登録の拒否 のサンプル条項

登録の拒否. 当社では、登録希望者が以下に掲げる事由の一に該当する場合又は当社が該当すると認めた場合には、当該登録希望者の登録を拒否しこれを行わないものとします。なお、当社は、登録を行わない理由及び登録に係る審査の方法並びに内容を開示する義務を負いません。
登録の拒否. 1. 利用希望者が以下のいずれかに該当する場合、当社は、会員登録を拒否できる。 (1) 第三者がなりすまして会員登録申請を行っていると当社が判断した場合 (2) 本規約に違反した場合又は違反するおそれがあると当社が判断した場合 (3) 当社に提供された登録事項の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 (4) 過去に本サービスの利用の登録を拒否又は取り消された者による申請である場合 (5) 既に会員登録を受けている場合 (6) 利用希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、暴力団関係団体の関係者、その他反社会的勢力、公共の福祉に反する活動を行う団体(以下、総称して (7) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人、又は補助人の同意等を得ていない場合 (8) 前各号のほか、当社が会員登録を適当でないと判断した場合 2. 会員登録後において、カルテコ会員が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、会員登録を取り消し又は退会させることができる。 3. カルテコ会員は、理由の如何を問わず、会員登録を拒否又は取り消され、もしくは退会させられたことについて、損害賠償、費用償還その他名目の如何を問わず、 当社に対する請求を行うことはできない。
登録の拒否. 当社は、「本サービス」の利⽤の申し込みを希望される事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると判断した場合は、申し込みをお断りします。
登録の拒否. 証券取引委員会は、第六条第一項の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が左の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附 書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠け ているときは、当該登録申請者に通知して審問を行つた後、その登録を拒否しなければ ならない。
登録の拒否. 当社は、前条に基づき登録を申請した登録希望店舗につき、以下の各号のいずれかの事由に 該当すると当社が判断した場合は、当該登録希望店舗の登録を拒否することがあります。 (1) 当社に提供された登録情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合 (2) 本サービスの利用に際して、過去にアカウント削除等の本サービス利用停止措置を受けたことがあり、又は現在受けている場合 (3) 店舗運営主体が暴力団員等(第 27 条に定義します。以下同様です。)であるか、又は資金提供その他を通じて暴力団員等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、暴力団員等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合 (4) 当社の指定する決済会社が登録を拒否した場合 (5) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
登録の拒否. 経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
登録の拒否. 当社は、前条第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。 (1) 当社に提供された登録情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合 (2) 登録申請者が、本サービス利用に際して、過去にアカウント削除等の本サービス利用停止措置を受けたことがあり又は現在受けている場合 (3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合 (4) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合 (5) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合

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  • について 為替リスクについて Ⅱ. いて いて 険に関するお知らせ

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 添付資料 添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明] 大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構 資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構 提案の要否 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構 提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • 給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。