Common use of 特約の失効 Clause in Contracts

特約の失効. ⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場は次の①、②または④)のいずれかに該当する事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。

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特約の失効. 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場は次の①、②または④)のいずれかに該当する事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場合は次の①、②または④)のいずれかに該当する事実が発生した場合は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います

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特約の失効. 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場は次の①、②または④)のいずれかに該当する事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場 は次の①、②または④)のいずれかに該当す る事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います

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