生命保険募集人について. ●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客様となないろ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対してなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険募集人に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。 なないろ生命 お客様サービスセンター R0120-08-7716 次のような場合は、給付金などをお支払いしません。 ●がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合 ●責任開始期より前の疾病や傷害が原因の場合* ●告知義務違反によりご契約が解除となった場合 ●詐欺によりご契約が取り消しとなった場合 ●給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合 ●保険料のお払込みがなくご契約が消滅(未払消滅)した場合 ●給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合 ●保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合(各給付金等によりお取り扱いが異なります) *次のような場合、ご契約によっては、責任開始期以後の疾病によるものとみなすことがあります。 ・告知等によりなないろ生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合 ・病院での受診歴や健康診断等による異常がなく、症状について被保険者等の認識・自覚もなかった場合 ・責任開始期からその日を含めて2年経過後に治療等を受けた場合 ●保険料は払込期月中になないろ生命にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1 日からその日を含めて3 か月 の末日までを保険料お払込みの猶予期間とします。 ●保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅(未払消滅)します。その場合、消滅したご契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活のお取り扱いはありません)。 一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。 ●多くの場合、解約返戻金は払込保険料累計額より少なくなります。特にご契約後短期間で解約した場合の解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 ●一定期間ご契約を継続することを条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りすることがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合、給付金などをお支払いできないことがあります。 ●保険料は保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たなご契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
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生命保険募集人について. ●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客様となないろ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対してなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険募集人に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。 なないろ生命 お客様サービスセンター R0120-08-7716 R0120−08−7716 次のような場合は、給付金などをお支払いしません。 ●がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合 ●責任開始期より前の疾病や傷害が原因の場合* がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定された場合 ●告知義務違反によりご契約が解除となった場合 ●詐欺によりご契約が取り消しとなった場合 ●給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合 給付金などを詐取する 的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合 ●保険料のお払込みがなくご契約が消滅(未払消滅)した場合 ●給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合 給付金などの不法取得 的があってご契約が無効になった場合 ●保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合(各給付金等によりお取り扱いが異なります) *次のような場合、ご契約によっては、責任開始期以後の疾病によるものとみなすことがあります。 ・告知等によりなないろ生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合 ・病院での受診歴や健康診断等による異常がなく、症状について被保険者等の認識・自覚もなかった場合 ・責任開始期からその日を含めて2年経過後に治療等を受けた場合 ●保険料は払込期月中になないろ生命にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1 日からその日を含めて3 か月 の末日までを保険料お払込みの猶予期間とします。 ●保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅(未払消滅)します。その場合、消滅したご契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活のお取り扱いはありません)。 一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。 ●多くの場合、解約返戻金は払込保険料累計額より少なくなります。特にご契約後短期間で解約した場合の解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 ●一定期間ご契約を継続することを条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りすることがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合、給付金などをお支払いできないことがあります。 ●保険料は保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たなご契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
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生命保険募集人について. ●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客様となないろ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対してなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険募集人に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。 なないろ生命 お客様サービスセンター R0120-08-7716 次のような場合は、給付金などをお支払いしません。 ●がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合 ●責任開始期より前の疾病や傷害が原因の場合* ●告知義務違反によりご契約が解除となった場合 ●詐欺によりご契約が取り消しとなった場合 ●給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合 ●保険料のお払込みがなくご契約が消滅(未払消滅)した場合 ●給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合 ●保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合(各給付金等によりお取り扱いが異なります) *次のような場合、ご契約によっては、責任開始期以後の疾病によるものとみなすことがあります。 ・告知等によりなないろ生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合 ・病院での受診歴や健康診断等による異常がなく、症状について被保険者等の認識・自覚もなかった場合 ・責任開始期からその日を含めて2年経過後に治療等を受けた場合 ・責任開始日からその日を含めて2年経過後に治療等を受けた場合 ・責任開始期以後に、その原因による症状が悪化したことまたはその原因と医学上密接な関係がある疾病を発症したことなどにより、責任開始期前を含めて初めて入院・手術・放射線治療などが必要であると医師に診断された場合 ●保険料は払込期月中になないろ生命にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1 日からその日を含めて3 か月 の末日までを保険料お払込みの猶予期間としますか月目の末日までを保険料お払込みの猶予期間とします。 ●保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅(未払消滅)します。その場合、消滅したご契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活のお取り扱いはありません)。 一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。 ●多くの場合、解約返戻金は払込保険料累計額より少なくなります。特にご契約後短期間で解約した場合の解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 ●一定期間ご契約を継続することを条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りすることがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合、給付金などをお支払いできないことがあります。 ●保険料は保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たなご契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
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生命保険募集人について. なないろ生命 お客様サービスセンター R0120-08-7716 ●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客様となないろ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対してなないろ生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険募集人に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。 なないろ生命 お客様サービスセンター R0120-08-7716 次のような場合は、給付金などをお支払いしません。 ●がんを原因とする保障の責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合 ●責任開始期より前の疾病や傷害が原因の場合* ●告知義務違反によりご契約が解除となった場合 ●詐欺によりご契約が取り消しとなった場合 ●給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合 給付金などを詐取する 的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合 ●保険料のお払込みがなくご契約が消滅(未払消滅)した場合 ●給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合 給付金などの不法取得 的があってご契約が無効になった場合 ●保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合(各給付金等によりお取り扱いが異なります) *次のような場合、ご契約によっては、責任開始期以後の疾病によるものとみなすことがあります。 ・告知等によりなないろ生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合 ・病院での受診歴や健康診断等による異常がなく、症状について被保険者等の認識・自覚もなかった場合 ・責任開始期からその日を含めて2年経過後に治療等を受けた場合 ・責任開始日からその日を含めて2年経過後に治療等を受けた場合 ●保険料は払込期月中になないろ生命にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1 日からその日を含めて3 か月 の末日までを保険料お払込みの猶予期間とします。 ●保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅(未払消滅)します。その場合、消滅したご契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活のお取り扱いはありません)。 一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。 ●多くの場合、解約返戻金は払込保険料累計額より少なくなります。特にご契約後短期間で解約した場合の解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 ●一定期間ご契約を継続することを条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りすることがあります。 ●新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合、給付金などをお支払いできないことがあります。 ●保険料は保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たなご契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
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