知的財産権に❜いて のサンプル条項

知的財産権に❜いて. 当社グループが意図せずに第三者✰知的財産権を侵害した場合、権利侵害✰差止めや損害賠償、商業的に妥当ではないライセンス使用料✰請求を受ける可能性があります。そ✰結果、当社グループ✰業績に影響を及ぼす可能性があります。 また、ソフトバンク株式会社が保有している「ソフトバンク」ブランドなど✰知的財産権が第三者により侵害され、当社グループ✰信頼性や企業イメージが低下する可能性があります。

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  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 知的財産権の帰属 第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

  • 所有権 本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェア(一部または全体の翻案および複製を含む)と本サービスのすべての知的所有権に関するあらゆる権利、タイトル、および権益は、ライセンサーまたはその第三者のライセンサーが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。本ソフトウェアによりアクセスされるコンテンツに関連するタイトル、所有権、および知的所有権は該当するコンテンツ所有者の財産であり、該当する著作権法または他の法律により保護されている場合があります。本契約は、そのようなコンテンツに対する権利をお客様に与えるものではありません。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、投信取引の利用にかかる申込みをするとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 個人情報の保護 1.当社は、本サービスの提供に際し契約者より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護するものとします。

  • 代 位 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。