Common use of 発注者の催告によらない解除権 Clause in Contracts

発注者の催告によらない解除権. 第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

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発注者の催告によらない解除権. 第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする

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発注者の催告によらない解除権. 第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする

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Samples: www.city.toyohashi.lg.jp, www.toyohashi-bihaku.jp, www.city.obu.aichi.jp

発注者の催告によらない解除権. 第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.gamagori.lg.jp, www.vill.tobishima.aichi.jp

発注者の催告によらない解除権. 第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする

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Samples: www.city.tokai.aichi.jp

発注者の催告によらない解除権. 第45条 第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

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Samples: www.vill.tobishima.aichi.jp