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Common use of 知的所有権 Clause in Contracts

知的所有権. 14.1 NPL がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPL の本件購入注文に関連して NPL のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPL の独占的な資産とする。サプライヤは、下記の場合を除き、当該本件仕様書またはその他の専有情報を、いかなる第三者にも開示しないものとする。 (a) 公知であるか、サプライヤの責によらず公知となったもの。 (b) 法律によって要求される場合。但し、サプライヤは、このような法的な要求があった場合、直ちに NPL に通知するものとし、差止命令または保護命令を取得するための NPL の取り組みに協力するものとする。または、 (c) 本件購入注文を達成するため。但し、当該第三者には、本契約条件に規定されたものと同程度に厳格な守秘義務を課すものとする。 サプライヤは、いかなる本件仕様書またはその他の専有情報も使用しないものとする。但し、NPL の本件購入注文を完成する目的のためである場合は除く。 14.2 本件購入注文に基づく設計図を制作するよう、NPL がサプライヤに委託する場合、サプライヤが提供する当該設計図は、NPL の本件購入注文に指定された目的を達成するために、実施可能であるものとする。当該設計図の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権は、NPL の独占的な資産とする。 14.3 サプライヤが作成するすべての著作物におけるすべての著作権または他の知的所有権(第 14.2 条の意匠権を除く)は、NPL に譲渡されるものとし、サプライヤは、本条によって譲渡されるすべての権利を NPL に確保するために必要な、すべての文書を作成し、すべての措置を取るものとする。著作者人格権は、第 14.1 条に基づいて与えられる。 14.4 サプライヤは、本件購入注文に基づくサプライヤの履行が、いかなる第三者の権利をも侵害しないこと、および、過去に譲渡、ライセンスその他制限を受けたことがないことを保証する。

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Samples: Purchase Order Terms and Conditions, Purchase Order Terms and Conditions, Purchase Order Agreement

知的所有権. 14.1 NPL がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPL NPML がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPML の本件購入注文に関連して NPL のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPL NPML のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPML の独占的な資産とする。サプライヤは、下記の場合を除き、当該本件仕様書またはその他の専有情報を、いかなる第三者にも開示しないものとする。 (a) 公知であるか、サプライヤの責によらず公知となったもの。 (b) 法律によって要求される場合。但し、サプライヤは、このような法的な要求があった場合、直ちに NPL NPML に通知するものとし、差止命令または保護命令を取得するための NPL の取り組みに協力するものとする。またはNPML の 取り組みに協力するものとする。または、 (c) 本件購入注文を達成するため。但し、当該第三者には、本契約条件に規定されたものと同程度に厳格な守秘義務を課すものとする。 サプライヤは、いかなる本件仕様書またはその他の専有情報も使用しないものとする。但し、NPL サプライヤは、いかなる本件仕様書またはその他の専有情報も使用しないものとする。但し、 NPML の本件購入注文を完成する目的のためである場合は除く。 14.2 本件購入注文に基づく設計図を制作するよう、NPL がサプライヤに委託する場合、サプライヤが提供する当該設計図は、NPL の本件購入注文に指定された目的を達成するために、実施可能であるものとする。当該設計図の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権は、NPL 本件購入注文に基づく設計図を制作するよう、NPML がサプライヤに委託する場合、サプライヤが提供する当該設計図は、NPML の本件購入注文に指定された目的を達成するために、実施可能であるものとする。当該設計図の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権は、NPML の独占的な資産とする。 14.3 サプライヤが作成するすべての著作物におけるすべての著作権または他の知的所有権(第 14.2 条の意匠権を除く)は、NPL 条の意匠権を除く)は、NPML に譲渡されるものとし、サプライヤは、本条によって譲渡されるすべての権利を NPL NPML に確保するために必要な、すべての文書を作成し、すべての措置を取るものとする。著作者人格権は、第 14.1 条に基づいて与えられる。 14.4 サプライヤは、本件購入注文に基づくサプライヤの履行が、いかなる第三者の権利をも侵害しないこと、および、過去に譲渡、ライセンスその他制限を受けたことがないことを保証する。

