瑕疵担保責任✰否認 のサンプル条項

瑕疵担保責任✰否認. 本ソフトウェア✰インストールおよび設定は、ライセンシー✰単独責任✰もとで行なわれるも✰とする。上記保証は、ライセンサーによる排他的保証であり、本ソフトウェア、当該メンテナンス、サポート等に関して、それ以外✰明示的あるいは黙示的な保証または表明(商品性✰担保責任 (WARRANTY OF MERCHANTABILITY)、特定目的へ✰適合性✰担保責任 (WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) 等を含めこれに限定されない)は一切提供されない。 ライセンサーは、本ソフトウェアにはプログラムエラーがないことを保証するも✰ではない。

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  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 発行登録追補書類番号 2-外 1-102 【提出書類】 発行登録追補書類 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2021 年 9 月 30 日 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) (Managing Director Global Markets Division)藤 崎 順 也 【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052 レ・ゼタジュニ広場 12 番地 (12, place des Etats-Unis CS 70052 92547 Montrouge Cedex France) 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【電話番号】 00-0000-0000 【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈 弁護士 弁護士 田 後 村 藤 将 大 人 智 弁護士 原 口 夕梨花 【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】 【今回の売出金額】 68,130,000 トルコ・リラ(円貨換算額 859,119,300 円) (株式会社三菱UFJ銀行が発表した 2021 年 9 月 28 日現在の東 京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 1 トルコ・リラ=12.61 円の換算レートで換算している。)

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。