登録情報の変更・削除 のサンプル条項

登録情報の変更・削除. 1.当社は、第 5 条の禁止行為がされた等の理由に登録情報を変更・削除する必要がある場合、ユーザーに通知することなく登録情報を変更・削除することができます。

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  • 登録情報の変更 1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 主契約 保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 提出書類 (1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。