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利用料金の請求・支払 のサンプル条項

利用料金の請求・支払. 1. 甲は、本サービスの採点結果に関するデータ(選抜版における受検者の顔写真撮影データの提供を希望する場合は、そのデータを含む)の本システムへのアップロードの完了をもって、甲の定める本サービスの利用料金を、計算し、請求する。乙は請求書受領後、適正審査の上、請求書記載の期日までに、甲の指定する銀行口座に送金して支払う。なお、送金に係る振込手数料は、乙の負担とする。 2. 採点結果に関するデータのうち、受検者を起因とする不備等(顔写真の撮影不備等を含む)があった場合であっても、甲は対象の採点結果を有効なものとして取り扱い、乙に利用料金の請求を行うこととする。
利用料金の請求・支払. 1. 甲は、本サービスの採点結果に関するデータ(受検者の顔写真データを含む)の本システムへのアップロードの完了をもって、甲の定める本サービスの利用料金を、計算し、請求する。乙は請求書受領後、適正審査の上、請求書 記載の期日までに、甲の指定する銀行口座に送金して支払う。なお、送金に係る振込手数料は、乙の負担とする。 2. 採点結果に関するデータのうち、受検者を起因とする不備等(顔写真の撮影不備等を含む)があった場合であって
利用料金の請求・支払. 1. 甲は、本サービスの採点結果に関する集計データ並びに受検者データ等の本システムへのアップロードの完了をもって、甲の定める本サービスの利用料金を、甲乙が合意した期日締めにて計算し、請求する。乙は請求書受領後、適正審査の上、請求書記載の期日までに、甲の指定する銀行口座に送金して支払う。なお、送金に係る振込手数料は、乙の負担とする。 2. 採点結果に関するデータ等のうち、受検者を起因とする不備等があった場合であっても、甲は対象の採点結果を有効なものとして取り扱い、利用料金の請求を行うこととする。

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  • 利用料金の変更 第6条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。