契約者貸付. 保険契約者は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれている場は、経過年月数により計算したこの特約の返れい金(振替貸付による貸付金がある場は、その元本と利息の計額を差し引いた残額とします。)の90%の範囲内で、別表1の規定に従い貸付を受けることができます。
契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。
4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の合計額の返済がない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合は当 会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合は別に定める日とします。
5. 貸付利率 ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場合は、延長時における①の利率によります。
6. 貸付金の返済 ① 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場合は、延長前の貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。
契約者貸付. (1) 保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)の所定の範囲内で、契約者貸付を受けることができます。 (注)返れい金 契約者貸付の貸付金または振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。
(2) 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表4のとおりとします。
(3) 契約者貸付を受けている場合において、普通保険約款 もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。
4. 貸付期間 ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場 は当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場 は別に定める日とします。
5. 貸付利率 ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。
契約者貸付. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、解約返戻金の9割(保険料払込済の契約については7割とし、 また、既に契約者貸付金または自動振替貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定める金額に満たない場合には、貸付を取り扱い ません。
2. 本条の貸付金の利息は、会社の定める利率により計算します。
契約者貸付. 1. 保険契約の型が解約返戻金あり型の場合、保険契約者は、貸付時の解約返戻金額と貸付時の3年経過時の解約返戻金額のいずれか小さい金額の所定の範囲内(本条の貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)で、貸付を受けることができます。ただし、つぎの各号のいずれかに該当するときは、貸付を取り扱いません。
(1) 保険期間の満了する日までの期間が3年に満たないとき
(2) 貸付金が当会社の定める金額に満たないとき
2. 本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を提出してください。
3. 本条の貸付金の利息は、当会社所定の利率により年複利で計算します。
4. 保険契約が消滅した場合に、本条の貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
5. 本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえたときは、保険契約者は、当会社所定の金額を払い込むことを要します。この場合、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。
6. 当会社が第5項の通知を発した日の属する月の翌々月末日までに、当会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約は、この期日の翌日から効力を失います。
契約者貸付. (1) 保険契約者は、養育年金の支払事由の発生前であれば、解約返戻金額の9割(注)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
(2) 契約者貸付を受けるときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3) 契約者貸付金の利息は、当会社所定の利率で計算します。
(4) 保険契約が消滅した場合に、契約者貸付または保険料の振替貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
(5) 各月毎に当会社の定める計算日において、当会社の定める判定基準日時点の契約者貸付および保険料の振替貸付の 元利金が、同時点の解約返戻金および未経過保険料の合計額を超える場合には、当会社は、事前にその旨を保険契約 者に通知します。この場合、保険契約者は、当会社の指定した期日までに、当会社所定の金額を払い込んでください。
(6) 本条(5)の払込みがなかったときは、保険契約は当会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(7) 保険契約者は、いつでも契約者貸付金および保険料の振替貸付の元利金の全部、または当会社所定の金額の範囲内 でその一部を返済することができます。 (注)保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。
契約者貸付. 保険契約者は、保険期間の満了日以前において、別表3に規定するB区分に従い、経過年月数に応じて当会社が定める方法により計算した返れい金の90%の範囲内で、別表6の規定に従い貸付を受けることができます。
契約者貸付. 保険契約者は、給付金支払開始日前にかぎり、別表6に規定するB区分に従い、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数に応じて当会社が定める方法により計算した返れい金の額(振替貸付による貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を差し引いた残額とします。)の90%の範囲内で、別表8の規定により貸付を受けることができます。
契約者貸付. ( 1 ) 保険契約者は、解約返戻金額の8割(注)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いま
( 2 ) す。 本条⑴の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、本条⑴の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。