償還元金の支払場所 のサンプル条項

償還元金の支払場所. 別記「(注)16 元利金の支払」記載のとおり。
償還元金の支払場所. 別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。一般募集 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 2014年12月4日から2014年12月18日まで 申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 払込期日 振替機関担保 2014年12月19日 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 財務上の特約 本社債には財務上の特約は付されていない。 (注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からBBB+の信用格付を2014年 12月3日付で取得している。 JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。 JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。 JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。 本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ (xxxx://xxx.xxx.xx.xx/)の「格付情報」の「当月格付」 (xxxx://xxx.xxx.xx.xx/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。 JCR:電話番号00-0000-0000
償還元金の支払場所. 別記「(注)16 元利金の支払」記載のとおり。一般募集 申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 申込期間 2015年6月4日から2015年6月17日まで 申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 払込期日 2015年6月18日 振替機関 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 担保 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 1 ソフトバンクモバイル株式会社(以下、「連帯保証人」という。)は、本社債について当社が負担する元金及び利息の支払にかかわる債務につき連帯保証人となり、当社と連帯して債務を負担する(以下、かかる保証を「本件連帯保証」といい、本件連帯保証に基づく債務を「連帯保証債務」という。)。
償還元金の支払場所. 別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。

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  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 解除に伴う措置 第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。