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知的所有権. 14.1 NPL がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPL NPML がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPML の本件購入注文に関連して NPL のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPL NPML のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPML の独占的な資産とする。サプライヤは、下記の場合を除き、当該本件仕様書またはその他の専有情報を、いかなる第三者にも開示しないものとする。 (a) 公知であるか、サプライヤの責によらず公知となったもの。 (b) 法律によって要求される場合。但し、サプライヤは、このような法的な要求があった場合、直ちに NPL NPML に通知するものとし、差止命令または保護命令を取得するための NPL の取り組みに協力するものとする。またはNPML の 取り組みに協力するものとする。または、 (c) 本件購入注文を達成するため。但し、当該第三者には、本契約条件に規定されたものと同程度に厳格な守秘義務を課すものとする。 サプライヤは、いかなる本件仕様書またはその他の専有情報も使用しないものとする。但し、NPL サプライヤは、いかなる本件仕様書またはその他の専有情報も使用しないものとする。但し、 NPML の本件購入注文を完成する目的のためである場合は除く。 14.2 本件購入注文に基づく設計図を制作するよう、NPL がサプライヤに委託する場合、サプライヤが提供する当該設計図は、NPL の本件購入注文に指定された目的を達成するために、実施可能であるものとする。当該設計図の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権は、NPL 本件購入注文に基づく設計図を制作するよう、NPML がサプライヤに委託する場合、サプライヤが提供する当該設計図は、NPML の本件購入注文に指定された目的を達成するために、実施可能であるものとする。当該設計図の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権は、NPML の独占的な資産とする。 14.3 サプライヤが作成するすべての著作物におけるすべての著作権または他の知的所有権(第 14.2 条の意匠権を除く)は、NPL に譲渡されるものとし、サプライヤは、本条によって譲渡されるすべての権利を NPL 条の意匠権を除く)は、NPML に譲渡されるものとし、サプライヤは、本条によって譲渡されるす べての権利を NPML に確保するために必要な、すべての文書を作成し、すべての措置を取るものとする。著作者人格権は、第 14.1 条に基づいて与えられる。 14.4 サプライヤは、本件購入注文に基づくサプライヤの履行が、いかなる第三者の権利をも侵害しないこと、および、過去に譲渡、ライセンスその他制限を受けたことがないことを保証する。

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知的所有権. 14.1 NPL がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPL NPML がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPML の本件購入注文に関連して NPL のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPL NPMLのためにサプライヤが特に作成した仕様書は、 本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、 意匠権ま たは他のすべての知的所有権とともに、NPML の独占的な資産とする。サプライヤは、下記の場合を除き、当該本件仕様書またはその他の専有情報を、いかなる第三者にも開示しないものとする。 (a) 公知であるか、サプライヤの責によらず公知となったもの。 (b) 法律によって要求される場合。但し、サプライヤは、このような法的な要求があった場合、直ちに NPL に通知するものとし、差止命令または保護命令を取得するための NPL NPML に通知するものとし、差止命令または保護命令を取得するためのNPML の取り組みに協力するものとする。または、 (c) 本件購入注文を達成するため。但し、当該第三者には、本契約条件に規定されたものと同程度に厳格な守秘義務を課すものとする。 サプライヤは、いかなる本件仕様書またはその他の専有情報も使用しないものとする。但し、NPL サプライヤは、いかなる本件仕様書またはその他の専有情報も使用しないものとする。但し、 NPML の本件購入注文を完成する目的のためである場合は除く。 14.2 本件購入注文に基づく設計図を制作するよう、NPL がサプライヤに委託する場合、サプライヤが提供する当該設計図は、NPL の本件購入注文に指定された目的を達成するために、実施可能であるものとする。当該設計図の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権は、NPL 本件購入注文に基づく設計図を制作するよう、 NPML がサプライヤに委託する場合、サプライヤが提供する当該設計図は、NPML の本件購入注文に指定された目的を達成するために、実施可能であるものとする。当該設計図の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権は、NPML の独占的な資産とする。 14.3 サプライヤが作成するすべての著作物におけるすべての著作権または他の知的所有権(第 サプライヤが作成するすべての著作物におけるすべての著作権または他の知的所有権(第 14.2 条の意匠権を除く)は、NPL 条の意匠権を除く)は、NPML に譲渡されるものとし、サプライヤは、本条によって譲渡されるすべての権利を NPL NPML に確保するために必要な、すべての文書を作成し、すべての措置を取るものとする。著作者人格権は、第 14.1 条に基づいて与えられる。 14.4 サプライヤは、本件購入注文に基づくサプライヤの履行が、いかなる第三者の権利をも侵害しないこと、および、過去に譲渡、ライセンスその他制限を受けたことがないことを保証するサプライヤ は、本件購入注文に基づくサプライヤの履行が、いかなる第三者の権利をも侵害しないこと、および、過去に譲渡、ライセンスその他制限を受けたことがないことを保証する

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