登録の拒否 のサンプル条項

登録の拒否. 1. 利用希望者が以下のいずれかに該当する場合、当社は、会員登録を拒否できる。
登録の拒否. 当社では、登録希望者が以下に掲げる事由の一に該当する場合又は当社が該当すると認めた場合には、当該登録希望者の登録を拒否しこれを行わないものとします。なお、当社は、登録を行わない理由及び登録に係る審査の方法並びに内容を開示する義務を負いません。
登録の拒否. 当社は、「本サービス」の利⽤の申し込みを希望される事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると判断した場合は、申し込みをお断りします。
登録の拒否. 当社は、前条に基づき登録を申請した登録希望店舗につき、以下の各号のいずれかの事由に 該当すると当社が判断した場合は、当該登録希望店舗の登録を拒否することがあります。
登録の拒否. 当社は、前条第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。
登録の拒否. 第三十三条の二 経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
登録の拒否. 第九条 証券取引委員会は、第六条第一項の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が左の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附 書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠け ているときは、当該登録申請者に通知して審問を行つた後、その登録を拒否しなければ ならない。

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