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Common use of 知的財産権の帰属 Clause in Contracts

知的財産権の帰属. 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。

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Samples: 委託研究契約, 委託研究契約, 委託研究契約

知的財産権の帰属. 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも 遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする

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Samples: 委託研究契約書, 委託研究契約書