琉球銀行グループにおける共同利用について のサンプル条項

琉球銀行グループにおける共同利用について. 琉球銀行グループは、グループ各社が保有するお客様の個人データ(特定個人情報を除く)について、以下のとおり共同利用を行います。なお、当該共同利用はお客様の利益を不当 に害することがないよう必要な範囲に限る等の態勢整備の下で実施することとし、また、金融商品取引法・個人情報保護法等の法令等による制限がある場合、当該法令等に則り 取扱いいたします。 項目 項目内容 利用者の範囲 株式会社琉球銀行並びに有価証券報告書等に記載されている株式会社琉球銀行の連結対象子会社及び持分法適用会社(今後設立等される会社を含みます) (2021 年 3 月 1 日現在、上記に該当するのは以下の会社です。) 株式会社琉球銀行 株式会社琉球リース りゅうぎん保証株式会社 りゅうぎんビジネスサービス株式会社株式会社りゅうぎんディーシー 株式会社りゅうぎん総合研究所 株式会社 OCS

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  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)