契約者貸付 のサンプル条項

契約者貸付. ⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。
契約者貸付. ⑴ 保険契約者は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれている場合は、経過年月数により計算したこの特約の返れい金(振替貸付による貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を差し引いた残額とします。)の90%の範囲内で、別表1の規定に従い貸付を受けることができます。
契約者貸付. (1) 保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する別表1のB表により計算した返れい金(注)の所定の範囲内で、契約者貸付を受けることができます。 (注)返れい金 契約者貸付の貸付金または振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。
契約者貸付. ⑴ 保険契約者は、保険期間の満了日以前において、別表3に規定するB区分に従い、経過年月数に応じて当会社が定める方法により計算した返れい金の90%の範囲内で、別表6の規定に従い貸付を受けることができます。
契約者貸付. 1 保険契約者は、この特約の解約返戻金の9割(保険料の自動振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社所定の金額に満たない場合には、本条の貸付は取り扱いません。
契約者貸付. 1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、解約返戻金の9割(保険料払込済の契約については7割とし、 また、既に契約者貸付金または自動振替貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定める金額に満たない場合には、貸付を取り扱い ません。
契約者貸付. (1)保険契約者は、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)
契約者貸付. ⑴ 保険契約者は、給付金支払開始日前にかぎり、別表6に規定するB区分に従い、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数に応じて当会社が定める方法により計算した返れい金の額(振替貸付による貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を差し引いた残額とします。)の90%の範囲内で、別表8の規定により貸付を受けることができます。
契約者貸付. ( 1 ) 保険契約者は、解約返戻金額の8割(注)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社の定めた金額に満たない場には、貸付を取り扱いま
契約者貸付. ⑴ 保険契約者は、経過年月数により計算したこの特約の返れい金の90%の範囲内で、別表1の規定に従い貸付を受けることができます。