について 為替リスクについて Ⅱ. いて いて 険に関するお知らせ
決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。
添付書類 債権譲渡契約書(写)
お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
添付資料 添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明] 大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構 資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構 提案の要否 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構 提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者
損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。
給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。