Contract
もしもの時に毎月決まった金額を受け取れる保険
<無解約返戻金型収入保障保険>
ご契約のxxx・約款
2022年4月版
ネオファースト生命保険株式会社
この「ご契約のxxx・約款」の内容は、つぎの2つの部分に分かれています。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。必ずご一読いただきますようお願いいたします。
1 ご契約に際して
2
保険の特徴と仕組みについて
3 ご契約後について
4
年金のお支払いなどについて
ご契約に際しての重要事項などについて
説明しています。
お申し込みいただく保険商品の特徴と
仕組みについて説明しています。
ご契約後の諸手続きや各種お取扱いについて説明しています。
年金をお支払いできる場合・
できない場合について具体的な事例で
01
説明しています。
約
款
ご契約からお支払いまでのさまざまな取り決めをご説明しています。
「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただきますようお願いいたします。
本冊子の構成
01
ご契約のxxx
もくじ
目的別もくじ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 06
1
主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08
ご契約に際して
■1 当社の組織形態(株式会社)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■2 保険契約締結の「媒介」と「代理」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■3 生命保険募集人の権限と保険契約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■4 ご契約のお申込手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■5 健康状態などの告知について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■6 意向確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
■7 責任開始期(保障の開始時期)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
■8 契約日について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
■9 クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について ・・・・ 14
■10 個人情報のお取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
■11「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、
他の生命保険会社等との共同利用について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
■12 現在のご契約の解約・減額を前提として、新たなご契約のお申込みをご検討の場合について ・ 18
■13 生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について ・ 18
■14「生命保険契約者保護機構」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
2
保険の特徴と仕組みについて
■1 商品名称(主契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
■2 特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
■3 仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
■4 付加できる特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
3
ご契約後について
■1 第2回以後の保険料のお払込みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
■2 保険料払込の猶予期間とご契約の失効について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
■3 年金お支払い時等に未払込保険料がある場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
■4 保険料のお払込みが困難になられた場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
■5 収入保障年金受取人の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
■6 収入保障年金受取人が死亡された場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
■7 被保険者による解除請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
■8 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
■9 各種変更の手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
■10 保障内容の見直しについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
■11 ご契約の解約と解約返戻金について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
■12 生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
4
年金のお支払いなどについて
■1 年金等のご請求について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
■2 年金等をご請求いただける場合について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
■3 年金のお支払いなどができない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
■4 年金をお支払いできる場合、できない場合(事例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
約 款
・無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
・特定疾病保険料払込免除特約(2018)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82
・リビング・ニーズ特約(2018)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93
・健康体割引特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
memo
ご契約のし お り
ご契約についての重要事項などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
1
2
3
4
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
ご契約に際して
ご契約後について
こんなときは…
このページをご覧ください
保険料について | 保険料の払込方法を変更したい | 31 ページ | 各種変更の手続きについて |
保険料のお払込みができなかった | 28 ページ | 保険料払込の猶予期間とご契約の失効について | |
保険料の負担を減らしたい | 29 ページ | 保険料のお払込みが 困難になられた場合について | |
保険用語の意味がわからない
08
ページ
主な保険用語のご説明
お申込みを撤回したい
14
ページ
クーリング・オフ制度
(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について
告知義務について知りたい
12
ページ
健康状態などの告知について
いつから保障が開始されるのか
知りたい
14
ページ
責任開始期(保障の開始時期)
について
目的別もくじ
22 特徴
この保険の特徴と仕組みについて
知りたい
ページ
23
ページ
仕組み
この保険
の特徴について
お申込みにあたって
下記のような場合は、ご案内のページをご覧ください。
契約を解約したい
32
ページ
ご契約の解約と
解約返戻金について
住所変更や改姓について知りたい
31
ページ
各種変更の手続きについて
保険証券を紛失してしまった
生命保険料控除や、年金に
かかわる税金について知りたい
32
ページ
生命保険と税金について
契約者や受取人を変更したい
年金を請求したい
36
ページ
年金等のご請求について
年金の支払いの
対象になるか知りたい
38
ページ
年金等をご請求いただける場合について
45
年金が支払われない
ケースについて知りたい
年金のお支払いなどができない
ページ 場合
47
ページ
年金をお支払いできる場合、できない場合(事例)
受取人が請求できない場合の
年金の受取りについて知りたい
36
ページ
指定代理請求制度
年金月額を減額したい
31
ページ
保障内容の見直しについて
特約を解約したい
こんなときは…
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
年 金 の お 支 払 い
ご契約に際して
ご契約後について
な
ど
に
つ
い
て
保障内容
の見直しについて
年金等について
ご契約後のお取扱いについて
このページをご覧ください
1
2
3
4
か | 解約返戻金 ご契約を解約された場合などに、保険契約者に払い戻されるお 【かいやくへんれいきん】 金のことをいいます。 |
契約応当日 ご契約後の保険期間中にむかえる、毎年または毎月の契約日に 【けいやくおうとうび】 対応する日のことをいいます。 |
契約年齢
【けいやくねんれい】
契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。
(例)34歳7か月の被保険者の契約年齢は34歳となります。
契約日
【けいやくび】
契約年齢などの計算の基準日のことをいいます。
告知義務
【こくちぎむ】
ご契約のお申込みをされるときに、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態や職業など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのまま正確にもれなくお知らせ(告知)いただく義務のことをいいます。
告知義務違反 告知の際に、おたずねしたことがらについて事実が告げられな 【こくちぎむいはん】 かったり、事実と異なる告知がされた場合のことをいいます。 告知義務違反があったときは、当社はご契約や特約を解除することがあります。 | |
さ | 失効 保険料払込の猶予期間が過ぎても保険料のお払込みがなく、ご 【しっこう】 契約の効力が失われることをいいます。 |
指定代理請求人 年金の受取人が年金を請求できない特別な事情があるとき、年 【していだいりせいきゅうにん】 金の受取人に代わって請求を行うために、被保険者の戸籍上の 配偶者等、当社所定の範囲内で、あらかじめ保険契約者が指定した人のことをいいます。 |
支払事由
【しはらいじゆう】
約款に定める年金をお支払いする事由のことをいいます。
収入保障年金受取人
【しゅうにゅうほしょうねんきんうけとりにん】
被保険者が死亡された際に支払われる収入保障年金を受け取る人のことをいいます。お申込みの際に保険契約者が指定します。
主契約
⑤01_202003①主な保険用語のご説明.docx - 8 -
088
【しゅけいやく】
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
責任開始期と責任開始日
【せきにんかいしきとせきにんかいしび】
ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任
開始期の属する日を責任開始日といいます。
た | 特則 主契約および特約の契約内容のある特定の事項について、追 【とくそく】 加・変更を定めた約定(約束事)のことをいいます。 |
特約 主契約の保障内容をさらに充実させるなど、主契約とは異なる 【とくやく】 特別な約定をする目的で、主契約に付加する契約内容のことをいいます。 | |
な | 年金 被保険者が死亡された場合などに保険会社が毎月お支払いす 【ねんきん】 るお金のことをいいます。 |
年金月額 年金の月単位の支払金額のことをいいます。 【ねんきんげつがく】 |
ご契約に際して
年金の現価
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
【ねんきんのげんか】
将来の年金を支払うために必要なその時点における金額のことをいいます。
は | 払込期月 保険料をお払い込みいただく月のことで、契約応当日の属する 【はらいこみきげつ】 月の初日から末日までのことをいいます。 |
被保険者
【ひほけんしゃ】
保険の保障の対象となる人のことをいいます。
保険契約者
【ほけんけいやくしゃ】
保険証券
9
09
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
ご契約後について
【ほけんしょうけん】
当社と保険契約を結び、そのご契約におけるさまざまな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料を払い込む義務など)を持つ人のことをいいます。
年金月額・保険期間など、契約内容を具体的に記載した書類のことをいいます。
保険料 保険契約者から保険会社にお払い込みいただくお金のことを 【ほけんりょう】 いいます。 | |
ま | 免責事由 支払事由に該当された場合でも、年金をお支払いできない特定 【めんせきじゆう】 の事由のことをいいます。 |
や | 約款 ご契約に関わるさまざまな取り決めを記載したもののことを 【やっかん】 いいます。 |
1
2
3
4
10
memo
ご契約に際して
1
5 健康状態などの告知について
4 ご契約のお申込手続きについて
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
ご契約に際して
1 当社の組織形態(株式会社)について
2 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
6 意向確認について
7 責任開始期(保障の開始時期)について
8 契約日について
10 個人情報のお取扱いについて
11
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
ご契約後について
12
現在のご契約の解約・減額を前提として、新たなご契約のお申込みをご検討の場合について
14 「生命保険契約者保護機構」について
3
生命保険募集人の権限と保険契約の締結について
9
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について
11 「契約内容登録制度「」契約内容照会制度「」支払査定時照会制度」に
もとづく、他の生命保険会社等との共同利用について
13
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
1
2
3
4
当社の組織形態(株式会社)について
1
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は「株式会社」です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は、相互会社の保険契約者のように「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
2
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約の申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約の申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人の権限と保険契約の締結について
3
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
●保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●ご契約の成立後に、ご契約内容の変更等をされる場合も、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
ご契約のお申込手続きについて
4
●ご契約の前に、「契約概要」「注意喚起情報」をご確認ください。「契約概要」「注意喚起情報」にはそれぞれ、保険商品の内容をご理解いただくための情報やご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容をご理解・ご了承のうえお申し込みください。
●お申込内容を十分お確かめのうえ、保険契約者・被保険者ご自身でお手続きください。
●第1回保険料をお払い込みいただく際に、領収証は発行しません。振込控などはご契約成立後に当社から送付する保険証券が到着するまで大切に保管してください。
●ご契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●ご契約が成立した場合には、「保険証券」などをお送りしますので、お申込内容などに間違いがないか必ずご確認ください。万一、相違する点などがございましたら、当社コンタクトセンターにご連絡ください。
●ご契約のお申込み後、当社の担当者または当社で委託した担当者が、ご契約のお申込内容などについて確認させていただく場合があります。
健康状態などの告知について
5
1.告知
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。健康状態など、告知書などでおたずねすることについて、事実をありのまま正確にもれなく告知してください。
⑤02_202204①ご契約に際して.docx - 12 -
●勤務先の定期健康診断等の結果をご利用いただく場合でも、被保険者ご自身で告知書などの質問事項についてありのままをお答えください。
2.告知義務
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。
ご契約に際して
●健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性を保つことができません。
●したがって、ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、職業などについての質問事項に対して、事実をありのまま正確にもれなく告知していただく義務(告知義務)があります。
3.告知受領権
●告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(当社の社員・募集代理店を含みます。)に口頭でお話しいただいても、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
4.傷病歴などがある場合
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
●当社では、保険契約者間のxx性を保つため、被保険者の健康状態などに応じてご契約のお引受けの判断を行っています。
●傷病歴などを告知された場合には、追加の詳しい告知などが必要となる場合があります。
●傷病歴などがある場合には、ご契約をお断りさせていただくこともありますが、条件を付けてお引き受けすることや、条件を付けずにお引き受けすることもあります。
5.告知内容が事実と相違する場合
●告知書などの質問事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合、「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
●責任開始日から2年を経過した後は告知義務違反による解除の対象外となりますが、責任開始日から2年を経過していても、年金の支払事由や保険料払込の免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約後について
●告知にあたり、生命保険募集人(当社の社員・募集代理店を含みます。)が解除の原因となる事実について告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告知することを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
●ご契約または特約が解除される場合で、すでに年金をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、すでに保険料のお払込みを免除している場合には、その免除はなかったものとしてお取り扱いします。
●告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、年金のお支払いや保険料払込の免除ができないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
意向確認について
6
13
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
●今回お申し込みいただく内容が、お客さまのご意向に沿ったものか確認させていただきます。お申込内容がお客さまのご意向に沿わない場合には、ご契約をお引き受けすることができません。
1
2
3
4
責任開始期(保障の開始時期)について
7
●ご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、つぎの時から保障が開始されます。
①「責任開始期に関する特則」が適用されていないご契約
(第1回保険料を振込によりお払い込みいただくご契約)
…第1回保険料を当社が受け取った時または告知が行われた時のいずれか遅い時
②「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約
(第1回保険料を口座振替またはクレジットカードによりお払い込みいただくご契約)
…ご契約のお申込みを当社が受けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時
■「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約については、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1回保険料は、責任開始日の属する月の翌月末日までにお払い込みください。
(2) (1)のお払込みにあたっては、(1)の払込期間の満了日の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間がありますが、その猶予期間内にもお払込みがない場合は、ご契約は無効となります。
■「特定疾病収入保障特則(2018)」のがんの保障、「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」のがん・上皮内がん等の保障については、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保障が開始されます。
契約日について
8
●つぎの日が契約日となります。
①「契約日に関する特則」が適用されていない月払のご契約
…責任開始日の属する月の翌月1日
②「契約日に関する特則」が適用されている月払のご契約、または年払のご契約
…責任開始日
●契約年齢、保険期間、保険料払込期間は契約日を基準に計算します。
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について
9
●お申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、ご契約の申込日または第1回保険料をお払い込みいただいた日のいずれか遅い日(「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約の場合は、ご契約の申込日)から、その日を含めて15日以内であれば、書面または電磁的記録でのお申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。当社では、電磁的記録でのお申し出の主たる窓口を当社Webサイトとしています。
●お申込みの撤回等があった場合には、お払い込みいただいた保険料は申込者等に全額お返しします。
●申込者等が法人の場合は、申込書に押印された印と同一の印を押印した書面をご提出いただきます。
●お申込みの撤回等は、書面でのお申し出の場合は書面の発信時(郵便の消印日付)、当社Webサイト経由でのお申し出の場合は受付完了時に効力を生じます。
14
▼書面に記載いただく内容(書式等は自由です。裏表紙記載の住所あて郵送してください。)
・申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、返金先口座(ご本人名義のものに限ります。お払込み済の保険料がない場合は記載不要です。)
・保険証券または生命保険契約申込書(保険契約者控)に記載の証券番号(12桁)。お手元にない場合
は保険商品名(無解約返戻金型収入保障保険)を記載ください。
・「お申込みの撤回等」をする旨(記載例:「上記の契約の申込みを撤回します。」)
個人情報のお取扱いについて
10
ご契約に際して
1.個人情報の利用目的
(1) 個人情報は、以下の利用目的の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②当社のグループ会社・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
(2) (1)にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)で定める個人番号を含む特定個人情報は、以下の事務実施に必要な範囲にのみ利用し、ご本人の同意があっても、それ以外の目的には利用しません。
①保険に関する取引がある場合:保険取引に関する法定調書作成事務
②不動産に関する取引がある場合:不動産取引に関する支払調書作成事務
③報酬・料金・契約金・賞金支払に関する取引がある場合:報酬、料金、契約金および賞金の支払調書作成事務
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
④その他①~③に関連する事務
(3) これらの利用目的は、当社Webサイトおよびディスクロージャー誌等に掲載するほか、ご本人から直接書面等にて情報を取得する場合に明示します。
2.個人情報の提供
(1) 当社では、次の場合を除いて個人情報を外部に提供することはありません。
①ご本人が同意されている場合
②法令に基づく場合
③個人情報保護法に基づき共同利用する場合
④業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託を行う場合
⑤その他個人情報保護法に基づき提供が認められている場合
ご契約後について
(2) (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。
3.お問い合わせ先
個人情報の取扱いに関するお問い合わせおよびお申出については、下記窓口までお問い合わせください。
個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
〒141-0032 東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー
0120-066-201(個人情報専用)
受付時間 9:00~17:00(日曜日・祝日・年末年始を除く)
※受付時間は状況により変更になることがあります。詳細は当社Webサイトをご確認ください。
Webサイトアドレス https://neofirst.co.jp
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
●当社の個人情報保護方針は、当社Webサイト(https://neofirst.co.jp)よりご覧いただけます。
1
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「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との共同利用について
11
●当社は、生命保険制度が健全に運営され、年金のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1.「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が満15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が満15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社コンタクトセンターにお問い合わせください。
▼登録事項
<1> 保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
<2> 死亡保険金額および災害死亡保険金額(注)
<3> 入院給付金の種類および日額
<4> 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
<5> 取扱会社名
(注)本商品では、契約日における保険金換算額となります。
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
16
※「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「会員会社一覧」をご参照ください。
2.「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容などを照会させていただくことがあります。
ご契約に際して
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は、
「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社コンタクトセンターにお問い合わせください。
▼相互照会事項
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
<1> 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
<2> 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
<3> 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
ご契約後について
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
(https://www.seiho.or.jp/)の「会員会社一覧」をご参照ください。
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現在のご契約の解約・減額を前提として、
