共同利用の範囲 のサンプル条項

共同利用の範囲. 当社は小売電気事業者として、次表のとおり個人情報の共同利用を行います。 基本情報:氏名、住所、電話番号および小売供給等契約の契約番号 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、電力使用量、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方 法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動 年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法、サービス料金お支 共同して利用する個人データの項目 払いに必要な情報 共同して利用する者の範囲 小売電気事業者※2 一般送配電事業者※3 電力広域的運営推進機関 電力需給管理に関する事務業務を委託する企業請求に関する事務業務を委託する企業 代理事業者(代理事業者が一部業務を委託する事業者を含む) 当社グループ 利用する者の利用目的 お客様からのお問い合わせへの回答 託送供給契約または発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更または解約のため 小売供給契約または電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次※4のため 供給(受電)地点に関する情報の確認のため 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため サービス料金のご請求のため お客様情報管理のため 個人データの管理について責任を有する者 基本情報:当社(但し、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者) 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域 とする一般送配電事業者 ※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者及び一般送配電事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。 ※2 小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、資源エネルギー庁のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/)に掲載されている登録小売電気事業者一覧記載の事業者をいいます。 ※3 一般送配電事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。 ※4 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた小売電気事業者が、スイッチング支援システムを通じて、お客さまを代行して、既存の小売電気事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。
共同利用の範囲. 当社は以下の者(①~③)との間で、お客様の個人情報を共同利用することがあります。
共同利用の範囲. 当社および「株式会社横浜銀行」ならびに株式会社横浜銀行の連結子会社および持分法適用関連会社 (共同利用の範囲に含まれる会社の名称等最新の状況は株式会社横浜銀行のホームページ内に記載しております。なお、株式会社バンクカードサービス、りそなプルダニア銀行、りそなインドネシアファイナンスとはお客さまの個人データの共同利用を実施しておりません。)
共同利用の範囲. KDDI株式会社及びJCOM株式会社、沖縄セルラー電話株式会社 (3)利用目的 当社とKDDI株式会社及びJCOM株式会社、沖縄セルラー電話株式会社が提携して提供する割引サービス等の各種サービスの案内・提供に必要な範囲。
共同利用の範囲. 三菱地所および三菱地所グループ各社(有価証券報告書記載する関係会社)(以下 「三菱地所等」といいます。)
共同利用の範囲. 弊社」 ・「オーナー企業」が企画組成し、該当個人情報が登録される「プロジェクト」に参加する「申込者」
共同利用の範囲. 当社および「株式会社池田泉州ホールディングス」ならびに株式会社池田泉州ホールディングスの有価証券報告書等に記載する連結子会社および持分法適用関連会社(共同利用の範囲に含まれる会社の名称等最新の状況は株式会社池田泉州ホールディングスのホームページ内に記載しております。)
共同利用の範囲. 当社は以下の者との間で、お客さまの個人情報を共同利用することがあります。 •取次店
共同利用の範囲. 当社・三菱 UFJ ニコス株式会社が指定するカード会社(DC 標章を冠したクレジットカードシステム加盟のカード会社・UFJ カード標章を冠したクレジットカードシステム加盟のカード会社)
共同利用の範囲. 第 2 条 10 項の範囲に定める弊社グループ会社