登記事項証明書 のサンプル条項

登記事項証明書. 後見】 ※印の欄は注釈・説明です。実際の証明書にはありません。 (後見開始と併せて成年後見人及び成年後見監督人が一人ずつ選任された後,成年後見人が住所の変更をし,成年後見監督人が辞任した場合) 後 見 ※ 成年被後見人がした法律行為は,取り消すことができます。ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行為(民法 9 条)や婚姻(民法 738条)などの身分行為は取消しの対象となりません。 ※ 成年後見人は成年被後見人の財産を管理し,財産上の法律行為について成年被後見人を代表します(民法 859 条1項)。 また,成年被後見人がした法律行為を取り消し,または追認することができます(民法 120 条,122 条)。 ※成年後見人等が数人選任されている場合で,事務を分掌するとき又は共同して権限を行使するときは「権限行使の定め目録」が添付されます。 ※印の欄は注釈・説明です。実際の証明書にはありません。
登記事項証明書. 履歴事項全部証明書)※3ヶ月以内のもの ・確約書【様式 1-3】 ・誓約書【様式 1-4】 ・都道府県税(全税目)について滞納がないことを証する証明書※3ヶ月以内のもの ※当該証明書を発行していない都道府県の場合は、「法人事業税」の納税証明書(直前 1年分) ・消費税について未納がないことを証する証明書※3ヶ月以内のもの ・社会保険等加入状況報告書【様式 1-5】※当様式の裏面に記載のある資料含む。 ・開発実績表【様式 1-6】※契約書等、事実確認ができる書類を添付。 ・共同企業体協定書(共同企業体のみ) ※共同企業体の場合、様式 1-2~1-5 については、構成員毎に作成し、提出すること。

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  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。