新たなご契約のお申込みをご検討の場合について
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●現在ご加入中のご契約を解約・減額されますと、つぎのとおり、保険契約者にとって不利益となることがあります。
①多くの場合、解約返戻金は、お払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となり、一定期間の契約継続を条件とする配当の権利等を失う場合があります。
②保険料の計算の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。
③一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによっては新たなご契約のお引受けができない場合があります。
④新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺によるご契約の取消の規定などについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。したがって、傷病歴などを正しく告知されなかった場合、新たなご契約が解除・取消となることがあります。
⑤現在ご加入中のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、告知義務違反による解除や詐欺による取消、責任開始日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病などの場合には、保険金などが支払われないことがあります。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
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●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
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●生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社(当社は会員として加入しています。)が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合でも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等の削減など、契約条件が変更されることがあります。詳細については、「生命保険契約者保護機構」までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
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ご契約に際して
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4)。)。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
ご契約後について
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)を超えていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
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(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
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▼仕組みの概略図
国
救済保険会社
保険金等の支払い
保険契約者等
財政措置(注1)
保険金請求権等の
買取り(注2)
民間金融機関等
資金援助
保険契約の全部・一部
の移転、合併、株式取得
補償対象保険金
の支払い(注2)
資金貸出
会員保険会社
保護機構
に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
補償対象保険金支払い
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払い
に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の引き受け
保護機構
資金貸出
補償対象保険金
の支払い(注2)
保険契約の承継
民間金融機関等
保険金請求権等の
買取り(注2)
財政措置(注1)
保険契約者等
保険金等の支払い
国
救済保険会社が現れない場合
承継保険会社
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
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(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、19ページ(※2)に記載の率となります。)
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
■ 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構
電話 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
ご契約に際して
2
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3 仕組み
2 特徴
1 商品名称(主契約)
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
ご契約後について
保険の特徴と仕組みについて
4 付加できる特約
1
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4
商品名称(主契約)
1
無解約返戻金型収入保障保険
特徴
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●死亡されたときに、保険期間満了まで収入保障年金を毎月お支払いします。
●つぎの特則を適用した場合、それぞれつぎの「年金をお支払いする場合」に該当されたときに、保険期間満了まで年金を毎月お支払いします。(収入保障年金、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金、特定疾病収入保障年金は重複してはお支払いしません。)
特則 (お支払いする年金) | 年金をお支払いする場合 |
高度障害収入保障特則 (高度障害収入保障年金) | 所定の高度障害状態に該当されたとき |
障害収入保障特則 (障害収入保障年金) | 身体障害者福祉法にもとづく障害の級別が1級から3級までの障害に該当され、身体障害者手帳の交付があったとき |
特定疾病収入保障特則(2018) (特定疾病収入保障年金) | 所定のがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中により所定の事由に該当されたとき |
(※)高度障害収入保障特則と障害収入保障特則をあわせて適用することはできません。
●年金のお支払いには、年金のお支払いを保証する期間(年金支払保証期間)があります。年金支払保証期間は2年または5年のいずれかをお選びいただきます。
●年金が支払われる場合は、以後の保険料のお払込みは不要になります。
●年金支払開始日以後、将来の年金のお支払いに代えて、年金の未支払分の現価の全部または一部についての一時支払もご請求いただけます。
⑤03_201809③保険の特徴と仕組みについて_広汎.docx - 22 -
●被保険者の健康状態が当社の定める基準を満たす場合、健康体割引特約が付加され、基準を満たしていない場合にくらべて、保険料が安くなります。
仕組み
3
年金の支払事由に該当
年金支払期間 ※年金支払保証期間(2年または5年)あり
年金
月額
特則の適用有無に応じた年金
+
特定疾病保険料払込免除特約(2018)
特約
主契約
ご契約に際して
ご契約
保険期間満了
保険期間・保険料払込期間
※年金が支払われる場合は、以後の保険料のお払込みは不要になります。
※年金支払期間中にその年金の受取人が死亡された場合には、年金の未支払分の現価を死亡された受取人の法定相続人に一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
【ご留意いただきたい事項】
⚫ 解約返戻金はありません。
⚫ 契約者配当金はありません。
⚫ 契約者貸付制度のお取扱いはありません。
ご契約後について
⚫ 当社が保険料をお立て替えしご契約を継続させる制度(保険料の自動貸付)のお取扱いはありません。
⚫ ご契約が失効した場合、ご契約を復活させるお取扱いはありません。
⚫ 特約の中途付加、特則の中途適用や特則をご契約後に適用しないこととするお取扱いはありません。
⚫ 保険期間、保険料払込期間および年金支払保証期間の変更のお取扱いはありません。
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
⚫ 収入保障年金、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金、特定疾病収入保障年金は重複してはお支払いしません。
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年金のお支払総額について
●年金の支払事由に該当された時期に応じて年金支払期間(年金をお受け取りいただく回数)が変わります。このため、年金のお支払総額は、支払事由に該当された時期等によって異なり、保険期間の経過とともに少なくなります。
<年金のお支払総額のイメージ>
ご契約例:保険期間30年、年金支払保証期間5年、年金月額15万円
【例1】ご契約後3年4か月目に支払事由に該当された場合
年金月額
4,815万円
年金支払総額:年金月額15万円×321回=
ご契約
支払事由に該当
保険期間
保険期間満了
【例2】ご契約後15年1か月目に支払事由に該当された場合
年金支払総額:年金月額15万円×180回= 2,700万円
年金月額
ご契約
支払事由に該当保険期間
保険期間満了
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年金支払総額:年金月額15万円×60回= 900万円
年金支払期間
(5年)
ご契約
支払事由に該当 保険期間満了
保険期間
年金支払
保証期間 (5年)
【例3】ご契約後29年1か月目に支払事由に該当された場合
年金月額
年金の現価の一時支払について
ご契約に際して
●年金支払期間中に、年金の受取人からご請求があったときは、将来の年金のお支払いに代えて、年金の未支払分の現価を一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
●年金の未支払分の現価の一部を一時にお支払いすることもできます。この場合、将来の年金月額は減額されます。ただし、減額後の年金月額が当社所定の金額を下回る場合には、お取り扱いできません。
付加できる特約
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1.特定疾病保険料払込免除特約(2018)
●所定のがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中などの特定の疾病により所定の事由に該当されたときに、以後の保険料のお払込みを免除します。
●保険料払込の免除事由により、Ⅰ型、Ⅱ型またはⅢ型のいずれかの特約の型(特定疾病収入保障特則
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
(2018)を適用した場合は、Ⅱ型またはⅢ型)を選ぶことができます。特約の型ごとに、保険料払込の免除の対象となる疾病はつぎのとおりです。
保険料払込の免除の対象となる疾病(*1) | |||||||
がん | 上皮内がん等(*2) | ||||||
心疾患 | 急性心筋梗塞 | 脳血管疾患 | 脳卒中 | ||||
特約の型 | Ⅰ型 | ○ | ○ | ○ | |||
Ⅱ型 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Ⅲ型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(*1)保険料払込の免除の対象となる疾病を発病しただけでは、保険料払込の免除事由には該当しません。
(*2)上皮内がん等とは、上皮内がんおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんをいいます。
●特約の型の変更のお取扱いはありません。
●保険料のお払込みが免除された後は、年金月額の減額など所定のご契約内容変更についてはお取り扱いしません。
ご契約後について
●この特約を付加した場合の主契約には、所定の保険料率が適用され、ご契約の保険料はこの特約を付加しない場合よりも高くなります。
2.リビング・ニーズ特約(2018)
●被保険者の余命が6か月以内と判断されるときに、将来の年金のお支払いに代えて、リビング・ニーズ保険金をお支払いします。
3.健康体割引特約
●被保険者の体格(BMI)、血圧値および血液中のGOT値が所定の基準に適合する場合、被保険者の喫煙状況に応じて、非喫煙者健康体保険料率または喫煙者健康体保険料率が適用され、ご契約の保険料はこの特約を付加しない場合よりも安くなります。
●この特約を付加する際、被保険者には、通常の告知や健康診断書等のご提出に加えて、過去1年以内の喫煙状況について告知していただきます。
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
●喫煙の有無の判断は、告知に加えて、所定の検査によって行います。
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●告知していただく内容について、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知されますと、当社は告知義務違反としてこの特約を解除し、主契約の年金月額の削減などを行うことがあります。
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<保険料率の適用>
はい
いいえ
はい
いいえ
非喫煙者健康体保険料率
喫煙者健康体保険料率
標準体保険料率(注)
健康体割引特約を付加
(注)本商品において健康体割引特約
を付加しない場合の保険料率のことをいいます。
適用する保険料率について
●本商品の保険料は、被保険者の喫煙状況、体格(BMI)、血圧値および血液中のGOT値に応じて、非喫煙者健康体保険料率、喫煙者健康体保険料率または標準体保険料率のいずれかの保険料率を適用して計算します。
体格(BMI)、血圧値、血液中のGOT値に関する所定の基準をすべて満たしている(①②③)
喫煙状況に関する所定の基準を満たしている(④)
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●保険料率の適用基準はつぎのとおりです。
項目 | 基準 |
① 体格(BMI) | BMI(ボディ・マス・インデックス)の値が18以上27未満であること (※)BMI=体重(kg)÷{身長(m)}2 ・体重(kg)は小数点第1位以下を切り捨て ・身長(m)は小数点第3位以下を切り捨て ・算出されたBMIは小数点第2位以下を切り上げ |
② 血圧値 | 最高血圧値が140mmHg未満(ご契約時の年齢が50歳以上の場合は 150mmHg未満)かつ最低血圧値が90mmHg未満(ご契約時の年齢が50歳以上の場合は100mmHg未満)であること |
③ 血液中のGOT値 ご契約時の年齢が 40歳以上の場合のみ | GOT値が30 U/L以下であること |
④ 喫煙状況 | 過去1年以内に喫煙していないこと (※)喫煙には紙巻タバコ、葉巻、パイプのほか、噛みタバコ、嗅ぎタバコ、電子タバコなどを含みます。 |
健康体割引特約における「健康体」とは、本商品における当社の呼称であり、「健康体」の基準に該当しない方が健康ではないということではありません。
ご契約に際して
3
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11 ご契約の解約と解約返戻金について
10 保障内容の見直しについて
9 各種変更の手続きについて
8 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
5 収入保障年金受取人の変更について
4 保険料のお払込みが困難になられた場合について
3 年金お支払い時等に未払込保険料がある場合について
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
ご契約後について
ご契約後について
1 第2回以後の保険料のお払込みについて
2 保険料払込の猶予期間とご契約の失効について
6 収入保障年金受取人が死亡された場合について
7 被保険者による解除請求について
12 生命保険と税金について
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第2回以後の保険料のお払込みについて
1
口座振替によるお払込みの場合
●当社および当社が委託している収納代行会社が提携している金融機関等で、保険契約者指定の預金口座から27日に振り替えられます。なお、27日が金融機関等の休業日にあたる場合はそのつぎの営業日が振替日となります。
●27日に預金口座から振替えができなかった場合は、つぎのとおり取り扱います。
月払契約:翌月の27日に2か月分の保険料の口座振替を行います。翌月の27日にも保険料の口座振替ができなかった場合は、翌々月の27日に3か月分の保険料の口座振替を行います。
(注)預入額が合計額に足りない場合は、口座振替が可能な月数分の保険料の口座振替を行います。
年払契約:翌月の27日に再度保険料の口座振替を行います。翌月の27日にも保険料の口座振替ができなかった場合は、翌々月の27日に再度保険料の口座振替を行います。
クレジットカードによるお払込みの場合
●当社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードによりつぎのとおりカード決済がされます。
決済日 | カード会社からのご契約者への口座振替請求 |
毎月13日 | カード会社の会員規約によります。 |
●カード決済ができなかった場合には、別のクレジットカードでお払い込みいただくかまたは口座振替による払込方法に変更してください。
●クレジットカードの会員番号または有効期限が変更された場合には、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。お手続き等についてご案内いたします。なお、保険契約者からのご連絡の前に、カード会社から当社に変更内容が通知された場合は、通知された内容にて以後の保険料をお払い込みいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。
保険料領収証について
●領収証の発行は省略させていただきます。
保険料払込の猶予期間とご契約の失効について
2
●保険料のお払込みには猶予期間がありますが、猶予期間中にお払込みがないご契約は効力を失います。
●猶予期間はつぎのとおりです。
払込期月(※)の翌月初日から翌々月の末日まで
⑤04_202003①ご契約後について.docx - 28 -
(※)払込期月とは、契約応当日の属する月の初日から末日まで(契約日に関する特則が適用されているご契約の第2回保険料については、契約応当日の属する月の初日から翌月の末日まで)のことをいいます。
年金お支払い時等に未払込保険料がある場合について
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ご契約に際して
●年金の支払事由が生じた場合に未払込保険料があるときは、未払込保険料を差し引いた金額をお支払いします。
●保険料払込の免除事由が生じた場合に未払込保険料があるときは、未払込保険料をお払い込みいただきます。
保険料のお払込みが困難になられた場合について
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●保障金額は少なくなりますが、年金月額を当社の定める範囲内で減額することにより、保険料の払込額を少なくしてご契約を継続することができます。具体的なお手続きにつきましては、当社コンタクトセンターにご相談ください。
収入保障年金受取人の変更について
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保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
●保険契約者は、被保険者が死亡するまでは、被保険者の同意を得て、当社への通知により収入保障年金受取人を変更することができます。
●収入保障年金受取人を変更する旨の通知が当社に到着したときは、収入保障年金受取人はその通知が発信された時にさかのぼって変更されます。
●保険契約者は、被保険者が死亡するまでは、法律上有効な遺言により収入保障年金受取人を変更することができます。この場合、被保険者の同意がなければ、変更の効力は生じません。
●遺言により収入保障年金受取人を変更される場合は、保険契約者が亡くなられた後、すみやかに保険契約者の相続人から当社にご通知ください。
(※)当社が通知を受ける前に変更前の収入保障年金受取人に収入保障年金をお支払いしたときは、その支払後に変更後の収入保障年金受取人から請求を受けても、当社は収入保障年金をお支払いしません。
収入保障年金受取人が死亡された場合について
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ご契約後について
●収入保障年金受取人が死亡されたときは、収入保障年金受取人の変更手続きをしていただきますので、すみやかに当社にご連絡ください。
●収入保障年金受取人が死亡された時以後、収入保障年金受取人の変更手続きがとられていない間に収入保障年金の支払事由が生じたときは、収入保障年金受取人の死亡時の法定相続人に収入保障年金の未支払分の現価を一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
(※)収入保障年金の支払期間中に収入保障年金受取人が死亡された場合には、収入保障年金の未支払分の現価を死亡された収入保障年金受取人の法定相続人に一時にお支払いします。この場合、ご契約は消滅します。
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被保険者による解除請求について
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●保険契約者と被保険者が異なるご契約の場合、つぎの①から④までの事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者から解除の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または年金などの受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として年金などの支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②年金などの受取人がご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②のほか、被保険者の保険契約者または年金などの受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者の間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
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●年払契約の場合、保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約が消滅等(主契約または付加されている特約の消滅、減額を含みます。)したこと、または年金の支払事由もしくは保険料払込の免除事由に該当したことにより、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料(注1)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの契約応当日からその月ごとの契約応当日の属する保険料期間(注2)の末日までの月数に対応する保険料相当額(未経過保険料)・・・(例)①
(注1)年金月額の減額など保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった
部分に限ります。
(注2)保険料期間とは、毎年の契約応当日から翌年の契約応当日の前日までの期間のことをいいます。
※保険料のお払込みが不要となった日の直前の月ごとの契約応当日以後に年金の支払事由および保険料払込の免除事由が生じていないときは、保険料のお払込みが不要となった日の直前の月ごとの契約応当日からその月ごとの契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額となります。・・・(例)②
(例)
① 年単位の契約応当日が1月1日のご契約で、1月27日に年払保険料を口座振替により払い込んだ後、5月 20日に年金の支払事由が発生した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは年金の支払事由の発生した5月20日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
② 年単位の契約応当日が1月1日のご契約で、1月27日に年払保険料を口座振替により払い込んだ後、年金の支払事由および保険料払込の免除事由が生じることがないまま5月20日にご契約を解約された場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは5月20日ですが、その直前の月ごとの契約応当日は5月1日となります。したがって、5月1日から12月31日までの8か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約 口座
応当日 振替日
1/1 1/27
月ごとの
契約応当日 6/1
契約
応当日 1/1
(②)
※
7か月分(①)
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
①年金の支払事由発生・・・5/20
②解約・・・・・・・・・・5/20
※月払契約の場合で、保険料のお払込みが不要となった日の直前の月ごとの契約応当日以後に年金の支払事由および保険料払込の免除事由が生じていないときは、保険料のお払込みが不要となった日の直前の月ごとの契約応当日からの1か月分の保険料を払い戻します。
各種変更の手続きについて
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ご契約に際して
各種変更手続きを希望される場合は、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。手続きに必要な書類などについてご案内します。
●保険契約者ご本人からお電話いただくと手続きがスピーディです。
●お電話をお受けした際には、ご本人さま確認をさせていただいております。
●手続きに際しては証券番号が必要となりますので、お手元に「保険証券」をご用意ください。
つぎのような場合には、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。
0120-226-201
受付時間 9:00~17:00(日曜日・祝日・年末年始を除く)
※受付時間は状況により変更になることがあります。
詳細は当社Webサイトをご確認ください。
当社Webサイトからのお手続きはこちら
住所・電話番号の変更をしたい(※1)海外に転居する手続きをしたい(※1)改姓手続きをしたい
保険契約者を変更したい
収入保障年金受取人を変更したい指定代理請求人を変更したい
保険料の払込方法を変更したい(※2)保険料振替口座を変更したい
クレジットカードを変更したい
保険証券を再発行してほしい(※3)年金月額を減額したい
解約したい(※3)
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
(※1)保険契約者ご本人または2親等内の親族の方からのお電話で手続きが完了します。
(※2)月払から年払への変更は年単位の契約応当日のみのお取扱いです。
ご契約後について
(※3)保険契約者ご本人からのお電話で手続きが完了します。
保障内容の見直しについて
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●ご契約後に年金月額を減額することができます。また特約についても解約をすることができます。
●減額後の年金月額は、当社の定める金額を下回ることはできません。
●減額分は解約されたものとして取り扱います。
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
(注)年金支払開始後の減額はお取り扱いできません。特定疾病保険料払込免除特約(2018)が付加されているご契約については、保険料のお払込みが免除された後の減額はお取り扱いできません。
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ご契約の解約と解約返戻金について
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●解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約(特約)は消滅し、以後の保障はなくなります。
※年払契約の場合には、まだ到来していない契約期間分の保険料(未経過保険料)相当額などをお支払いできる場合があります。また、月払契約の場合でも、直前の月ごとの契約応当日からの1か月分の保険料を払い戻しできる場合があります。詳しくは「8 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて」をご覧ください。
<債権者等によりご契約が解約される場合のお取扱いについて>
差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす年金の受取人が、保険契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
・保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者ご本人であること
・保険契約者でないこと
ご契約を解約されても、解約返戻金はありません。
生命保険と税金について
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税務の取扱い等については、2021年12月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しております。個別の税務の取扱いや保険契約者が法人の場合の税務取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
※法令等の改正により取扱内容が変更される場合があります。
1.生命保険料控除
●保険金等の受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約に限り、生命保険料控除の対象となります。
