発注者の損害賠償請求等. 1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 別紙2の日程表に定める期間内に本事業の各業務を完了することができないとき。 (2) 本施設に契約不適合があるとき。 (3) 第13条、第14条又は本条第3項の規定により、本施設の引渡し後に本請負契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第13条、第14条の規定により本施設の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 本施設の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等 4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。 5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、各業務の履行期間を徒過した日時点における第 99 条の規定基づく額を加えた額とする。 6 第 2 項の場合(第 14 条第 9 号、第 11 号及び第 12 号の規定により、本請負契約が解除された場合を除く。)において、第 29 条第 1 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
発注者の損害賠償請求等. 1 1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
((1) 別紙2の日程表に定める期間内に本事業の各業務を完了することができないとき) 工期内に工事を完成することができないとき。
((2) 本施設に契約不適合があるとき) 工事目的物に契約不適合があるとき。
((3) 第13条、第14条又は本条第3項の規定により、本施設の引渡し後に本請負契約が解除されたとき) 第45条、第46条又は第47条第1項の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
((4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて受注者は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
((1) 第13条、第14条の規定により本施設の引渡し前にこの契約が解除されたとき) 第45条、第46条又は第47条第1項の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
((2) 本施設の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき) 工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
((1) ) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
((2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
((3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、各業務の履行期間を徒過した日時点における第 99 条の規定基づく額を加えた額とする5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 14 条第 9 号、第 11 号及び第 12 号の規定により、本請負契約が解除された場合を除く。)において、第 29 条第 1 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる6 第2項の場合(第46条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当する ことができる。
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Samples: 工事請負契約書
発注者の損害賠償請求等. 1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 納入期限までに印刷製本物の完納ができないとき。 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行 が不能であるとき。 次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者は、業務委託料の10分の1以上に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。 第8条又は第9条の規定によりこの契約が解除されたとき。 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 受注者について破産手続開始の決定があった場合において破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。 受注者について更生手続開始の決定があった場合において会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。 受注者について再生手続開始の決定があった場合において民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。 前2項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして軽微であるときは、第1項及び第2項(第3号から第5号までを除く。)の規定は適用しない。 第1項第1号の場合においては、発注者は、受注者が納入期限までに印刷製本物を完納しないときは、遅滞損害金の支払を受注者に請求することができる。ただし、発注者の責めに帰すべき事由又は天災地変により納入が遅れたときは、この限りでない。 前項の遅滞損害金の額は、業務委託料に、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「法定利率」という。)で計算した額とする。 第2項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1) 別紙2の日程表に定める期間内に本事業の各業務を完了することができないとき。
(2) 本施設に契約不適合があるとき。
(3) 第13条、第14条又は本条第3項の規定により、本施設の引渡し後に本請負契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条、第14条の規定により本施設の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 本施設の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、各業務の履行期間を徒過した日時点における第 99 条の規定基づく額を加えた額とする。
6 第 2 項の場合(第 14 条第 9 号、第 11 号及び第 12 号の規定により、本請負契約が解除された場合を除く。)において、第 29 条第 1 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
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Samples: 印刷製本契約
発注者の損害賠償請求等. 1 1. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 別紙2の日程表に定める期間内に本事業の各業務を完了することができないとき履行期間内に本件業務を完成することができないとき。
(2) 本施設に契約不適合があるとき工事目的物等に契約不適合があるとき。
(3) 第13条、第14条又は本条第3項の規定により、本施設の引渡し後に本請負契約が解除されたとき第 48 条又は第 49 条の規定により、工事目的物等の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない2. 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条、第14条の規定により本施設の引渡し前にこの契約が解除されたとき第 48 条又は第 49 条の規定により工事目的物等の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 本施設の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき工事目的物等の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす3. 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない4. 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、各業務の履行期間を徒過した日時点における第 99 条の規定基づく額を加えた額とする5. 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止等法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 14 条第 9 号、第 11 号及び第 12 号の規定により、本請負契約が解除された場合を除く。)において、第 29 条第 1 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる6. 第2項の場合(第 49 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
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Samples: 設計・建設工事請負契約書