【省略】 のサンプル条項

【省略】. 振替金額は、1指定銘柄1回につき 3,000 円以上 1,000 円単位の金額とします。ただし、お客様が 【追加】 つみたてNISAにより指定銘柄の買付けをする場合は、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、次条第5項に定める募集・販売手数料および消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたてNISAで複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 40 万円を超えることとなるような振替金額の指定はできないものとします。 5 また、振替金額は、年2回まで、振替金額を増額して、指定預金口座から引落とし、指定銘柄の買付けを行うことができます。ただし、お客様が当行の当該約款に基づき、つみたてNISAでの買付けをする場合は、つみたてNISAで買付しようとする全銘柄についての、前項の振替金額と本項の増額金額に係る購入の代価(振替金額及び増額金額から、次条第5項に定める募集・販売手数料及び消費税等を除いたものとし、当該手数料がゼロの場合は当該振替金額及び増額金額と同額とします。)との各年ごとの合計額が 40 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。 【省略】 (本サービスの廃止)
【省略】. 3.(3)会員に対し第5条第4項または第 16 条第6項または第7項の調査等が完了しない場合や調査の結果当行が会員として不適格と判断した場合や

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  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。