●生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最高28,000円(合計で最高70,000円)となります。
●本商品についてお払い込みいただいた保険料は「一般生命保険料控除」の適用を受けることができます。
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●控除の対象となる保険料は、1月1日から12月31日までの1年間にお払い込みいただいた保険料の合計額です。
●控除される金額は、所得税、住民税ごとにそれぞれつぎの表のとおりです。
ご契約に際して
【所得税の所得控除額】
年間の払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | (年間の払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | (年間の払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
【住民税の所得控除額】
年間の払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円をこえ32,000円以下のとき | (年間の払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円をこえ56,000円以下のとき | (年間の払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円をこえるとき | 一律28,000円 |
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
●生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
2.収入保障年金の税法上の取扱い
●保険契約者(保険料負担者)・被保険者・収入保障年金受取人の関係によって、つぎのとおり収入保障年金に対する税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | 一時金として受け取る場合 | 年金として受け取る場合 | ||
死亡時 | 毎年の 年金受取時 | |||||
保険契約者と 被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | 相続税 (年金の評価額に対して課税) | 所得税 (雑所得) ・ 住民税 |
保険契約者と 受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) ・ 住民税 | — | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | 贈与税 (年金の評価額に対して課税) |
ご契約後について
※保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、収入保障年金受取人が被保険者の相続人の場合、収入保障年金(他の死亡保険金などと合算して適用します。)について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。
3.高度障害収入保障年金等の税法上の取扱い
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
●高度障害収入保障年金、障害収入保障年金、特定疾病収入保障年金は、受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。
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ご契約に際して
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ご契約に際して
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年金の
保 険 の 特 徴 と 年 金 の お 支 払 い
仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て
03355
3 年金のお支払いなどができない場合
2 年金等をご請求いただける場合について
1 年金等のご請求について
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
ご契約後について
お支払いなどについて
4 生年命金保を険お募支集払人いので権き限ると場保合険、契で約きのな締い結場に合つ(い事て例)
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年金等のご請求について
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年金の適切なお支払い等には、お客さまからのご連絡が重要な情報となります。年金の支払事由等が生じた場合はもちろんのこと、お支払い等の可能性があると思われる場合や、ご不明な点がある場合についても、下記の当社コンタクトセンターまでご連絡ください。
①
コンタクトセンターにご連絡ください。
0120-226-201
受付時間 9:00~17:00(日曜日・祝日・年末年始を除く)
※受付時間は状況により変更になることがあります。
詳細は当社Webサイトをご確認ください。 当社Webサイトからのお手続きはこちら
●証券番号、原因となった病気や事故(事故発生日)、亡くなられた日、障害の状態、正式な手術名と手術日、入院期間(入院日と退院日)等を確認させていただきます。
⇒すみやかに「請求手続きのご案内」「請求書類一式」を受取人さま(保険料払込の免除の場合は保険契約者)あてに郵送します。
②
ご請求に必要な書類をご提出ください。
⑤05_202204①年金のお支払いなどについて.docx - 36 -
ご案内した必要書類をご準備いただき、当社あてにご返送ください。
必要書類 | ⚫ご請求の内容に応じ、お客さまそれぞれのご事情に合わせて、必要書類一式を郵送させていただきます。 ⚫お客さまにご記入いただく請求書と医療機関に証明いただく診断書が主な書類となります。 ⚫その他、ご請求の内容により必要書類は異なりますので、ご不明な点は、当社コンタクトセンターまでお問い合わせください。 |
ご請求にかかる費用 | ⚫ご提出いただく書類のうち、医療機関発行の診断書や、「戸籍抄本(謄本)」「印鑑証明書」などの公的書類の取付けにかかる費用は、お客さまのご負担になりますので、あらかじめご了承ください。 ⚫なお、ケースによっては、必要書類の簡易取扱ができる場合もあります。 |
指定代理 請求制度 | ⚫被保険者ご本人が疾病により年金の請求の意思表示ができない等、被保険者が年金や保険料払込の免除(保険契約者と被保険者が同一人の場合)を請求できない特別な事 |
情がある場合は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定いただいた指定 | |
代理請求人よりご請求いただくことができます。 (※)指定代理請求制度の対象となる年金は、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金および特定疾病収入保障年金となります。 (※)「指定代理請求人」は、請求時においてつぎのいずれかの要件を満たしている必要があります。 ①被保険者の戸籍上の配偶者 ②被保険者の直系血族 ③被保険者の3親等内の親族 ④被保険者と同居しまたは生計を一にしている方で、当社が認めた方 ⑤被保険者の財産管理を行っている方で、当社が認めた方 ⑥その他④および⑤の方と同等の関係にある方で、当社が認めた方 (注1)あらかじめ指定された指定代理請求人が離婚などにより上記の範囲外となったときは指定代理請求人の権利を喪失します。この場合には、当社にご連絡いただき、その際にお送りする書類にもとづき指定代理請求人を変更する手続きをしてください。 (注2)指定代理請求人のご請求により年金のお支払いや保険料払込の免除をした場合、被保険者にはその旨をご連絡しません。年金のお支払いや保険料払込の免除後に保険契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合には、その状況について、事実にもとづいて回答せざるを得ませんのでご承知おき願います。 (注3)指定代理請求人がいない場合には、つぎのいずれかの要件を満たす収入保障年金受取人(*)が代理人として年金や保険料払込の免除をご請求いただくことができます。 ①被保険者の戸籍上の配偶者 ②被保険者の直系血族 ③被保険者の3親等内の親族 (*)収入保障年金受取人の死亡により収入保障年金受取人となった方を除きます。 (※)リビング・ニーズ保険金の代理請求についても同様に取り扱います。 |
事実の確認 | ⚫当社の担当者または当社が委託した担当者が、ご契約のお申込内容やご請求内容などについて確認させていただく場合があります。また、治療の経過・内容、事故状況などについて、医療機関等に確認する場合があります。 ⚫その場合、お支払いや保険料払込の免除ができるか否かの判断および内容の決定までに、確認先の事情により異なりますが、1か月程度お時間をいただくことがあります。 ⚫確認の実施にあたりましては、当社から改めて通知させていただきます。 |
請求書類のご整備 | ⚫万一、ご提出いただいた書類に不足やご記入漏れ等がある場合には、書類の整備をお願いいたします。 |
お支払い までに | ⚫年金等の支払金は、請求に必要な不備のない書類が当社に着いた日の翌日からその日 を含めて5営業日以内にお支払いします。 |
かかる期間 | ⚫ただし、事実の確認等が必要なときは、請求に必要な不備のない書類が当社に着いた 日の翌日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 |
⚫また、事実の確認等を行うための特別な照会や調査が必要なときは、請求に必要な不 備のない書類が当社に着いた日の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いし | |
ます。 *事実の確認等に際し、保険契約者・被保険者・年金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、事実の確認が終わるまで年金等をお支払いしません。 *保険料払込の免除についても、年金等のお支払いに準じたお取扱いとなります。 |
ご契約に際して
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保 険 の 特 徴 と 年 金 の お 支 払 い
仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て
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当社に書類が到着次第、ご契約の保険約款にしたがい、内容を確認させていただきます。
ご請求内容を確認させていただきます。
③
ご契約の保険約款にしたがい、年金等をお支払いします。
(保険料払込の免除のご請求の場合には、以後の保険料のお払込みを免除します。)
⇒お支払内容の明細を受取人さまあてに郵送しますので、ご指定口座への入金をご確認ください。
※ご請求の内容により、年金等をお支払いできない場合や保険料のお払込みを免除できない場合もありますが、その場合は、お取扱いが決定次第、すみやかに通知させていただきます。なお、年金をお支払いできない場合等の事例については、「4 年金をお支払いできる場合、できない場合(事例)」をご覧ください。
年金等をお支払いします。
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保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
ご契約に際して
ご契約後について
年金等をご請求いただける場合について
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ご契約の内容に応じ、以下のような場合に年金等をご請求いただけます。
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収入保障年金
死亡された場合
高度障害収入保障年金
所定の高度障害状態に該当された場合
【高度障害収入保障特則】
障害収入保障年金
身体障害者福祉法にもとづく障害の級別が1級から3級までの障害に該当され、身体障害者手帳の交付があった場合
【障害収入保障特則】
特定疾病収入保障年金
所定のがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中により所定の事由に該当された場合
【特定疾病収入保障特則(2018)】
無解約返戻金型収入保障保険
なお、お支払いできる場合・お支払いできない場合の詳細や具体例については、「4 年金をお支払いできる場合、できない場合(事例)」をご覧ください。
保険料払込の免除
特約の型に応じた特定の疾病(所定のがん
(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中など)により所定の事由に該当された場合
特定疾病保険料
払込免除特約(2018)
無解約返戻金型収入保障保険
ご契約に際して
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保 険 の 特 徴 と 年 金 の お 支 払 い
仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て
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保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
ご契約に際して
ご契約後について
年金 | 年金をお支払いする場合 | 支払額 | 受取人 | |
収入保障年金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 年金月額 | 収入保障年金受取人 | |
高度障害収入保障年金 【高度障害収入保障特則】 | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に高度障害状態(※1)に該当されたとき | 被保険者 (※9) | ||
障害収入保障年金 【障害収入保障特則】 | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に身体障害者福祉法にもとづき定められた身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」といいます。)に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当され(※2)、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身体 障害者手帳の交付があったとき | |||
特定疾病収入保障年金 【特定疾病収入保障特則 (2018)】 | がん (悪性新生物) | 被保険者が責任開始期以後、保険期間中に初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)所定のがん(※3)と診断確定(※4)されたとき •上皮内がん(非浸潤がん、大腸の粘膜内がんを含み ます。)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。 •責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定されても、特定疾病収入保障年金をお支払いしません。この場合でも、その後(責任開始日から90日経過後)新たにがんと診断確定されたときは、特定疾病収入保障年金をお支払いします。(責任開始日から90日以内に診断確定されたがんの再発•転移等と認められるときは、特定疾病収入保障 年金をお支払いできません。) | ||
急性心筋梗塞 | 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞(※3)(再発性心筋梗塞を含みます。狭心症などは含まれません。)を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき(※5) (1) その急性心筋梗塞の治療を目的として、病院または診療所(※6)において継続して20日以上入院されたとき(※7) (2) その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病 院または診療所(※6)において手術(※8)を受けられたとき | |||
脳卒中 | 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中(※3)を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき(※5) (1) その脳卒中の治療を目的として、病院または診療所(※6)において継続して20日以上入院されたとき(※7) (2) その脳卒中の治療を直接の目的として、病院また は診療所(※6)において手術(※8)を受けられたとき |
年金をお支払いする場合に該当されたときに第1回の年金をお支払いし、第2回以後の年金は、年金支払期間中、第1回の年金の支払日の月単位の応当日にお支払いします。
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■お支払いの対象となる「高度障害状態」は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
■障害収入保障年金のお支払いは、身体障害者福祉法にもとづく身体障害者手帳の交付がその要件となっています。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合、国民年金法等にもとづき支給される障害年金の受給要件を満たした場合でも、身体障害者手帳の交付がないときは、障害収入保障年金の支払事由には該当しません。
■責任開始期前にすでにがんと診断確定されていたときは、責任開始期以後に新たにがんと診断確定されても、特定疾病収入保障年金をお支払いしません。
■責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として、高度障害収入保障年金の支払事由に該当した場合、障害収入保障年金の支払事由に該当した場合、急性心筋梗塞または脳卒中を発病し特定疾病収入保障年金の支払事由に該当した場合でも、当社が、ご契約の締結の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病により高度障害収入保障年金、障害収入保障年金、特定疾病収入保障年金の支払事由に該当したものとみなして取り扱います。
■収入保障年金、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金、特定疾病収入保障年金は重複してはお支払いしません。また、高度障害状態に複数該当した場合や、特定疾病収入保障年金の支払事由に複数該当した場合でも、高度障害収入保障年金や特定疾病収入保障年金を重複してはお支払いしません。
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■当社は、障害収入保障年金または特定疾病収入保障年金の支払事由に関する規定にかかわる法令などの改正または医療技術の変化があり、その改正または変化が障害収入保障年金または特定疾病収入保障年金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、障害収入保障年金または特定疾病収入保障年金の支払事由に関する規定を法令などの改正または医療技術の変化に適した内容に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨をお知らせします。
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(※1)■対象となる高度障害状態については、無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款別表3(78ページ)をご参照ください。
ご契約に際して
ご契約に際して
(※2)■身体障害者障害程度等級表に定める障害に2つ以上該当し、その2つ以上の障害(以下「複数障害」といいます。)につき、各々の障害の該当する級別以上の級別に認定され、その複数障害が1級から3級までの障害に該当した場合を含みます。
(※3)■所定のがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中については、無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款別表5(79ページ)をご参照ください。
(※4)■「診断確定」とは、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたことをいいます。病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。
(※5)■急性心筋梗塞、脳卒中については、発病のみでは特定疾病収入保障年金の支払事由には該当しません。
(※6)■「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院もしくは患者を入院させるための施設を有する診療所またはこれと同等の日本国外にある医療施設をいいます。ただし、手術を受けたことにより特定疾病収入保障年金の支払事由に該当する場合については患者を入院させるための施設を有しない診療所を含
みます。
保 険 の 特 徴 と 年 金 の お 支 払 い
仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
(※7)■「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、特定疾病収入保障年金のお支払いはできません。
■治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。
■入院の日数が継続して20日に達した日に特定疾病収入保障年金の支払事由に該当したものとします。
■特定疾病収入保障年金のお支払いの対象となる疾病の治療を目的とする入院をし、その後、同一の疾病(医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。)の治療を目的として転入院または再入院をされたと当社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。転入院や再入院に該当するかどうかは、転入院や再入院を証する書類や医療機関等への文書照会または電話照会等により、入院の継続性や必要性を確認して判断します。
(※8)■「手術」とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
ご契約後について
(※9)■保険契約者が法人で、かつ、収入保障年金受取人が保険契約者である場合は、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金および特定疾病収入保障年金の受取人は保険契約者となります。
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特定疾病保険料払込免除特約(2018)
特約の型 | 保険料のお払込みを免除する場合 | |
Ⅰ型 | がん (悪性新生物) | 被保険者が責任開始期以後、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)所定のがん(※1)と診断確定(※2)されたとき ・上皮内がん(非浸潤がん、大腸の粘膜内がんを含みます。)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。 ・責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定されても、保険料のお払込みは免除しません。この場合でも、その後(責任開始日から90日経過後)新たにがんと診断確定されたときは、保険料のお払込みを免除します。(責任開始日から90日以内に診断確定さ れたがんの再発・転移等と認められるときは、保険料のお払込みは免除できません。) |
急性心筋梗塞 | 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、急性心筋梗塞(※1)(再発性心筋梗塞を含みます。狭心症などは含まれません。)を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき(※3) (1) その急性心筋梗塞の治療を目的として、病院または診療所(※4)において継続して20日以上入院されたとき(※5) (2) その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(※4)において手術(※ 6)を受けられたとき | |
脳卒中 | 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、脳卒中(※1)を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき(※3) (1) その脳卒中の治療を目的として、病院または診療所(※4)において継続して20日以上入院されたとき(※5) (2) その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(※4)において手術(※6) を受けられたとき | |
Ⅱ型 | がん、 上皮内がん等 | 被保険者が責任開始期以後、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)所定のがん(※1)、上皮内がん等(※1)と診断確定(※2)されたとき ・責任開始日からその日を含めて90日以内にがん、上皮内がん等と診断確定されても、保険料のお払込みは免除しません。この場合でも、その後(責任開始日から90日経過後)新たにがん、上皮内がん等と診断確定されたときは、保険料のお払込みを免除します。(責任開始日から90日以内に診断確定されたがん、上皮内がん等の再発・転移等と認められるとき は、保険料のお払込みは免除できません。) |
急性心筋梗塞 | Ⅰ型と同じ | |
脳卒中 | ||
Ⅲ型 | がん、 上皮内がん等 | Ⅱ型と同じ |
心疾患 (急性心筋梗塞を含みます。) | 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、心疾患(※1)を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき(※3) (1) その心疾患の治療を目的として、病院または診療所(※4)において継続して20日以上入院されたとき(※5) (2) その心疾患の治療を直接の目的として、病院または診療所(※4)において手術(※6) を受けられたとき | |
脳血管疾患 (脳卒中を含みます。) | 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、脳血管疾患(※1)を発病し、つぎのいずれかに該当されたとき(※3) (1) その脳血管疾患の治療を目的として、病院または診療所(※4)において継続して20日以上入院されたとき(※5) (2) その脳血管疾患の治療を直接の目的として、病院または診療所(※4)において手術(※ 6)を受けられたとき |
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■責任開始期前にすでにがんと診断確定されていたときは、責任開始期以後に新たにがんと診断確定されても、保険料のお払込みは免除しません。
■特約の型がⅡ型またはⅢ型の場合、責任開始期前にすでに上皮内がん等と診断確定されていたときは、責任開始期以後に新たに上皮内がん等と診断確定されても、保険料のお払込みは免除しません。
■責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として心疾患(急性心筋梗塞を含みます。)または脳血管疾患(脳卒中を含みます。)を発病し、保険料払込の免除事由に該当した場合でも、当社が、ご契約の締結の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病により保険料払込の免除事由に該当したものとみなして取り扱います。
■当社は、保険料払込の免除事由に関する規定にかかわる法令などの改正または医療技術の変化があり、その改正または変化が保険料払込の免除事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、保険料払込の免除事由に関する規定を法令などの改正または医療技術の変化に適した内容に変更することがあります。この場合、変更日の
2か月前までに保険契約者にその旨をお知らせします。
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保 険 の 特 徴 と 年 金 の お 支 払 い
仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
ご契約に際して
(※1)■所定のがん(悪性新生物)、上皮内がん等(上皮内新生物等)、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中については、特定疾病保険料払込免除特約(2018)別表2(89ページ)をご参照ください。
(※2)■「診断確定」とは、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたことをいいます。病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。
(※3)■心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中については、発病のみでは保険料払込の免除事由には該当しません。
(※4)■「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院もしくは患者を入院させるための施設を有する診療所またはこれと同等の日本国外にある医療施設をいいます。ただし、手術を受けたことにより保険料払込の免除事由に該当する場合については患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。
ご契約後について
(※5)■「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断します。この「入院」に該当しないときは、保険料払込の免除(特定の疾病の治療を目的として入院したことにより保険料払込の免除事由に該当する場合)はできません。
■治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。
■入院の日数が継続して20日に達した日に保険料払込の免除事由に該当したものとします。
■保険料払込の免除の対象となる疾病の治療を目的とする入院をし、その後、同一の疾病(医学上重要な関係があると当社が認めた疾病を含みます。)の治療を目的として転入院または再入院をされたと当社が認めたときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。転入院や再入院に該当するかどうかは、転入院や再入院を証する書類や医療機関等への文書照会または電話照会等により、入院の継続性や必要性を確認して判断します。
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年 金 の お 支 払 い
