Common use of 発注者の催告によらない解除権 Clause in Contracts

発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒 絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履 行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第9 条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがな いことが明らかであるとき。

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Samples: 物品売買契約

発注者の催告によらない解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき業務を終わらせることができないことが明らかであるとき受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒 絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履 行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第9 条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがな いことが明らかであるとき前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

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Samples: 業務委託契約