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発注および物流 のサンプル条項

発注および物流. 1. 対象ハードウェアの引渡し、設置および受入れ (1) お客様は、対象ハードウェアの設置について責任を負います。(オラクルより当該対象ハードウェアのインストール・サービスを購入した場合を除きます) (2) オラクルは、対象ハードウェアを、注文時点で有効なオラクルの Order and Delivery Policies に従い引渡し、その詳細は xxxx://xxxxxx.xxx/contracts にて閲覧することができます。Order and Delivery Policies は、本契約の内容となります。オラクルは、お客様がお客様の購買書類上で指定した引渡し場所、または、お客様の購買書類に出荷先住所の記載がない場合には注文書で指定 された場所において引渡すものとし、その引渡しは Order and Delivery Policies におけるお客様の引渡し先の国の条件に基づくも のとします。 (3) 対象ハードウェアの引渡しをもって受け入れたものとみなされます。 (4) オラクルは、部分的に引渡しをする場合があり、その場合にはお客様に対し相当対価の請求ができるものとします。 (5) オラクルは、対象ハードウェアの全体的なパフォーマンスに重大な悪影響を与えない範囲で、対象ハードウェアの代替や変更をする場合があります。 (6) オラクルは、お客様の注文した対象ハードウェアの数量やタイプに応じオラクルの過去の実績に準じた期間内に引渡しができるように商業的に合理的な範囲で努力するものとします。 2. 組込ソフトウェア・オプションの引渡しおよびインストール (1) 組込ソフトウェア・オプションのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該組込ソフトウェア・オプションのインストレーション・サービスを購入した場合、またはお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって組込ソフトウェア・オプションがプリ・インストールされている場合を除きます) (2) オラクルは、注文に記載される組込ソフトウェア・オプションをダウンロードするための Electronic Delivery ウェブサイト (xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx)を提供します。お客様は、当該ウェブサイトを通じて、該当する注文書記載の各組込ソフトウェア・オプションおよび関連するドキュメントについて、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコ ンピューターへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が組込ソフトウェア・オプションのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該組込ソフトウェア・オプションおよび関連するドキュメントのダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべての組込ソフトウェア・オプションが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能な組込ソフトウェア・オプションの最新状況について、上述の Electronic Delivery ウェブサイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery ウェブサイトのURL の提供によって履行されることを了解しているものとします。
発注および物流. 9.1 対象ハードウェアの引渡し、設置および受入れ 9.1.1 お客様は、対象ハードウェアの設置について責任を負います。(オラクルより当該対象ハードウェアのインストール・サービスを購入した場合を除きます) 9.1. 2 オラクルは、対象ハードウェアを、注文時点で有効なオラクルの Order and Delivery Policies に従い引渡し、その詳細は http://oracle.com/contracts にて閲覧することができます。Order and Delivery Policies は、本契約の内容となります。オラクルは、お客様がお客様の購買書類上で指定した引渡し場所、または、お客様の購買書類に出荷先住所の記載がない場合には注文書で指定された場所において引渡すものとし、その引渡しは Order and Delivery Policies におけるお客様の引渡し先の国の条件に基づくものとします。
発注および物流. 1. 本契約で別途定める場合を除き、提出されたお客様の注文は取消不能とし、支払われた金額は払い戻されないものとします。 2. Oracle Linux/Oracle VM サービスの料金は、当該 Oracle Linux/Oracle VM サービスの開始時に請求されます。また、Oracle Linux/Oracle VM サービスの料金は、年 1 回前払いで請求されます。すべての Oracle Linux/Oracle VM サービスの提供期間は、各注文の発効日をもって有効となります。 3. 注文された Oracle Linux/Oracle VM サービスのOracle Linux/Oracle VM 有効期間が複数年である場合、お客様は、当該複数年の
発注および物流. 9.1 引渡しおよびインストール 9.1.1 対象プログラムのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該対象プログラムのインストレーション・サービスを購入した場合、またはお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって対象プログラムがプリ・インストールされている場合を除きます) 9.1. 2 オラクルは、該当する注文の「対象プログラムおよびテクニカル・サポート・サービス」明細記載の対象プログラムをダウンロードするための Electronic Delivery ウェブサイト(http://edelivery.oracle.com)を提供します。お客様は、当該ウェブサイトを通じて、該当する注文書記載の各対象プログラムにおけるソフトウェアおよび関連する Program Documentation について、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコンピューターへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該対象プログラムおよび関連する Program Documentation のダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべてのプログラムが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能なプログラムの最新状況について、上述の Electronic Delivery ウェブサイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery ウェブサイトのURL の提供によって履行されることを了解しているものとします。

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  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 払込取扱場所 秋田銀行 角館支店

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 具体的には、以下のとおり取扱います。 a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。