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(※6)■「手術」とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表において手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
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リビング・ニーズ特約(2018)
保険金 | リビング・ニーズ保険金をお支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
リビング・ニーズ保険金 | 被保険者の余命が6か月以内と判断されたとき(※1) | 特約基準保険金額(※2)から、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差 し引いた金額(※3) | 被保険者 (※4) |
(※1)■リビング・ニーズ保険金を支払う前に年金の請求を受け、年金が支払われるときは、リビング・ニーズ保険金はお支払いしません。
■年金が支払われた場合には、その支払後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、リビング・ニーズ保険金はお支払いしません。
■リビング・ニーズ保険金の請求日が主契約の保険期間の満了日の直前1年以内となる場合については、リビング・ニーズ保険金はお支払いしません。
■リビング・ニーズ保険金をお支払いしたときは、ご契約のリビング・ニーズ保険金に対応する部分がリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。
■「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類等の内容、当社が確認を行った結果にもとづいて、当社が行います。
(※2)■「特約基準保険金額」とは、リビング・ニーズ保険金の請求日からその日を含めて6か月後の月単位の応当日における収入保障年金の現価相当額の範囲内で請求時に指定いただいた金額をいいます。ただし、被保険者お一人につき、他の契約と通算して3,000万円を限度とします。
(※3)■リビング・ニーズ保険金のお支払い後、6か月以内に被保険者が死亡された場合でも、指定された特約基準保険金額から差し引いた利息および保険料に相当する金額は返金しません。
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(※4)■保険契約者が法人で、かつ、収入保障年金受取人が保険契約者である場合は、リビング・ニーズ保険金の受取人は保険契約者となります。
年金のお支払いなどができない場合
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支払事由、保険料払込の免除事由に該当しない場合
ご契約に際して
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ご契約に際して
●年金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合にはお支払いできません。
●約款に定める保険料払込の免除事由に該当しない場合には保険料払込の免除はできません。
●高度障害収入保障年金、障害収入保障年金、特定疾病収入保障年金のお支払いや保険料払込の免除は、その原因となる疾病や傷害が責任開始期以後に生じたことが、その要件となっていますので、責任開始期より前にすでに発生していた疾病や傷害を原因とする場合には、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金、特定疾病収入保障年金のお支払いや保険料払込の免除はできません。
免責事由に該当した場合
保 険 の 特 徴 と 年 金 の お 支 払 い
仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
●支払事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由(年金等をお支払いできない場合)に該当する場合には、年金等のお支払いはできません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
商品名 | 年金等 | 免責事由(年金等をお支払いできない場合) |
無解約返戻金型収入保障保険 | 収入保障年金 | ・責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 ・保険契約者または収入保障年金受取人の故意 ・戦争その他の変乱(*1) |
高度障害収入保障年金 | ・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争その他の変乱(*1) | |
障害収入保障年金 | ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・被保険者の薬物依存(*2) ・地震、噴火または津波(*1) ・戦争その他の変乱(*1) | |
リビング・ニーズ特約(2018) | リビング・ニーズ保険金 | ・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争その他の変乱(*1) |
ご契約後について
(*1)該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、その程度に応じ、年金等の全額または一部をお支払いします。
(*2)対象となる薬物依存については、無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款別表4(79ページ)をご参照ください。
告知義務違反による解除の場合
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が解除された場合には、年金等のお支払いや保険料払込の免除はできません。ただし、年金等の支払事由や保険料払込の免除事由が解除の原因となった事実によらない場合には、年金等をお支払いし、または保険料のお払込みを免除します。
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重大事由による解除の場合
●つぎのような重大な事由に該当しご契約または特約が解除された場合には、重大な事由の発生時以後に生じた支払事由による年金等のお支払いや、重大な事由の発生時以後に生じた保険料払込の免除事由による保険料払込の免除はできません。
・保険契約者、被保険者または年金等の受取人が年金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こした場合(未遂を含みます。)
・保険契約者または被保険者が保険料の払込を免除させる目的で事故を起こした場合(未遂を含みます。)
・年金等の請求に関し、受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
・保険料払込の免除の請求に関し、保険契約者に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
・保険契約者、被保険者または年金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められた場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められた場合
(※1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。
(※2)反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力を不当に利用していると認められること、保険契約者または年金等の受取人が法人である場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められることをいいます。
・このご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者または年金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、このご契約を継続することを期待しえない上記と同等の事由がある場合
・保険契約者、被保険者または年金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由がある場合
詐欺による取消や不法取得目的による無効の場合
●ご契約に際して、保険契約者、被保険者または年金等の受取人の詐欺が行われたものと認められるためにご契約が取消となった場合は、年金等のお支払いや保険料払込の免除はできません。
●ご契約締結の状況、ご契約成立後の年金等の請求の状況などから、保険契約者が年金等を不法に取得する目的または他人に年金等を不法に取得させる目的でご契約が締結されたものと認められるためにご契約が無効となった場合は、年金等をお支払いできません。
●詐欺による取消や不法取得目的による無効の場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約の失効の場合
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●保険料のお払込みがなかったためにご契約が失効した後に、年金等の支払事由または保険料払込の免除事由に該当された場合は、年金等のお支払いおよび保険料払込の免除はできません。
年金をお支払いできる場合、できない場合(事例)
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ご契約に際して
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ご契約に際して
ご契約の内容などにより、お取扱いが異なりますが、年金のお支払いに関する代表的な事例を掲載していますのでご確認ください。
事例1
告知義務違反による解除
「血圧が高いこと」について正しく告知して加入され、ご契約から1年後に「高血圧症」を原因とする「脳卒中」で死亡された場合
「収入保障年金」をお支払いします。
お支払いできる場合
保 険 の 特 徴 と 年 金 の お 支 払 い
仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
⮚ ご加入に際して告知義務違反がないため、年金をお支払いできます。
×
お支払い
できない場合
ご加入前の「慢性C型肝炎」での通院について正しく告知いただかず、ご契約から
1年後に「慢性C型肝炎」と因果関係のある「肝臓がん」により死亡された場合
「収入保障年金」をお支払いできません。
ご契約後について
⮚ 告知義務違反のためご契約は解除となり、年金をお支払いできません。
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
なお、告知義務違反によってご契約が解除となる場合でも、年金の支払事由が解除の原因となった事実によらないときは、年金をお支払いします。
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事例2
被保険者の自殺
お支払いできる場合 | ご加入から5年経過後に被保険者が自殺された場合 | |
「収入保障年金」をお支払いします。 |
× | ご加入から1年経過後に被保険者が自殺された場合 | |
お支払い できない場合 | 「収入保障年金」をお支払いできません。 |
⮚ 約款で収入保障年金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、ご契約の責任開始日からその日を含めて
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3年以内の自殺については、収入保障年金をお支払いできません。
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事例3
責任開始期前の発病
ご契約に際して
ご契約に際して
【高度障害収入保障特則、障害収入保障特則、特定疾病収入保障特則(2018)】
お支払いできる場合 | 責任開始期以後に発病した「脳梗塞」の治療を直接の目的として、手術を受けられた場合 発病 手術 責任開始 | |
「特定疾病収入保障年金」をお支払いします。 |
保 険 の 特 徴 と 年 金 の お 支 払 い
仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
⮚ 責任開始期以後に発病した病気により、特定疾病収入保障年金の支払事由に該当されたため、特定疾病収入保障年金をお支払いできます。
× お支払い できない場合 | ご加入前より治療を受けていた「脳梗塞」の治療を直接の目的として、手術を受けられた場合 発病 手術 責任開始 | |
「特定疾病収入保障年金」をお支払いできません。 |
ご契約後について
⮚ 責任開始期より前に発病した疾病により、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による特定疾病収入保障年金の支払事由に該当された場合は、年金をお支払いできません。
ただし、つぎのいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因として、高度障害収入保障年金、障害収入保障年金または特定疾病収入保障年金の支払事由に該当したものとみなして年金をお支払いすることがあります。
・当社が、ご契約の締結の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したとき
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
・その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがないとき。ただし、被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合を除きます。
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事例4
高度障害収入保障年金
【高度障害収入保障特則】
お支払いできる場合 | 責任開始期以後に発病した「脳梗塞」によって全身の機能が低下し、食物の摂取、排せつや排せつの後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のすべてにおいて、自力ではまったく不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ、回復の見込みがない場合 | |
「高度障害収入保障年金」をお支払いします。 |
× お支払い | 責任開始期以後に発病した「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴、排せつや排せつの後始末、歩行については、いずれも他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食物の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行うことができる場合 | |
できない場合 | ||
「高度障害収入保障年金」をお支払いできません。 |
⮚ 「常に他人の介護を要する状態」とは、日常生活動作(食物の摂取、排便、排尿、排便および排尿の後始末、衣服の着脱、起居(横になった状態から起き上がって座位を保つこと)、歩行、入浴)のいずれもが自力で行うことができないために、常に他人の介護を要する状態をいいます。
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入浴、排せつや排せつの後始末、歩行については他人の介護が必要なものの、食物の摂取などは自力で行うことができる場合は「常に他人の介護を要する状態」に該当しないため、高度障害収入保障年金をお支払いできません。
■お支払いの対象となる「高度障害状態」は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
■リハビリ・手術などにより状態が改善する可能性がある場合は、「高度障害状態」には該当しません。
詳しくは78ページ 無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款 別表3をご参照ください。
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事例5
特定疾病収入保障年金
ご契約に際して
ご契約に際して
【特定疾病収入保障特則(2018)】
お支払いできる場合 | 責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、特定疾病収入保障年金の支払事由に該当した後に死亡された場合 年金支払期間 発病 死亡 責任開始 特定疾病収入保障年金 特定疾病収入保障年金の 支払事由該当 未支払分の現価をお支払い | |
「特定疾病収入保障年金」をお支払いします。 |
保 険 の 特 徴 と 年 金 の お 支 払 い
仕組みについて ご契約後について な ど に つ い て
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
⮚ 特定疾病収入保障年金のお支払いを開始しているため、死亡されても収入保障年金のお支払いはありません。
ご契約後について
年金支払期間中に被保険者(特定疾病収入保障年金の受取人)が死亡された場合には、特定疾病収入保障年金の未支払分の現価を被保険者の法定相続人に一時にお支払いし、ご契約は消滅します。
× お支払い できない場合 | 責任開始期以後に発病した「急性心筋梗塞」によって入院し、特定疾病収入保障年金の支払事由に該当する前に死亡された場合 発病 入院 死亡 責任開始 収入保障年金 入院開始から支払事由該当 20日後 | |
「特定疾病収入保障年金」はお支払いできません。 (収入保障年金をお支払いします。) |
⮚ 特定疾病収入保障特則(2018)が適用されている場合でも、収入保障年金をお支払いしたときは、特定疾病収入保障年金をお支払いしません。
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年 金 の お 支 払 い
な ど に つ い て
⮚ 死亡される前に、責任開始期以後に発病した「急性心筋梗塞」の治療のための手術を受けられた場合(特定疾病収入保障年金の支払事由に該当した場合)で、特定疾病収入保障年金の請求をされたときは、特定疾病収入保障年金をお支払いします。その場合、収入保障年金はお支払いしません。
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memo
約
款
ご契約のとりきめを記載しています。
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款特定疾病保険料払込免除特約(2018) リビング・ニーズ特約(2018)
健康体割引特約
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款 目次
この保険の概要
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.年金の支払
第2条 年金の支払
第3条 年金の支払に関する補則第4条 年金の現価の一時支払
第5条 年金等の請求、支払時期および支払場所
3.当会社の責任開始期
第6条 当会社の責任開始期
第7条 第1回保険料を口座振替により払い込む場合の取扱
第8条 第1回保険料をクレジットカードにより払い込む場合の取扱
4.第2回以後の保険料の払込
第9条 保険料の払込方法(経路)第10条 第2回以後の保険料の払込
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第11条 猶予期間および保険契約の失効
6.保険契約の無効および取消
第12条 年金不法取得目的による無効第13条 詐欺による取消
7.告知義務および保険契約の解除第14条 告知義務
第15条 告知義務違反による解除
第16条 保険契約を解除できない場合第17条 重大事由による解除
8.解約および解約返戻金
第18条 解約および解約返戻金
第19条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
9.年金月額の減額
第20条 年金月額の減額 10.年金の受取人
第21条 年金支払期間における年金の受取人に関する取扱
第22条 当会社への通知による収入保障年金受取人の変更
第23条 遺言による収入保障年金受取人の変更 11.保険契約者
第24条 保険契約者の代表者第25条 保険契約者の変更
第26条 保険契約者の住所の変更
12.年齢の計算その他の取扱第27条 年齢の計算
第28条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
13.契約者配当金
第29条 契約者配当金 14.時効
第30条 時効 15.被保険者の業務、転居および旅行
第31条 被保険者の業務、転居および旅行 16.管轄裁判所
第32条 管轄裁判所 17.契約内容の登録
第33条 契約内容の登録
18.収入保障年金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第34条 収入保障年金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則
19.特別条件を付けた場合の特則
第35条 特別条件を付けた場合の特則 20.責任開始期に関する特則
第36条 責任開始期に関する特則 21.契約日に関する特則
第37条 契約日に関する特則 22.高度障害収入保障特則
第38条 高度障害収入保障特則 23.障害収入保障特則
第39条 障害収入保障特則 24.特定疾病収入保障特則(2018)
第40条 特定疾病収入保障特則(2018)
25.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第41条 電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
別表1 請求書類別表2 感染症
別表3 高度障害状態別表4 薬物依存
別表5 悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中別表6 病院または診療所
別表7 入院別表8 手術
別表9 公的医療保険制度 別表10 医科診療報酬点数表
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
(この保険の概要)
この保険は、被保険者が死亡したときに収入保障年金を支払うことを主な内容とする収入保障保険です。
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
責任開始期 | 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 |
契約応当日 | 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 |
年金支払期間 | 年金が支払われるときに、その支払事由が生じた日から、保険期間の満了日の直前の年金の支払日(保険期間の満了日が年金の支払事由発生日の月単位の応当日のときは、保険期間の満了日)までの期間をいいます。なお、年金支払期間が満了したときは、この保険契約は消滅します。 |
年金支払保証期間 | 年金の支払を保証する期間のことをいい、保険契約締結の際、当会社の定める取扱範囲内で、保険契約者の申出によって定めた期間をいいます。 |
年金の未支払分の現価 | 年金支払期間中のこの保険契約が消滅した日または年金支払期間中の年金の現価の一時支払の請求日における年金の支払残存回数に応じて、当会社所定の方法により計算した金額をいいます。なお、「支払残存回数」とは、この保険契約が消滅した日または年金の現価の一時支払の請求日より後に支払われる年金の回数をいいます。 |
2.年金の支払
第2条(年金の支払)
1.この保険契約において支払う年金はつぎのとおりです。
年金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても年金を支払わない場合 (以下「免責事由」といいます。) | |
収入保障年金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 年金月額 | 収入保障年金受取人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて 3年以内の自殺 (2) 保険契約者または収入保障年金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
2.年金の支払日については、つぎのとおりとします。
(1) 第1回の年金
年金の支払事由が生じた日
(2) 第2回以後の年金
第1回の年金の支払日の月単位の応当日
3.年金支払期間が年金支払保証期間に満たない場合には、年金支払保証期間の年数に12を乗じた回数まで年金を支払います。この場合、年金支払期間は、第1条(用語の意義)に定める年金の支払の規定にかかわらず、支払事由が生じた日から最後の年金の支払日までとします。
4.年金が支払われる場合には、その支払事由が生じた日後に到来する第10条(第2回以後の保険料の払込)第
2項に定める保険料期間以降の保険料の払込を要しません。
第3条(年金の支払に関する補則)
1.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、収入保障年金の支払事由が生じたものとして取り扱います。
2.年金月額(年金の受取人が2人以上であるときは、当該受取人に対応する年金月額)が当会社の定める金額に満たないときは、第2条(年金の支払)に定める年金の支払の規定にかかわらず、当会社は、年金の未支払分の現価を一時に支払います。この場合、この保険契約(年金の受取人が2人以上であるときは、この保険契約における当該受取人に対応する部分)は、消滅します。
3.収入保障年金の支払事由の発生以前に収入保障年金受取人が死亡し、収入保障年金受取人の変更が行われていない間は、収入保障年金受取人の死亡時の法定相続人を収入保障年金受取人とします。
4.第3項の規定により収入保障年金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第3項の規定により収入保障年金受取人となった者のうち生存している他の収入保障年金受取人を収入保障年金受取人とします。
5.第3項および第4項の規定により収入保障年金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6.収入保障年金の支払事由が生じた時に、収入保障年金受取人が死亡しており、その法定相続人が収入保障年金の受取人となるときは、第2条に定める年金の支払の規定にかかわらず、当会社は、年金の未支払分の現価
(収入保障年金受取人が2人以上であるときは、死亡した受取人に対応する部分の現価)を、一時に支払います。この場合、この保険契約(収入保障年金受取人が2人以上であるときは、死亡した受取人に対応する部分)は、被保険者の死亡時に消滅します。
7.年金の支払事由発生後、その年金支払期間中に年金の受取人が死亡したときは、第2条に定める年金の支払の規定にかかわらず、当会社は、年金の未支払分の現価(年金の受取人が2人以上であるときは、死亡した受取人に対応する部分の現価)を、死亡した受取人の法定相続人に一時に支払います。この場合、この保険契約
(年金の受取人が2人以上であるときは、死亡した受取人に対応する部分)は、その受取人の死亡時に消滅します。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、収入保障年金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 収入保障年金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第9項の場合を除きます。)
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
9.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、収入保障年金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.収入保障年金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その収入保障年金受取人が収入保障年金の一部の受取人であるときは、収入保障年金のうち、その収入保障年金受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の収入保障年金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち支払われない収入保障年金に対応する部分については第8項の規定を適用し、その部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
11.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、収入保障年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
第4条(年金の現価の一時支払)
1.年金の受取人は、年金支払期間中、将来の年金の支払にかえて、年金の未支払分の現価の一時支払を請求することができます。
2.当会社が、年金の未支払分の現価の全部を一時に支払った場合には、この保険契約(年金の受取人が2人以上であるときは、当該受取人に対応する部分)は消滅します。
3.当会社が、年金の未支払分の現価の一部を一時に支払った場合には、将来の年金月額を変更します。この場合、変更後の年金月額(年金の受取人が2人以上であるときは、当該受取人に対応する年金月額)が当会社の定める金額に満たないときは、年金の未支払分の現価の一部を一時に支払う取扱は行いません。
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
第5条(年金等の請求、支払時期および支払場所)
1.年金の支払事由が生じたときは、保険契約者または年金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.支払事由の生じた年金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その年金を請求してください。
3.第2回以後の年金の支払日が到来したときは、その受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
4.第4条(年金の現価の一時支払)の規定により年金の未支払分の現価の一時支払を請求するときは、その受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
5.年金の請求を受けた場合、年金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
6.年金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第5項の規定にかかわらず、年金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて60日を経過する日とします。
