Common use of 発注者の損害賠償請求等 Clause in Contracts

発注者の損害賠償請求等. 受注者は、受注者がこの契約に関して第33条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第33条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

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Samples: 業務委託契約

発注者の損害賠償請求等. 受注者は、受注者がこの契約に関して第33条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第33条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない受注者は、受注者がこの契約に関して第27条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第27条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: 賃貸借契約

発注者の損害賠償請求等. 受注者は、受注者がこの契約に関して第33条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第33条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない受注者は、受注者がこの契約に関して第31条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。印刷物が引き渡された後も同様とする。ただし、第31条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: 印刷製本契約

発注者の損害賠償請求等. 受注者は、受注者がこの契約に関して第33条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第33条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない受注者は、受注者がこの契約に関して第29条の3第9号又は第10号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第29条の3第10号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない

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Samples: Equipment Rental Agreement