登録の拒否 のサンプル条項

登録の拒否. 当社では、登録希望者が以下に掲げる事由の一に該当する場合又は当社が該当すると認めた場合には、当該登録希望者の登録を拒否しこれを行わないものとします。なお、当社は、登録を行わない理由及び登録に係る審査の方法並びに内容を開示する義務を負いません。
登録の拒否. 1. 利用希望者が以下のいずれかに該当する場合、当社は、会員登録を拒否できる。
登録の拒否. 第三十三条の二 経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
登録の拒否. 当社は、前条第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。
登録の拒否. 第九条 証券取引委員会は、第六条第一項の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が左の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附 書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠け ているときは、当該登録申請者に通知して審問を行つた後、その登録を拒否しなければ ならない。
登録の拒否. 当社は、「本サービス」の利⽤の申し込みを希望される事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると判断した場合は、申し込みをお断りします。

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  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 登録情報の変更 1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。

  • 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 非保証 当社は、レンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 損害の負担 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。