(1) 年金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第2条(年金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 年金の免責事由に該当する可能性がある場合年金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
第2号および第3号に定める事項、第17条(重大事由による解除)第1項第3号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは年金の受取人の保険契約締結の目的もしくは年金請求の意図に関する保険契約の締結時から年金請求時までにおける事実
7.第6項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第5項および第6項の規定にかかわらず、年金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第6項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第6項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第6項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または年金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第6項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第6項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
8.第6項および第7項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または年金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金を支払いません。
9.第6項または第7項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、年金を請求した者にその旨を通知します。
10.この保険契約にもとづく諸支払金(年金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第5項の規定を準用します。
3.当会社の責任開始期
第6条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.契約日は、保険料の払込方法(回数)に応じてつぎのとおりとします。
保険料の払込方法(回数) | 契約日 |
月払 | 第1項により当会社の責任が開始される日の属する月の翌月1日 |
年払 | 第1項により当会社の責任が開始される日 |
3.契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、第2項に規定する契約日を基準として計算します。
4.月払契約の場合で、当会社の責任が開始される日から契約日の前日までの間に、年金の支払事由(この保険契約に付加されている特約の給付金の支払事由を含みます。)が生じたときは、当会社は、当会社の責任が開始される日から契約日の前日までの間についても保険期間および保険料払込期間とみなして、この普通保険約款の規定を適用します。
5.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、契約日を記載します。
第7条(第1回保険料を口座振替により払い込む場合の取扱)
1.当会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含み、以下「提携金融機関」といいます。)に設置してある保険契約者の指定する口座
(以下「指定口座」といいます。)からの口座振替により第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)を払い込む場合には、第1回保険料は、保険料の口座振替を行う場合の当会社の定めた日(以下「振替日」といい、この日が提携金融機関の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。)に指定口座から当会社の口座(当会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座とします。以下同じ。)に振り替えられることによって、当会社に払い込まれるものとします。この場合、指定口座の名義人が、提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任していることを要します。
2.保険契約者は、振替日の前日までに第1回保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当会社に対しその振替順序を指定できません。
4.第1回保険料の口座振替が行われた場合には、その振替日を第6条(当会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時または第2号に定める第1回保険料充当金を受け取った時とします。
5.口座振替によって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。
6.保険料の払込方法(回数)が月払の場合で、振替日の前月の末日が提携金融機関の休業日に該当するために振替日が1日となるときは、第6条第2項の規定にかかわらず、当会社の責任が開始される日を契約日として取り扱います。
第8条(第1回保険料をクレジットカードにより払い込む場合の取扱)
1.当会社と保険料のクレジットカードによる決済の取扱を提携しているクレジットカード発行会社(以下「提携カード会社」といいます。)の発行する保険契約者の指定するクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)により第1回保険料を払い込む場合には、第1回保険料は、当会社が、当会社の定めた日に、指定カードの有効性および第1回保険料が利用限度額内であること等の確認を行うことによって、当会社に払い込まれるものとします。この場合、つぎの各号のいずれにも該当することを要します。
(1) 指定カードが、保険契約者と提携カード会社との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)にもとづき、提携カード会社より貸与され、または使用を認められたクレジットカードであること
(2) 指定カードの名義人(会員規約等により指定カードの使用が認められている者を含みます。)が、保険料の払込にクレジットカードを使用すること
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
2.同一の指定カードから2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は当会社に対しその払込順序を指定できません。
3.第1回保険料が指定カードにより払い込まれた場合には、当会社が、指定カードの有効性および第1回保険料が利用限度額内であること等の確認を行った時(当会社所定の利用票を使用するときは、その利用票を作成した時)を第6条(当会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時または第2号に定める第1回保険料充当金を受け取った時とします。
4.指定カードによって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。
5.当会社が提携カード会社から第1回保険料相当額を受け取ることができない場合で、かつ、指定カードの有効性および払い込むべき第1回保険料相当額が利用限度額内であること等の確認が行われた後に保険契約者が提携カード会社に対して保険料相当額を払い込んでいない場合には、第1回保険料の払込はなかったものとみなします。
4.第2回以後の保険料の払込
第9条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、第2回以後の保険料の払込について、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 提携金融機関に設置してある口座からの口座振替により払い込む方法(以下「口座振替扱」といいます。)
(2) 提携カード会社の発行するクレジットカードにより払い込む方法(以下「クレジットカード扱」といいます。)
2.口座振替扱の選択に際しては、指定口座の名義人が、提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任していることを要します。
3.クレジットカード扱の選択に際しては、つぎの条件をいずれも満たすことを要します。
(1) 指定カードが、会員規約等にもとづき、提携カード会社より貸与され、または使用を認められたクレジットカードであること
(2) 指定カードの名義人(会員規約等により指定カードの使用が認められている者を含みます。)が、保険料の払込にクレジットカードを使用すること
4.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
5.保険料の払込方法(経路)が第1項各号のいずれかである保険契約が当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第4項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第10条(第2回以後の保険料の払込)
1.第2回以後の保険料は、毎回次表の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第9条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
年払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2.第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.保険料の払込方法(経路)が口座振替扱の場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2回以後の保険料は、払込期月中の振替日に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。
(2) 第1号の場合、振替日に保険料の払込があったものとし、その日をもって保険料の払込のあった日とします。
(3) 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当会社に対しその振替順序を指定できません。
(4) 保険契約者は、払い込むべき保険料相当額を指定口座にあらかじめ預け入れておくことを要します。
(5) 口座振替によって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。
(6) 振替日に保険料の口座振替ができなかった場合には、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて払込期月が到来した月数分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が払込期月の到来した月数分の保険料相当額に満たない場合には、口座振替が可能な月数分の保険料の口座振替を行い、到来時期の早い払込期月の保険料から順に、保険料の払込があったものとします。
(イ) 年払契約の場合、振替日(第7条(第1回保険料を口座振替により払い込む場合の取扱)第6項の取扱により振替日が1日となる場合には、振替日の前日とします。以下本号において同じ。)の翌月の当会社の定めた日に再度口座振替を行い、振替日の翌月の当会社の定めた日にも保険料の口座振替ができなかった場合には、振替日の翌々月の当会社の定めた日に再度口座振替を行います。
(7) 第6号の規定による保険料の口座振替ができなかった場合には、保険契約者は、保険料払込の猶予期間内に、払込期月が到来している保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(8) 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社および提携金融機関に申し出てください。
(9) 保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ当会社および提携金融機関に申し出て保険料の払込方法(経路)をクレジットカード扱に変更してください。
(10) 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関に変更するか保険料の払込方法(経路)をクレジットカード扱に変更してください。
(11) 当会社は、当会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、当会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
4.保険料の払込方法(経路)がクレジットカード扱の場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2回以後の保険料は、払込期月中の当会社の定めた日に、当会社が指定カードの有効性および保険料相当額が利用限度額内であること等の確認を行うことによって、当会社に払い込まれるものとします。
(2) 第1号の場合、当会社の定めた日に保険料の払込があったものとし、その日をもって保険料の払込のあった日とします。
(3) 同一の指定カードから2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は当会社に対しその払込順序を指定できません。
(4) 指定カードによって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。
(5) 当会社が指定カードの有効性および払い込むべき保険料相当額が利用限度額内であること等の確認ができなかった場合には、その払込期月の保険料から指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を口座振替扱に変更してください。
(6) 当会社が提携カード会社から保険料相当額を受け取ることができない場合には、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 指定カードの有効性および払い込むべき保険料相当額が利用限度額内であること等の確認が行われた後に保険契約者が提携カード会社に対して保険料相当額を払い込んでいる場合には、つぎの払込期月の保険料から指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を口座振替扱に変更してください。
(イ) 指定カードの有効性および払い込むべき保険料相当額が利用限度額内であること等の確認が行われた後に保険契約者が提携カード会社に対して保険料相当額を払い込んでいない場合には、保険料の払込はなかったものとみなします。この場合、その払込期月の保険料から指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を口座振替扱に変更してください。
(7) 第5号または第6号の規定により指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を口座振替扱に変更するまでの保険料は、保険料払込の猶予期間の満了日までに、当会社の定める方法により、払込期月を過ぎた保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(8) 保険契約者は、指定カードを他のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ当会社に申し出てください。
(9) 保険契約者が保険料のクレジットカードによる払込の取扱を停止する場合には、あらかじめ当会社に申し出て保険料の払込方法(経路)を口座振替扱に変更してください。
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
(10) 提携カード会社が保険料のクレジットカードの払込の取扱を停止した場合には、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を口座振替扱に変更してください。
(11) 当会社は、当会社または提携カード会社の事情により提携カード会社に保険料相当額の払込を請求する当会社の定めた日を変更することがあります。この場合、当会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
5.第1項の保険料が第1項の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは年金の支払事由が生じたときは、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(年金を支払うときは年金の受取人)に払い戻します。
6.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日までに年金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき年金から差し引きます。
7.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.年払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎの各号のいずれかの事由が生じたときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返戻金を保険契約者(年金を支払うときは年金の受取人。以下本条において同じ。)に支払います。
(1) 保険契約の消滅または年金の支払事由の発生。ただし、第3条(年金の支払に関する補則)第9項、第12条(年金不法取得目的による無効)または第13条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
(2) 年金月額の減額
9.第8項の規定にかかわらず、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第8項各号の事由が生じた場合で、その事由が生じた日の直前の月単位の契約応当日(その事由が生じた日が月単位の契約応当日のときは、その月単位の契約応当日。以下本項において同じ。)以後に年金(この保険契約に付加されている特約の給付金を含みます。以下本条において同じ。)の支払事由が生じていないときは、第8項各号の事由が生じた日の直前の月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.第8項および第9項の規定は、年払契約の第1回保険料について準用します。
11.月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第8項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
12.第11項の規定にかかわらず、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第8項各号の事由が生じた場合で、その保険料期間中に年金の支払事由が生じていないときは、その保険料期間に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。
13.第11項および第12項の規定は、月払契約の第1回保険料について準用します。
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第11条(猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日(保険料が口座振替によって払い込まれる場合で、猶予期間の満了日の属する月の当会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当するために翌月1日が振替日となるときは、その振替日とします。以下同じ。)の翌日から効力を失います。
3.猶予期間中に年金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を年金から差し引きます。
6.保険契約の無効および取消
第12条(年金不法取得目的による無効)
保険契約者が年金を不法に取得する目的または他人に年金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第13条(詐欺による取消)
保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または年金の受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
7.告知義務および保険契約の解除
第14条(告知義務)
当会社が、保険契約の締結の際、年金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第15条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第14条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.当会社は、年金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、年金を支払いません。また、すでに年金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.第2項の規定にかかわらず、年金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または年金の受取人が証明したときは、年金を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または収入保障年金受取人に通知します。
第16条(保険契約を解除できない場合)
1.当会社は、つぎのいずれかの場合には第15条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、年金の支払事由が生じた場合を除きます。
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第14条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
2.第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第14条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。
第17条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または収入保障年金受取人が収入保障年金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の年金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または年金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または年金の受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはそ
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
の法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者または年金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第3号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(5) 当会社の保険契約者、被保険者または年金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第4号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、年金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、 第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(第1項第3号の事由にのみ該当した場合で、第1項第3号の事由に該当したのが年金の受取人のみであり、その年金の受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金。以下本号において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により年金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.本条の規定によってこの保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または収入保障年金受取人に通知します。
4.本条の規定によって年金支払期間中にこの保険契約を解除したときは、当会社は、年金の未支払分の現価を年金の受取人に支払います。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって年金支払期間中にこの保険契約を解除した場合で、年金の一部の受取人について第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない年金に対応する部分の未支払分の現価を年金の受取人に支払います。
8.解約および解約返戻金
第18条(解約および解約返戻金)
1.保険契約者は、年金の支払事由発生前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。
2.保険契約の解約をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.この保険契約に対する解約返戻金はありません。
第19条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす年金の受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、年金の受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、年金の支払事由が生じ、当会社が年金を支払うべきときは、第1回の年金として支払う金額(第1回の年金として支払う金額が債権者等に支払うべき金額よりも少額のときは、年金の未支払分の現価とします。以下同じ。)を限度に、当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。この場合、第1回の年金として支払う金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、年金の受取人に支払います。
9.年金月額の減額
第20条(年金月額の減額)
1.保険契約者は、年金の支払事由発生前に限り、当会社の定める取扱にもとづき、年金月額を減額することができます。ただし、減額後の年金月額は、当会社の定める金額以上であることを要します。
2.年金月額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.年金月額の減額をしたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。
10.年金の受取人
第21条(年金支払期間における年金の受取人に関する取扱)
年金支払期間における年金の受取人については、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 年金が支払われる場合には、その支払事由が生じた時に、この保険契約にかかわる一切の権利義務が年金の受取人に承継されます。
(2) 年金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の年金の受取人を代理するものとします。
(3) 第2号の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が年金の受取人の1人に対してした行為は、他の年金の受取人に対しても効力を生じます。
第22条(当会社への通知による収入保障年金受取人の変更)
1.保険契約者は、収入保障年金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、収入保障年金受取人を変更することができます。
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、収入保障年金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の収入保障年金受取人に対して収入保障年金を支払ったときは、変更後の収入保障年金受取人に対して、当会社は、これを重複しては支払いません。
第23条(遺言による収入保障年金受取人の変更)
1.第22条(当会社への通知による収入保障年金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、収入保障年金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、収入保障年金受取人を変更することができます。
2.第1項の収入保障年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による収入保障年金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
11.保険契約者
第24条(保険契約者の代表者)
1.保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第25条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
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2.保険契約者の変更をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第26条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
12.年齢の計算その他の取扱
第27条(年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第28条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、つぎのとおりとします。
(ア) 実際の契約年齢にもとづいて保険料を改め、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、当会社はこれを保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者はこれを当会社に払い込んでください。
(イ) (ア)の規定にかかわらず、年金の支払事由の発生後で、年金が支払われる場合、年金の受取人に保険料の超過分を支払い、または支払うべき年金から保険料の不足分を差し引きます。
(2) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、つぎのとおりとします。
(ア) 当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。なお、当会社からの支払金があるときは、すでに払い込まれた保険料からその金額を差し引きます。
