期支払金等の支払 (3) 保険契約者に対する貸付 (4) 保険契約の一部解約 (5) 基本保険金額の増額
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