Common use of 知的所有権 Clause in Contracts

知的所有権. 14.1 NPML がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPML の本件購入注文に関連して NPML のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPML の独占的な資産とする。サプライヤは、下記の場合を除き、当該本件仕様書またはその他の専有情報を、いかなる第三者にも開示しないものとする。

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知的所有権. 14.1 NPML がサプライヤに提供するすべての本件仕様書、または、NPML の本件購入注文に関連して NPML のためにサプライヤが特に作成した仕様書は、本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、意匠権または他のすべての知的所有権とともに、NPML NPMLのためにサプライヤが特に作成した仕様書は、 本件仕様書中、または、知的所有権が存在する可能性のある、サプライヤが作成、引渡しまたは履行するすべてのものの中の著作権、 意匠権ま たは他のすべての知的所有権とともに、NPML の独占的な資産とする。サプライヤは、下記の場合を除き、当該本件仕様書またはその他の専有情報を、いかなる第三者にも開示しないものとする。

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