(イ) (ア)の規定にかかわらず、契約日においては最低契約年齢に足りなかったものの、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして、第
1号と同様に取り扱います。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、第1項の規定を準用して取り扱います。
13.契約者配当金
第29条(契約者配当金)
この保険契約には契約者配当金はありません。
14.時効
第30条(時効)
年金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
15.被保険者の業務、転居および旅行
第31条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、当会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
16.管轄裁判所
第32条(管轄裁判所)
この保険契約における年金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 年金の受取人(年金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所
17.契約内容の登録
第33条(契約内容の登録)
1.当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2) この保険契約の第1保険年度における保険金換算額
(3) 契約日
(4) 当会社名
2.第1項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
18.収入保障年金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第34条(収入保障年金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則)
官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および収入保障年金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の収入保障年金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、収入保障年金の請求の際、請求に必要な書類(別表1)に加え、つぎの各号の書類を必要とします。
(1) 死亡退職金等の受給者が収入保障年金の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給
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者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。)
(2) 保険契約者である団体が第1号の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類
19.特別条件を付けた場合の特則
第35条(特別条件を付けた場合の特則)
保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、年金額削減支払法によって取り扱います。この場合、契約日からその日を含めて当会社の定める削減期間内に被保険者が死亡したときは、年金月額につぎの割合を乗じて得た金額を収入保障年金の支払額として第2条(年金の支払)の規定を適用します。なお、第6条(当会社の責任開始期)第4項の規定を適用するときは、当会社は、当会社の責任が開始される日から契約日の前日までの間についても第1保険年度とみなして、本条の規定を適用します。ただし、災害または感染症(別表2)による場合には、年金月額と同額を収入保障年金の支払額として第2条の規定を適用します。
年金の支払事由が生じた日 の属する保険年度 | 削減期間 | ||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
第1年度 | 50% | 30% | 25% | 20% | 15% |
第2年度 | 60% | 50% | 40% | 30% | |
第3年度 | 75% | 60% | 45% | ||
第4年度 | 80% | 60% | |||
第5年度 | 80% |
20.責任開始期に関する特則
第36条(責任開始期に関する特則)
1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第6条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。
2.この特則を適用する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第6条第2項中、「第1項」とあるのは「第36条(責任開始期に関する特則)第1項」と読み替えます。
(2) 第1回保険料は、当会社の責任が開始される日の属する月の翌月末日までに払い込んでください。
(3) 第1回保険料の払込については、第2号に定める第1回保険料を払い込むべき期間の満了日の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
(4) 猶予期間内に第1回保険料が払い込まれない場合には、保険契約を無効とします。
(5) 第1回保険料の払込の猶予期間の満了日までに年金の支払事由が生じたときは、当会社は、第1回保険料を支払うべき年金から差し引きます。
21.契約日に関する特則
第37条(契約日に関する特則)
1.月払の保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾したときは、第6条(当会社の責任開始期)第2項および第3項の規定にかかわらず、当会社の責任が開始される日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
2.この特則を適用する場合には、第10条(第2回以後の保険料の払込)第1項の規定にかかわらず、第2回保険料の払込期月は、月単位の契約応当日の属する月の初日から翌月末日までとし、第2回保険料について、第 10条第6項中、「その契約応当日の属する月の末日」とあるのは「その契約応当日の属する月の翌月の末日」と読み替えます。
22.高度障害収入保障特則
第38条(高度障害収入保障特則)
1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾したときは、第2条(年金の支払)の規定によるほか、つぎの給付を行います。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 | |
高度障害収入保障年金 | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病ま たは発生した傷害を原因として、保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、その障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | 年金月額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当し たとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.この特則を適用する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者が法人で、かつ、収入保障年金受取人(収入保障年金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、第1項の規定にかかわらず、高度障害収入保障年金の受取人は保険契約者とします。
(2) 高度障害収入保障年金の受取人を被保険者(第1号の規定が適用される場合には、保険契約者)以外の者に変更することはできません。
(3) 収入保障年金を支払う前に高度障害収入保障年金の請求を受け、高度障害収入保障年金が支払われるときは、当会社は、収入保障年金を支払いません。
(4) 収入保障年金が支払われた場合には、その支払後に高度障害収入保障年金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
(5) 高度障害収入保障年金が支払われた場合には、その支払後に高度障害収入保障年金の支払事由に該当しても、当会社は、高度障害収入保障年金を重複しては支払いません。
(6) 被保険者が高度障害状態(別表3)に複数該当することとなる場合でも、当会社は、高度障害収入保障年金を重複しては支払いません。
(7) この特則とあわせて特定疾病収入保障特則(2018)が適用されている場合で、特定疾病収入保障年金が支払われたときは、当会社は、高度障害収入保障年金を支払いません。
(8) 被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として責任開始期以後に高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、つぎのいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因として高度障害状態に該当したものとみなして、第1項の規定を適用します。
(ア) 当会社が、保険契約の締結の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(第16条(保険契約を解除できない場合)に規定する保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したとき。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
(イ) その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがないとき。ただし、被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合を除きます。
(9) 保険期間の満了日に、高度障害状態(別表3)のうち回復の見込がないことのみが明らかでない場合でも、その後もその障害の状態が継続し、回復の見込がないことが明らかになったときは、保険期間の満了日に高度障害状態に該当したものとみなして第1項の規定を適用します。ただし、保険期間の満了日後に新たに生じた原因により、回復の見込がないこととなった場合を除きます。
(10) 被保険者が戦争その他の変乱によって高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、高度障害収入保障年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
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(11) 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て指定代理請求人を指定することができます。
(12) 第11号の規定により指定代理請求人を指定した場合で被保険者が自ら高度障害収入保障年金(この保険契約に付加されている特約の給付金を含みます。以下本号から第19号までにおいて同じ。)を請求できないつぎのいずれかに該当する特別な事情があるときは、指定代理請求人が、請求に必要な書類(別表1)を提出して、高度障害収入保障年金の受取人の代理人として高度障害収入保障年金を請求することができます。
(ア) 高度障害収入保障年金の請求を行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合 (イ) 当会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
(ウ) その他(ア)または(イ)に準じる状態であると当会社が認めた場合
(13) 第12号の規定により指定代理請求人が高度障害収入保障年金の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれかに該当することを要します。
(ア) つぎの範囲内の者
(a) 被保険者の戸籍上の配偶者
(b) 被保険者の直系血族
(c) 被保険者の3親等内の親族
(イ) つぎの範囲内の者。ただし、当会社所定の書類(別表1)によりその事実が確認でき、かつ、高度障害収入保障年金の受取人のために高度障害収入保障年金を請求すべき相当な関係があると当会社が認めた者に限ります。
(a) 被保険者と同居しまたは生計を一にしている者
(b) 被保険者の財産管理を行っている者
(c) その他(a)および(b)に掲げる者と同等の関係にある者
(14) 第12号および第13号の規定により高度障害収入保障年金の受取人の代理人として高度障害収入保障年金を請求することができる指定代理請求人がいない場合には、つぎのいずれかに該当する収入保障年金受取人(収入保障年金受取人が死亡したことにより収入保障年金受取人となった者を除きます。)が、請求に必要な書類
(別表1)を提出して、高度障害収入保障年金の受取人の代理人として高度障害収入保障年金を請求することができます。
(ア) 被保険者の戸籍上の配偶者 (イ) 被保険者の直系血族
(ウ) 被保険者の3親等内の親族
(15) 第12号から第14号までの規定にかかわらず、故意に高度障害収入保障年金の支払事由を生じさせた者または故意に高度障害収入保障年金の受取人を第12号に定める状態に該当させた者は、高度障害収入保障年金の受取人の代理人として高度障害収入保障年金を請求することができません。
(16) 第14号の規定により高度障害収入保障年金を請求する場合、第14号に該当する収入保障年金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
(17) 指定代理請求人または収入保障年金受取人の変更(指定代理請求人の指定を撤回する場合を含みます。以下同じ。)が行われた場合、変更を行った後は、変更前に請求可能な高度障害収入保障年金があっても、変更を行う前の指定代理請求人または収入保障年金受取人による高度障害収入保障年金の代理請求は取り扱いません。
(18) 本条の規定により当会社が高度障害収入保障年金を高度障害収入保障年金の受取人の代理人に支払ったときは、その後高度障害収入保障年金の請求を受けても、当会社は、これらを重複しては支払いません。
(19) 第5条(年金等の請求、支払時期および支払場所)第6項および第7項の規定により必要な事項の確認を行う際、本条に定める代理人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は高度障害収入保障年金を支払いません。
(20) 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。この場合、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(21) 第5条第6項第1号中「第2条(年金の支払)」とあるのは「第2条(年金の支払)および第38条(高度障害収入保障特則)第1項」と読み替えます。
(22) 第15条(告知義務違反による解除)第4項および第17条(重大事由による解除)第3項中「被保険者または収入保障年金受取人」とあるのは「被保険者、収入保障年金受取人または指定代理請求人」と読み替えます。
(23) 第17条第1項第1号から第5号までの場合のほか、保険契約者、被保険者または高度障害収入保障年金の
受取人がこの保険契約の高度障害収入保障年金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合にも保険契約を解除することができるものとして、第17条の規定を適用します。
(24) 第35条(特別条件を付けた場合の特則)中「被保険者が死亡したとき」とあるのは「被保険者が死亡し、または高度障害状態(別表3)に該当したとき」と、「収入保障年金の支払額」とあるのは「収入保障年金または高度障害収入保障年金の支払額」と、「第2条(年金の支払)」とあるのは「第2条(年金の支払)および第38条(高度障害収入保障特則)第1項」と、「第2条の規定」とあるのは「第2条および第38条第1項の規定」と読み替えます。
(25) 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、第35条に定める年金額削減支払法のほか、特定障害不担保法による特別条件を取り扱います。この場合、保険契約の締結の際に当会社が指定した障害により高度障害状態(別表3)に該当したときは、高度障害収入保障年金を支払いません。
(26) 主契約とともに解約する場合を除き、この特則の適用後にこの特則を解約することはできません。
23.障害収入保障特則
第39条(障害収入保障特則)
1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾したときは、第2条(年金の支払)の規定によるほか、つぎの給付を行います。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 | |
障害収入保障年金 | 被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病 または発生した傷害を原因として、保険期間中に、身体障害者福祉法にもとづき定められた身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」といいます。)に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当し(身体障害者障害程度等級表に定める障害に2つ以上該当し、その2つ以上の障害(以下「複数障害」といいます。)につき、各々の障害の該当する級別以上の級別に認定され、その複数障害が1級から3級までの障害に該当した場合を含みます。以下同じ。)、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から 3級までである身体障害者手帳の交付があったとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった疾病または傷害と因果関係のない責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因とする障害が新たに加わって身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当し、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身体障害者手帳の交付があったときを含みます。 | 年金月額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当し たとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表4) (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱 |
2.この特則を適用する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者が法人で、かつ、収入保障年金受取人(収入保障年金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、第1項の規定にかかわらず、障害収入保障年金の受取人は保険契約者とします。
(2) 障害収入保障年金の受取人を被保険者(第1号の規定が適用される場合には、保険契約者)以外の者に変更することはできません。
(3) 収入保障年金を支払う前に障害収入保障年金の請求を受け、障害収入保障年金が支払われるときは、当会社は、収入保障年金を支払いません。
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
(4) 収入保障年金が支払われた場合には、その支払後に障害収入保障年金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
(5) 障害収入保障年金が支払われた場合には、その支払後に障害収入保障年金の支払事由に該当しても、当会社は、障害収入保障年金を重複しては支払いません。
(6) この特則とあわせて特定疾病収入保障特則(2018)が適用されている場合で、特定疾病収入保障年金が支払われたときは、当会社は、障害収入保障年金を支払いません。
(7) 被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として責任開始期以後に障害収入保障年金の支払事由に該当した場合でも、つぎのいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因として障害収入保障年金の支払事由に該当したものとみなして、第1項の規定を適用します。
(ア) 当会社が、保険契約の締結の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(第16条(保険契約を解除できない場合)に規定する保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したとき。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
(イ) その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがないとき。ただし、被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合を除きます。
(8) 被保険者が複数障害により障害収入保障年金の支払事由に該当した場合でも、その複数障害のうち一部の障害が免責事由により生じたものであるときは、免責事由により生じた障害以外の障害のみであったとしても障害収入保障年金の支払事由に該当する障害と同等の障害であると当会社が認めた場合は、障害収入保障年金を支払います。
(9) 保険期間の満了日後に身体障害者手帳の交付があった場合でも、保険期間の満了日までにその交付の申請をしていたときは、保険期間の満了日に身体障害者手帳の交付があったものとみなして第1項の規定を適用します。
(10) 被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって障害収入保障年金の支払事由に該当した場合でも、その原因によって障害収入保障年金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、障害収入保障年金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
(11) 障害収入保障年金の代理請求については、第38条(高度障害収入保障特則)第2項第11号から第20号まで中「高度障害収入保障年金」とあるのは「障害収入保障年金」と読み替えて、第38条第2項第11号から第20号までの規定を適用します。
(12) 第5条(年金等の請求、支払時期および支払場所)第6項第1号中「第2条(年金の支払)」とあるのは「第
2条(年金の支払)および第39条(障害収入保障特則)第1項」と読み替えます。
(13) 第15条(告知義務違反による解除)第4項および第17条(重大事由による解除)第3項中「被保険者または収入保障年金受取人」とあるのは「被保険者、収入保障年金受取人または指定代理請求人」と読み替えます。
(14) 第16条(保険契約を解除できない場合)第1項第3号中「年金の支払事由が生じたとき」とあるのは「年金の支払事由が生じたときまたは障害収入保障年金の支払事由に定める障害に該当したとき」と読み替えます。
(15) 第17条第1項第1号から第5号までの場合のほか、保険契約者、被保険者または障害収入保障年金の受取人がこの保険契約の障害収入保障年金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合にも保険契約を解除することができるものとして、第17条の規定を適用します。
(16) 当会社は、障害収入保障年金の支払事由に関する規定にかかわる法令等の改正があり、その改正が障害収入保障年金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、障害収入保障年金の支払事由に関する規定を法令等の改正に適した内容に変更することがあります。
(17) 第16号の規定により、障害収入保障年金の支払事由に関する規定を変更するときは、当会社は、障害収入保障年金の支払事由に関する規定を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(18) 第35条(特別条件を付けた場合の特則)中「被保険者が死亡したとき」とあるのは「被保険者が死亡し、または障害収入保障年金の支払事由に該当したとき」と、「収入保障年金の支払額」とあるのは「収入保障年金または障害収入保障年金の支払額」と、「第2条(年金の支払)」とあるのは「第2条(年金の支払)および第39条(障害収入保障特則)第1項」と、「第2条の規定」とあるのは「第2条および第39条第1項の規
定」と読み替えます。
(19) 保険契約の締結の際、被保険者の健康状態その他が当会社の定めた基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、第35条に定める年金額削減支払法のほか、特定障害不担保法による特別条件を取り扱います。この場合、保険契約の締結の際に当会社が指定した障害により障害収入保障年金の支払事由に該当したときは、障害収入保障年金を支払いません。なお、被保険者が複数障害により障害収入保障年金の支払事由に該当した場合で、その複数障害のうち一部の障害が特定障害不担保法の適用により障害収入保障年金が支払われないこととなる障害であるときは、特定障害不担保法の適用により障害収入保障年金が支払われないこととなる障害以外の障害のみであったとしても障害収入保障年金の支払事由に該当する障害と同等の障害であると当会社が認めた場合は、障害収入保障年金を支払います。
(20) 主契約とともに解約する場合を除き、この特則の適用後にこの特則を解約することはできません。
24.特定疾病収入保障特則(2018)
第40条(特定疾病収入保障特則(2018))
1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾したときは、第2条(年金の支払)の規定によるほか、つぎの給付を行います。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
特定疾病収入保障年金 | (1) 被保険者が責任開始期以後、保険期間中に初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)別表5に定める悪性新生物と医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定 (病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。以下「診断確定」といいます。)されたとき (2) 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中につぎのいずれかの事由に該当したとき (ア) 別表5に定める急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)の治療を目的として、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (a) 責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞の治療を目的とした入院であること (b) 別表6に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)における別表7に定める入院(以下「入院」といいます。)であること (c) 入院の日数が継続して20日以上であること (イ) 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所 (患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において別表8に定める手術(以下「手術」といいます。)を受けたとき (ウ) 別表5に定める脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)の治療を目的として、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (a) 責任開始期以後に発病した脳卒中の治療を目的とした入院であること (b) 病院または診療所における入院であること (c) 入院の日数が継続して20日以上であること (エ) 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において手術を受けたとき | 年金月額 | 被保険者 |
2.第1項の特定疾病収入保障年金の支払事由(1)に定める事由に該当した場合でも、責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物(別表5の表2中の悪性新生物。以下同じ。)と診断確定されたときは、当会社は、特定疾病収入保障年金を支払いません。ただし、その後(責任開始期の属する日からその日を含めて90日経過後)、保険期間中に被保険者が新たに悪性新生物(別表5)と診断確定されたときは、特定疾病収入保障年金を支払います。
3.この特則を適用する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者が法人で、かつ、収入保障年金受取人(収入保障年金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、第1項の規定にかかわらず、特定疾病収入保障年金の受取人は保険契約者とします。
(2) 特定疾病収入保障年金の受取人を被保険者(第1号の規定が適用される場合には、保険契約者)以外の者に変更することはできません。
(3) 収入保障年金を支払う前に特定疾病収入保障年金の請求を受け、特定疾病収入保障年金が支払われるとき
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
は、当会社は、収入保障年金を支払いません。
(4) 収入保障年金が支払われた場合には、その支払後に特定疾病収入保障年金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
(5) 特定疾病収入保障年金が支払われた場合には、その支払後に特定疾病収入保障年金の支払事由に該当しても、当会社は、特定疾病収入保障年金を重複しては支払いません。
(6) 被保険者が特定疾病収入保障年金の支払事由に複数該当することとなる場合でも、当会社は、特定疾病収入保障年金を重複しては支払いません。
(7) この特則とあわせて高度障害収入保障特則が適用されている場合で、高度障害収入保障年金が支払われたときは、当会社は、特定疾病収入保障年金を支払いません。
(8) この特則とあわせて障害収入保障特則が適用されている場合で、障害収入保障年金が支払われたときは、当会社は、特定疾病収入保障年金を支払いません。
(9) 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的とする入院の日数が継続して20日以上である入院をしたことにより特定疾病収入保障年金が支払われるときは、入院の日数が継続して20日に到達した日に特定疾病収入保障年金の支払事由に該当したものとします。
