知的所有権等 のサンプル条項

知的所有権等. (1) 本サービスに係るコンテンツの内容等すべてについて、知的所有権等すべての権利は成田国際空港株式会社に帰属するものとします。
知的所有権等. HTMLデータや画像データ・スクリプト等の一切の制作物に関する著作権等無体財産権およびそれらの媒体の知的所有権は乙に帰属する。ただし、甲が提出した仕様書やテキスト原稿・画像等に関する著作権等無体財産権およびそれらの媒体の知的所有権は甲に帰属する。 ・制作途中にデザイン案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する著作権等無体財産権および知的所有権ならびに使用権は乙に帰属する。 ・乙は、甲が制作物をネットショップ運営のためインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。 ・乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。ただし、甲は、乙の本サービスに関するシステムプログラム自体を改変することはできない。 ・乙は、制作実績(ポートフォリオ)として制作物を自らが制作したものであると公開することができる。 ・甲は、乙の文書による同意無しに、制作物の使用権・改変権の第三者への譲渡・移転、またはその他の処分もしくは契約上の地位の譲渡・転貸を行うことはできない。 ・甲は、甲の商号(屋号)・住所・本サービス利用についての担当者の氏名・電子メールアドレス・電話番号に変更が生じた場合は、直ちに乙に対して報告するものとする。 ・甲は乙に対し、乙が所有する本サービスに関するシステムプログラム(カスタマイズ内容・デザインデータ含む)の譲渡を要求する事はできない。
知的所有権等. 1. 本契約に基づくホームページの制作に必要な HTML データ、画像データ、およびスクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」といいます)に関する所有権その他知的財産権は乙または丙に帰属するものとします。ただし、甲が提出した仕様書、テキスト原稿等、従来から甲またはその他第三者が有するものはこの限りではありません。
知的所有権等. 第5条 エンドユーザが本サービスに送信した、あるいは自己のアカウントに保存したデータ、情報、資料が、当社の所有に帰することはありません。

Related to 知的所有権等

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 元本等 元本 506,516,896 491,133,025 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,327,015 △103,179,121 元本等合計 554,843,911 387,953,904 純資産合計 554,843,911 387,953,904 負債純資産合計 561,650,184 389,340,562

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 資料等の返還等 第12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。