現地再委託にかかる手続き のサンプル条項

現地再委託にかかる手続き. 第 24 条 特記仕様書において、現地で実施する業務の一部を第三者に委託して実施することを認めている場合、受注者は、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関、コンサルタント、NGO等に再委託して実施することができる。
現地再委託にかかる手続き. 第 24 条第2項を以下のとおり読み替える。
現地再委託にかかる手続き. 第 24 条 2 現地再委託の実施に当たっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に基づくものとする。 (現地再委託にかかる手続き)第 24 条 2 現地再委託の実施に当たっては、「民間連携事業及び中小企業海外展開支援事業契約管理ガイドライン別 添3.現地再委託ガイドライン」に基づくものとする。 (契約金額精算報告書) 第 26 条 契約金額精算報告書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」に沿って精算報告書を作成することとする。 (契約金額精算報告書) 第 26 条 契約金額精算報告書の作成に当たっては、「民間連携事業及び中小企業海外展開支援事業精算ガイドライン」に沿って精算報告書を作成することとする。 (新設) (製造原価の調査) 第 29 条 本契約附属書Ⅲに受注者の自社製品(関連会社の製品を含む。)が記載されている場合において、受注者が本業務委託契約約款第 20 条第 1 項第 5 号又は第 22 条の 2 第 1 項に該当すると疑われるときは、その製造原価を確認するために必要な限度において、発注者は受注者に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は、発注者の指定する職員に受注者の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 受注者は、前項に規定する調査に協力するものとする。 3 受注者が第一項に規定する調査に協力しない場合、発注者は、本契約附属書Ⅲに記載される受注者の自社製品の金額にかかわらず、発注者において確認できた情報 に基づきその製造原価を査定することができる。 [附属書Ⅲ] 提案事業名 ○○○国○○○○○○○○○事業 事業提案法人名 (提案法人名)
現地再委託にかかる手続き. 第 24 条 2 現地再委託の実施に当たっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に基づくものとする。 (現地再委託にかかる手続き)第 24 条 2 現地再委託の実施に当たっては、「民間連携事業及び中小企業海外展開支援事業契約管理ガイドライン別添3.現地再委託ガイドライン」に基づくものとする。 (契約金額精算報告書) (契約金額精算報告書)

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。