(10) 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的とする入院をした場合で、その後、同一の疾病(これと医学上重要な関係があると当会社が認めた疾病を含みます。)の治療を目的とする当会社所定の転入院または再入院をしたときは、継続した1回の入院とみなして第1項の規定を適用します。
(11) 被保険者が保険期間中に急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的とする入院を開始し、入院の日数が継続して20日以上となる前に保険期間が満了した場合でも、その後もその入院が継続し、入院の日数が継続して 20日以上となったときは、保険期間の満了日に入院の日数が継続して20日以上となったものとして取り扱います。
(12) 被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として責任開始期以後にその疾病の治療を目的として特定疾病収入保障年金の支払事由(2)に定める入院または手術をした場合でも、つぎのいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因として特定疾病収入保障年金の支払事由(2)に定める入院または手術をしたものとみなして、第1項の規定を適用します。
(ア) 当会社が、保険契約の締結の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(第16条(保険契約を解除できない場合)に規定する保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したとき。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
(イ) その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがないとき。ただし、被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合を除きます。
(13) 特定疾病収入保障年金の代理請求については、第38条(高度障害収入保障特則)第2項第11号から第20号まで中「高度障害収入保障年金」とあるのは「特定疾病収入保障年金」と読み替えて、第38条第2項第11号から第20号までの規定を適用します。
(14) 第5条(年金等の請求、支払時期および支払場所)第6項第1号中「第2条(年金の支払)」とあるのは「第
2条(年金の支払)および第40条(特定疾病収入保障特則)第1項」と読み替えます。
(15) 第15条(告知義務違反による解除)第4項および第17条(重大事由による解除)第3項中「被保険者または収入保障年金受取人」とあるのは「被保険者、収入保障年金受取人または指定代理請求人」と読み替えます。
(16) 第17条第1項第1号から第5号までの場合のほか、保険契約者、被保険者または特定疾病収入保障年金の受取人がこの保険契約の特定疾病収入保障年金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合にも保険契約を解除することができるものとして、第17条の規定を適用します。
(17) 当会社は、特定疾病収入保障年金の支払事由に関する規定にかかわる法令等の改正または医療技術の変化があり、その改正または変化が特定疾病収入保障年金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、特定疾病収入保障年金の支払事由に関する規定を法令等の改正または医療技術の変化に適した内容に変更することがあります。
(18) 第17号の規定により、特定疾病収入保障年金の支払事由に関する規定を変更するときは、当会社は、特定 疾病収入保障年金の支払事由に関する規定を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(19) 主契約とともに解約する場合を除き、この特則の適用後にこの特則を解約することはできません。
25.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第41条(電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則)
1.保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法)により、保険契約の申込および告知をすることができるものとします。
2.第1項のほか、当会社は、別表1による請求書類について、書面に代えて電磁的方法により提出することを認めることがあります。
3.保険契約に付加されている特約について請求書類を提出する場合、第1項および第2項の規定を準用します。
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別表1 請求書類
(1) 年金の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 収入保障年金 | ア.第1回の収入保障年金 (1) 当会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 収入保障年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 イ.第2回以後の収入保障年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。) (1) 当会社所定の請求書 (2) 収入保障年金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 高度障害収入保障年金 | ア.第1回の高度障害収入保障年金 (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害収入保障年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 イ.第2回以後の高度障害収入保障年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。) (1) 当会社所定の請求書 (2) 高度障害収入保障年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3 | 障害収入保障年金 | ア.第1回の障害収入保障年金 (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の身体障害者手帳の写し (4) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 障害収入保障年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 イ.第2回以後の障害収入保障年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。) (1) 当会社所定の請求書 (2) 障害収入保障年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (3) 保険証券 |
項 目 | 必 要 書 類 | |
4 | 特定疾病収入保障年金 | ア.第1回の特定疾病収入保障年金 (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 特定疾病収入保障年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 イ.第2回以後の特定疾病収入保障年金(年金の未支払分の現価の一時支払の請求を含みます。) (1) 当会社所定の請求書 (2) 特定疾病収入保障年金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 年金の代理請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 特別な事情を証する書類 (3) 被保険者および代理人の戸籍抄本 (4) 代理人の住民票および印鑑証明書 (5) 被保険者または代理人の健康保険被保険者証の写し (6) 代理請求を行う者が被保険者の財産管理を行っている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 指定代理請求人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3 | 解約 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
4 | 年金の受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る年金の受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る年金の受取人の印鑑証明書(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
5 | 年金月額の減額 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
6 | 当会社への通知による収入保障年金受取人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
項 目 | 必 要 書 類 | |
7 | 遺言による収入保障年金受取人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(ただし、遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
8 | 保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
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別表2 感染症
1.「感染症」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ•コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
2.上記1.のほか、「感染症」には、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。以下同じ。)を含めます。ただし、新型コロナウイルス感染症が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項に定める1類感染症、同第3項に定める2類感染症、同第4項に定める3類感染症および同第7項に定める新型インフルエンザ等感染症のいずれにも該当しなくなった場合には、「感染症」に含めないものとします。
別表3 高度障害状態
備 考 | |
両眼の視力を全く永久に失ったもの | (1) 視力は、万国式試視力表により、1眼ずつ、矯正視力について測定します。 (2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。 (3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。 |
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの | (1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 語音構成機能障害で、つぎの(ア)から(エ)までのうち3つ以上の状態に該当し、その回復の見込がない場合 (ア) いずれの口唇音についても発音ができない状態 (イ) いずれの歯舌音についても発音ができない状態 (ウ) いずれの口蓋音についても発音ができない状態 (エ) いずれの喉頭音についても発音ができない状態 ② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合 ③ 声帯全部の摘出により発音ができない場合 (2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、口腔(舌を含みます。)の運動障害または欠損により、流動食以外のものは摂取できない状態(流動食を摂取できない状態も含みます。)で、その回復の見込のない場合をいいます。 |
中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの | 「終身常に介護を要するもの」とは、つぎの1から8までの項目すべてについて、それぞれつぎに定める行為が自分ではできず、常に他人の介護を要する状態で、その回復の見込のない場合をいいます。 |
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。対象となる高度障害状態
口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |
歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ |
口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |
喉頭音 | は行音 |
項目 | 行為 |
1.食物の摂取 | はし、スプーン、フォーク等を使用して食物を口の中に運ぶこと |
2.排便 | 洋式便器に座った状態で排便すること (便器に座るまでの行為は含みません。) |
3.排尿 | 洋式便器に座った状態で排尿すること (便器に座るまでの行為は含みません。) |
4.排便および排尿の後始末 | 排便および排尿後に身体の汚れたところを拭き取ること |
5.衣服の着脱 | ボタンのない肌着および下着を着たり脱いだりすること |
6.起居 | 横になった状態から起き上がり、座位を保つこと |
7.歩行 | 立った状態から歩くこと |
8.入浴 | 一般家庭浴槽に出入りすること |
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備 考 | |
両上肢を手関節以上で失ったもの | (1) 「上肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 上肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 上肢の3大関節(肩関節、肘関節および手関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 (2) 「下肢の運動機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎのいずれかの場合をいいます。 ① 下肢を自分の力では全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 ② 下肢の3大関節(股関節、膝関節および足関節)すべてについて、自分の力では全く動かすことができず、かつ、他人の力を借りても全く動かすことができない状態で、その回復の見込のない場合 |
両上肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、他の1上肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
両下肢を足関節以上で失ったもの | |
両下肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1下肢を足関節以上で失い、かつ、他の1下肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの | |
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢の運動機能を全く永久に失ったもの | |
1上肢の運動機能を全く永久に失い、かつ、 1下肢を足関節以上で失ったもの |
対象となる高度障害状態
別表4 薬物依存
「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分 類 項 目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
別表5 悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
「悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD- 10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾 病 名 | 疾 病 の 定 義 |
悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く) |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
疾 病 名 | 疾 病 の 定 義 |
脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾 病 名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
悪性新生物 | ○口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> ○消化器の悪性新生物<腫瘍> ○呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> ○骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> ○皮膚の悪性黒色腫 ○中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> ○乳房の悪性新生物<腫瘍> ○女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> ○男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> ○腎尿路の悪性新生物<腫瘍> ○眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> ○甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> ○部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> ○リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの ○独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> ○性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>(D37-D48)のうち、 ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)のうち、 ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 |
急性心筋梗塞 | ○虚血性心疾患(I20-I25)のうち、 ・急性心筋梗塞 ・再発性心筋梗塞 | I21 I22 |
脳卒中 | ○脳血管疾患(I60-I69)のうち、 ・くも膜下出血 ・脳内出血 ・脳梗塞 | I60 I61 I63 |
別表6 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
(2) 第1号の場合と同等の日本国外にある医療施設別表7 入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、別表6に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
無解約返戻金型収入保障保険普通保険約款
別表8 手術
「手術」とは、別表9に定める公的医療保険制度における別表10に定める医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
別表9 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律別表10 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
備 考
急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的とした入院
つぎの入院などは、「急性心筋梗塞または脳卒中の治療を目的とした入院」には該当しません。
(1) 治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院
(2) 急性心筋梗塞または脳卒中以外の疾病やその他の原因により入院し、その入院中に急性心筋梗塞または脳卒中の治療を受けた場合で、当該疾病単独では入院による治療の必要性が認められないもの
特定疾病保険料払込免除特約(2018) 目次
この特約の概要
第1条 特約の型
第2条 保険料払込の免除
第3条 保険料払込の免除に関する補則第4条 保険料払込の免除の請求
第5条 特約の締結および責任開始期第6条 特約の保険期間
第7条 保険料率 第8条 特約の失効第9条 告知義務
第10条 告知義務違反による解除第11条 特約を解除できない場合第12条 重大事由による解除
第13条 特約の解約
第14条 特約の解約等に伴う返戻金の取扱第15条 特約の消滅
第16条 特約の更新第17条 時効
第18条 特約の契約者配当金
第19条 法令等の改正または医療技術の変化に伴う保険料払込の免除事由に関する規定の変更
第20条 管轄裁判所
第21条 主約款の規定の準用
別表1 請求書類
別表2 悪性新生物、上皮内新生物等、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
別表3 病院または診療所別表4 手術
別表5 入院
別表6 公的医療保険制度 別表7 医科診療報酬点数表
特定疾病保険料払込免除特約(2018)
特定疾病保険料払込免除特約(
(この特約の概要)
この特約は、被保険者が特定の疾病により所定の事由に該当した場合に、その後の保険料の払込を免除することを主な内容とするものです。
第1条(特約の型)
1.この特約における特約の型は、Ⅰ型、Ⅱ型およびⅢ型とし、保険契約者は、この特約の締結の際、いずれかの特約の型を選択するものとします。
2.第1項により選択された特約の型の変更は取り扱いません。
第2条(保険料払込の免除)
)
2018
1.被保険者が、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)または主契約に付加された特約(以下「各特約」といいます。)の保険料払込期間中に、次表の保険料払込を免除する場合のいずれかに該当したときは、当会社は、その直後に到来する主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険料期間(以下「保険料期間」といいます。)以降の主契約および各特約の保険料の払込を免除します。
特約の型 | 保険料の払込を免除する場合(以下「保険料払込の免除事由」といいます。) |
Ⅰ型 | (1) 被保険者がこの特約の責任開始期以後、この特約の保険期間中に初めて(責任開始期前の 期間を通じて初めてとします。)別表2に定める悪性新生物(以下「悪性新生物」といいます。)と医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。以下「診断確定」といいます。)されたとき (2) 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかの事由に該当したとき (ア) 別表2に定める急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)の治療を目的として、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (a) この特約の責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞の治療を目的とした入院であること (b) 別表3に定める病院または診療所(以下「病院または診療所」といいます。)における別表4に定める入院(以下「入院」といいます。)であること (c) 入院の日数が継続して20日以上であること (イ) 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において別表5に定める手術(以下「手術」といいます。)を受けたとき (ウ) 別表2に定める脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)の治療を目的として、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (a) この特約の責任開始期以後に発病した脳卒中の治療を目的とした入院であること (b) 病院または診療所における入院であること (c) 入院の日数が継続して20日以上であること (エ) 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において手術を受けたとき |
特約の型 | 保険料払込の免除事由 |
Ⅱ型 | (1) 被保険者がこの特約の責任開始期以後、この特約の保険期間中に初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物と診断確定されたとき (2) 被保険者がこの特約の責任開始期以後、この特約の保険期間中に初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)別表2に定める上皮内新生物等(以下「上皮内新生物等」といいます。)と診断確定されたとき (3) 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかの事由に該当したとき (ア) 急性心筋梗塞の治療を目的として、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (a) この特約の責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞の治療を目的とした入院であること (b) 病院または診療所における入院であること (c) 入院の日数が継続して20日以上であること (イ) 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において手術を受けたとき (ウ) 脳卒中の治療を目的として、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (a) この特約の責任開始期以後に発病した脳卒中の治療を目的とした入院であること (b) 病院または診療所における入院であること (c) 入院の日数が継続して20日以上であること (エ) 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において手術を受けたとき |
Ⅲ型 | (1) 被保険者がこの特約の責任開始期以後、この特約の保険期間中に初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物と診断確定されたとき (2) 被保険者がこの特約の責任開始期以後、この特約の保険期間中に初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)上皮内新生物等と診断確定されたとき (3) 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかの事由に該当したとき (ア) 別表2に定める心疾患(以下「心疾患」といいます。)の治療を目的として、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (a) この特約の責任開始期以後に発病した心疾患の治療を目的とした入院であること (b) 病院または診療所における入院であること (c) 入院の日数が継続して20日以上であること (イ) 心疾患を発病し、その心疾患の治療を直接の目的として、病院または診療所(患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において手術を受けたとき (ウ) 別表2に定める脳血管疾患(以下「脳血管疾患」といいます。)の治療を目的として、つぎのいずれにも該当する入院をしたとき (a) この特約の責任開始期以後に発病した脳血管疾患の治療を目的とした入院であること (b) 病院または診療所における入院であること (c) 入院の日数が継続して20日以上であること (エ) 脳血管疾患を発病し、その脳血管疾患の治療を直接の目的として、病院または診療所 (患者を入院させるための施設を有しない診療所を含みます。)において手術を受けたとき |
2.第1項のⅠ型からⅢ型までの保険料払込の免除事由(1)に該当した場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に悪性新生物(別表2の表2中の悪性新生物。以下同じ。)と診断確定されたときは、当会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、その後(この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日経過後)、この特約の保険期間中に被保険者が新たに悪性新生物と診断確定されたときは、保険料の払込を免除します。
3.第1項のⅡ型およびⅢ型の保険料払込の免除事由(2)に該当した場合でも、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に上皮内新生物等(別表2の表2中の上皮内新生物等。以下同じ。)と診断確定されたときは、当会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、その後(この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日経過後)、この特約の保険期間中に被保険者が新たに上皮内新生物等と診断確定されたときは、保険料の払込を免除します。
第3条(保険料払込の免除に関する補則)
1.第2条(保険料払込の免除)第1項に定める、被保険者が心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患および脳卒中
特定疾病保険料払込免除特約(
(以下「心疾患等」といいます。)の治療を目的とする入院の日数が継続して20日以上である入院をしたことにより、保険料の払込が免除されたときは、入院の日数が継続して20日に到達した日に保険料払込の免除事由に該当したものとします。
2.被保険者が心疾患等の治療を目的とする入院をした場合で、その後、同一の心疾患等(これと医学上重要な関係があると当会社が認めた疾病を含みます。)の治療を目的とする当会社所定の転入院または再入院をしたときは、継続した1回の入院とみなして第2条第1項の規定を適用します。
3.被保険者がこの特約の責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因としてこの特約の責任開始期以後に心疾患等の治療を目的として第2条第1項に定める入院または手術をした場合でも、つぎの各号のいずれかに該当するときは、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として第2条第1項に定める心疾患等の治療を目的とする入院または手術をしたものとみなして、第2条第1項の規定を適用します。
