Common use of 監督員の立会い及び工事記録の整備等 Clause in Contracts

監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第 26 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

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監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第 26 条 第26条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

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監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第 26 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない第29条 受注者は、設計図書又は設計業務成果品において監督員の立会いの上調合し、又は調合 について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない

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監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第 26 第1 4 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

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