猶予期間および保険契約の失効. 1. 第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。 2. 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日(保険料が口座振替によって払い込まれる場合で、猶予期間の満了日の属する月の当会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当するために翌月1日が振替日となるときは、その振替日とします。以下同じ。)の翌日から効力を失います。 3. 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、給付金を支払いません。
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Samples: 無解約返戻金型治療保障保険, 無解約返戻金型終身医療保険(引受基準緩和型), Insurance Contract
猶予期間および保険契約の失効. 1. 第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2. 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日(保険料が口座振替によって払い込まれる場合で、猶予期間の満了日の属する月の当会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当するために翌月1日が振替日となるときは、その振替日とします。以下同じ。)の翌日から効力を失います猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日(保険料が口座振替によって払い込まれる場合で、猶予期間の満了日の属する月の当会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当するために翌月1日が振替日となるときは、その振替日とします。以下同じ。)の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金と同額の返戻金を請求することができます。
3. 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、給付金を支払いません猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
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Samples: Insurance Policy, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険, 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険契約
猶予期間および保険契約の失効. 1. 第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2. 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日(保険料が口座振替によって払い込まれる場合で、猶予期間の満了日の属する月の当会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当するために翌月1日が振替日となるときは、その振替日とします。以下同じ。)の翌日から効力を失います。
3. 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、給付金を支払いません猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
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Samples: Insurance Contract
猶予期間および保険契約の失効. 1. 第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2. 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日(保険料が口座振替によって払い込まれる場合で、猶予期間の満了日の属する月の当会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当するために翌月1日が振替日となるときは、その振替日とします。以下同じ。)の翌日から効力を失います。
3. 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、給付金を支払いません猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。ただし、保険金が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
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Samples: 無解約返戻金型認知症保障保険契約
猶予期間および保険契約の失効. 1. 第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2. 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日(保険料が口座振替によって払い込まれる場合で、猶予期間の満了日の属する月の当会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当するために翌月1日が振替日となるときは、その振替日とします。以下同じ。)の翌日から効力を失います。
3. 猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、給付金を支払いません猶予期間中に年金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を年金から差し引きます。
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Samples: 無解約返戻金型収入保障保険