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(1) 当会社が、この特約の締結の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(第11条(特約を解除できない場合)に規定する保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したとき。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
)
(2) その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがないとき。ただし、被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合を除きます。
4.第2条(保険料払込の免除)の規定により保険料の払込が免除された場合には、当会社は、主約款に定める保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
5.保険料の払込が免除された主契約および各特約については、保険料払込の免除事由の発生時以後、つぎの各号については取り扱いません。
(1) 主契約および各特約における給付金額等の減額
(2) 主契約における保険契約の型および支払限度の型の変更ならびに各特約における特約の型および支払限度の型の変更
6.主約款に定める払込期月内に保険料が払い込まれないまま、主約款に定める保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料払込の免除事由が生じたときまたは主約款に定める猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
7.第6項の規定は、主約款に定める責任開始期に関する特則が適用される場合の第1回保険料について準用します。
8.この特約が付加された保険契約が年払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で保険料払込の免除事由に該当したときは、当会社は、保険料払込の免除事由に該当した日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返戻金を保険契約者に支払います。
9.第8項の規定は、年払契約の第1回保険料について準用します。
10.この特約が付加された保険契約が月払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で保険料払込の免除事由に該当したときでも、当会社は、その保険料期間の保険料を払い戻しません。
11.第10項の規定は、月払契約の第1回保険料について準用します。
12.保険料の払込が免除された主契約または各特約が消滅したときは、当会社は、主約款または各特約の保険契約の消滅等における保険料の残額に相当する金額の支払および保険料の払戻に関する規定は適用しません。
13.第12項の規定は、年払契約および月払契約の第1回保険料について準用します。
第4条(保険料払込の免除の請求)
1.保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに当会社に通知してください。
2.保険契約者は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、保険料払込の免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、主約款の給付金等の請求、支払時期および支払場所の規定を準用します。
4.保険契約者と被保険者が同一人の場合で、被保険者が自ら保険料払込の免除を請求できない特別な事情があるときの指定代理請求人等による請求については、主約款の規定を準用します。
第5条(特約の締結および責任開始期)
1.この特約は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第6条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。
第7条(保険料率)
この特約が付加される場合、主契約および各特約には、この特約が付加される場合の保険料率を適用します。
第8条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第9条(告知義務)
当会社が、この特約の締結の際、保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第10条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第9条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
2.当会社は、保険料払込の免除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。この場合には、保険料の払込を免除しません。また、すでに保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
3.第2項の規定にかかわらず、保険料払込の免除事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または指定代理請求人が証明したときは、保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または指定代理請求人に通知します。
第11条(特約を解除できない場合)
1.当会社は、つぎのいずれかの場合には、第10条(告知義務違反による解除)の規定によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、この特約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合
(3) この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険料払込の免除事由が生じた場合を除きます。
(4) 当会社のためにこの特約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のためにこの特約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第9条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第9条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
2.第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第9条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、
事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は適用しません。
特定疾病保険料払込免除特約(
第12条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または被保険者が保険契約の保険料を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険料払込の免除の請求に関し、保険契約者に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者または被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
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(エ) 保険契約者が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
)
(4) 当会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする第1号から第3号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、この特約の保険料払込の免除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険料払込の免除事由による保険料払込の免除を行いません。また、すでにその保険料払込の免除事由により保険料の払込を免除していたときは、当会社は、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または指定代理請求人に通知します。
第13条(特約の解約)
保険契約者は、保険料払込の免除事由発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第14条(特約の解約等に伴う返戻金の取扱)
1.この特約の解約返戻金はありません。
2.この特約が付加された保険契約が年払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でこの特約のみが消滅した場合(詐欺による取消に該当する場合を除きます。以下本条において同じ。)は、当会社は、この特約が消滅した日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じたこの特約に対応する保険料の残額に相当する金額の返戻金を保険契約者に支払います。
3.第2項の規定にかかわらず、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でこの特約のみが消滅した場合で、この特約が消滅した日の直前の月単位の契約応当日(消滅した日が月単位の契約応当日のときは、その月単位の契約応当日。以下本項において同じ。)以後に主契約または各特約の給付金等の支払事由(保険料払込の免除事由を含みます。以下本条において同じ。)が生じていないときは、この特約が消滅した日の直前の月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じたこの特約に対応する保険料の残額に相当する金額の返戻金を保険契約者に支払います。
4.第2項および第3項の規定は、年払契約の第1回保険料について準用します。
5.この特約が付加された保険契約が月払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でこの特約のみが消滅したときでも、当会社は、その保険料期間のこの特約に対応する保険料を払い戻しません。
6.第5項の規定にかかわらず、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でこの特約のみが消滅した場合で、その保険料期間中に主契約または各特約の給付金等の支払事由が生じていないときは、その保険料期間のこの特約に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。
7.第5項および第6項の規定は、月払契約の第1回保険料について準用します。
第15条(特約の消滅)
主契約が解約その他の事由によって消滅した場合(年金が支払われる場合を含みます。)には、この特約は消滅します。
第16条(特約の更新)
この特約が更新の規定がある主契約に付加されている場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) この特約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。
(2) 第1号の規定にかかわらず、更新日に当会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、当会社は、第1号の更新を取り扱いません。
(3) この特約が更新された場合には、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の保険期間と同一とします。 (イ) 更新日における特約を適用します。
(ウ) 第2条(保険料払込の免除)、第3条(保険料払込の免除に関する補則)および第11条(特約を解除できない場合)に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
(エ) 更新前のこの特約において告知義務違反による解除の事由があるときは、当会社は、更新後のこの特約を解除することができます。
(オ) 当会社は、新たな保険証券を交付せず、更新された旨を保険契約者に通知します。
(4) 第2号の規定によりこの特約が更新されないときは、当会社の定める取扱にもとづき、当会社所定の特約により、更新とみなして取り扱う場合があります。
第17条(時効)
保険料払込の免除を請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第18条(特約の契約者配当金)
この特約には契約者配当金はありません。
第19条(法令等の改正または医療技術の変化に伴う保険料払込の免除事由に関する規定の変更)
1.当会社は、保険料払込の免除事由に関する規定にかかわる法令等の改正または医療技術の変化があり、その改正または変化が保険料払込の免除事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、保険料払込の免除事由に関する規定を法令等の改正または医療技術の変化に適した内容に変更することがあります。
2.第1項の規定により、保険料払込の免除事由に関する規定を変更するときは、当会社は、保険料払込の免除事由に関する規定を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第20条(管轄裁判所)
この特約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第21条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
特定疾病保険料払込免除特約(
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
保険料払込の免除 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表2 悪性新生物、上皮内新生物等、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中
「心疾患、脳血管疾患」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいい、「悪性新生物、上皮内新生物等、急性心筋梗塞、脳卒中」とは、表
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1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、表
2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
)
表1 対象となる悪性新生物、上皮内新生物等、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾 病 名 | 疾 病 の 定 義 |
悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く) |
上皮内新生物等 | 悪性腫瘍細胞が存在するが、上皮内に限局しており、組織への浸潤的な増殖がないことで特徴付けられる疾病および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 悪性新生物、上皮内新生物等、心疾患、急性心筋梗塞、脳血管疾患、脳卒中の基本分類コード
疾 病 名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード | |
悪性新生物 | ○口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> ○消化器の悪性新生物<腫瘍> ○呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> ○骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> ○皮膚の悪性黒色腫 ○中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> ○乳房の悪性新生物<腫瘍> ○女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> ○男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> ○腎尿路の悪性新生物<腫瘍> ○眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> ○甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> ○部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> ○リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの ○独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> ○性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>(D37-D48)のうち、 ・真正赤血球増加症<多血症> ・骨髄異形成症候群 ・リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)のうち、 ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 | |
上皮内新生物等 | ○上皮内新生物<腫瘍> ○皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> (C43-C44)のうち、 ・皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍> | D00-D09 C44 | |
心疾患 | ○慢性リウマチ性心疾患 ○虚血性心疾患(I20-I25)のうち、 ・狭心症 ・急性心筋梗塞の続発合併症 ・その他の急性虚血性心疾患 ・慢性虚血性心疾患 ○肺性心疾患及び肺循環疾患 ○その他の型の心疾患 | I05-I09 I20 I23 I24 I25 I26-I28 I30-I52 | |
急性心筋梗塞 | ○虚血性心疾患(I20-I25)のうち、 ・急性心筋梗塞 ・再発性心筋梗塞 | I21 I22 |
疾 病 名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード | |
脳血管疾患 | ○脳血管疾患(I60-I69)のうち、 ・その他の非外傷性頭蓋内出血 ・脳卒中、脳出血又は脳梗塞と明示されないもの ・脳実質外動脈(脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈)の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの ・脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの ・その他の脳血管疾患 ・他に分類される疾患における脳血管障害 ・脳血管疾患の続発・後遺症 | I62 I64 I65 I66 I67 I68 I69 | |
脳卒中 | ○脳血管疾患(I60-I69)のうち、 ・くも膜下出血 ・脳内出血 ・脳梗塞 | I60 I61 I63 |
特定疾病保険料払込免除特約(
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(注)「上皮内新生物等」には、子宮頚部、膣部および外陰部の高度異形成を含みます。別表3 病院または診療所
)
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
(2) 第1号の場合と同等の日本国外にある医療施設別表4 入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表5 手術
「手術」とは、別表6に定める公的医療保険制度における別表7に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
別表6 公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律別表7 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
備 考
心疾患等の治療を目的とした入院
つぎの入院などは、「心疾患等の治療を目的とした入院」には該当しません。
(1) 治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院
(2) 心疾患等以外の疾病やその他の原因により入院し、その入院中に心疾患等の治療を受けた場合で、心疾患等単独では入院による治療の必要性が認められないもの
リビング・ニーズ特約(2018) 目次
この特約の概要
第1条 用語の意義
第2条 リビング・ニーズ保険金の支払
第3条 リビング・ニーズ保険金の支払に関する補則
第4条 リビング・ニーズ保険金の請求、支払時期および支払場所
第5条 特約の締結および責任開始期第6条 特約保険料
)
2018
第7条 特約の失効
第8条 特約の解約
第9条 特約の解約返戻金第10条 特約の消滅
リビング・ニーズ特約(
第11条 契約者配当
第12条 主約款の規定の準用
第13条 主契約に特別条件が適用されている場合の特則
第14条 無解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則
別表 請求書類
リビング・ニーズ特約(2018)
(この特約の概要)
この特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部または一部について、将来の保険金等の支払にかえて、リビング・ニーズ保険金を支払うことを目的とするものです。
第1条(用語の意義)
この特約において使用されるつぎの用語の意義は、つぎのとおりとします。
用語の意義 | |
特約基準保険金額 | リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる金額をいい、リビング・ニーズ保険 金の請求の際、主契約の保険金額(当会社の定める金額をこえる場合は、当会社の定める金額)の範囲内で、リビング・ニーズ保険金の受取人が指定するものとします。 |
第2条(リビング・ニーズ保険金の支払)
この特約において支払うリビング・ニーズ保険金はつぎのとおりです。
リビング・ニーズ保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当してもリビング・ニーズ保険金を支払わない場合 | |
リビング ・ニ ーズ保険金 | 被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき | 特約基準保険金額から、当会社所定の方法により、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差し引いた金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
第3条(リビング・ニーズ保険金の支払に関する補則)
1.保険契約者が法人で、かつ、主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、第2条(リビング・ニーズ保険金の支払)の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金の受取人は保険契約者とします。
2.リビング・ニーズ保険金の受取人を被保険者(第1項の規定が適用される場合には、保険契約者)以外の者に変更することはできません。
3.第2条の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金の請求日が主契約の保険期間の満了日の直前の年単位の契約応当日以後である場合には、当会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
4.被保険者が同一である他の保険契約にこの特約(リビング・ニーズ特約を含みます。)が付加されている場合には、当会社所定の方法により、リビング・ニーズ保険金を支払います。
5.リビング・ニーズ保険金を支払った場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 特約基準保険金額が主契約の保険金額と同額のとき
主契約は、リビング・ニーズ保険金の請求日(リビング・ニーズ保険金の請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日)をいいます。以下同じ。)にさかのぼって消滅するものとします。
(2) 特約基準保険金額が主契約の保険金額より少額のとき
主契約は、特約基準保険金額と同額の保険金額がリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、当会社は、減額部分に解約返戻金があるときでもこれを支払いません。
6.リビング・ニーズ保険金を支払う前に被保険者が死亡しているときは、当会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
7.リビング・ニーズ保険金を支払う前に主契約の保険金の請求を受け、主契約の保険金が支払われるときは、当会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
8.主契約の保険金が支払われた場合には、その支払後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
リビング・ニーズ特約(
9.主契約の保険料払込方法が年払の場合で、すでに保険料が払い込まれている主約款に定める保険料期間の中途で第5項第1号の規定により主契約が消滅したときまたは第5項第2号の規定により特約基準保険金額と同額の保険金額が減額されたときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2条の保険料に相当する金額には、すでに払い込まれている保険料は含みません。
(2) リビング・ニーズ保険金の請求日からその日を含めて6か月を経過した日の直後に到来する月単位の契約応当日(以下本号において「6か月後契約応当日」といいます。)がその保険料期間に含まれるときは、当会社は、6か月後契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた特約基準保険金額に対応する保険料の残額に相当する金額をリビング・ニーズ保険金の受取人に支払います。
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10.被保険者が戦争その他の変乱によってリビング・ニーズ保険金の支払事由に該当した場合でも、その原因によってリビング・ニーズ保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約が付加された保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社はその程度に応じ、リビング・ニーズ保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
第4条(リビング・ニーズ保険金の請求、支払時期および支払場所)
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1.リビング・ニーズ保険金を請求するときは、リビング・ニーズ保険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
2.リビング・ニーズ保険金の支払時期および支払場所ならびに指定代理請求人等による請求については、主約款の規定を準用します。
第5条(特約の締結および責任開始期)
1.この特約は、主契約締結の際、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第6条(特約保険料)
この特約に対する保険料はありません。
第7条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第8条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第9条(特約の解約返戻金)
この特約には、解約返戻金はありません。
第10条(特約の消滅)
主契約が消滅した場合、この特約は消滅します。
第11条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第12条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第13条(主契約に特別条件が適用されている場合の特則)
この特約が付加された主契約に保険金額削減支払法による特別条件が適用されている場合で、削減期間中にリビング・ニーズ保険金の請求があったときは、当会社は、つぎの第1号に定める金額から第2号および第3号に定める金額を差し引いた金額をリビング・ニーズ保険金の支払額とします。
(1) 特約基準保険金額にリビング・ニーズ保険金の請求日における主約款の特別条件を付けた場合の特則に定める割合を乗じた金額
(2) 当会社の定めた方法で計算したリビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の第1号の金額に対応する利息
(3) リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する保険料に相当する金額
第14条(無解約返戻金型収入保障保険に付加した場合の特則)
この特約を無解約返戻金型収入保障保険に付加した場合には、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1条(用語の意義)および第3条(リビング・ニーズ保険金の支払に関する補則)第5項中「主契約の保険金額」とあるのは「リビング・ニーズ保険金の請求日からその日を含めて6か月後の月単位の応当日(応当日のない月の場合は、その月の末日)における収入保障年金の現価相当額」と読み替えます。
(2) 第3条第1項中「死亡保険金受取人」とあるのは「収入保障年金受取人」と、「死亡保険金」とあるのは「収入保障年金」と、第5項第2号および第9項第2号中「特約基準保険金額と同額の保険金額」とあるのは「特約基準保険金額に対応する年金月額」と、第7項および第8項中「保険金」とあるのは「年金」と読み替えます。
(3) 第13条(主契約に特別条件が適用されている場合の特則)中「保険金額削減支払法」とあるのは「年金額削減支払法」と読み替えます。
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2018
別表 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
リビング・ニーズ保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) リビング・ニーズ保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
健康体割引特約 目次
この特約の概要
第1条 特約の締結
第2条 特約の保険期間第3条 保険料率
第4条 特約の失効第5条 特約の解約第6条 特約の消滅
第7条 告知義務
第8条 告知義務違反による解除
第9条 喫煙状況に関する告知の誤りの処理 第10条 被保険者の喫煙状況および健康状態が
当会社の定める基準に適合しなかった場合の取扱
第11条 主約款の規定の準用