利用料金の請求・支払 のサンプル条項

利用料金の請求・支払. 1.甲は、本サービスの採点結果に関する集計データ並びに受検者データ等の本システムへのアップロードの完了をもって、甲の定める本サービスの利用料金を、甲乙が合意した期日締めにて計算し、請求する。乙は請求書受領後、適正審査の上、請求書記載の期日までに、甲の指定する銀行口座に送金して支払う。なお、送金に係る振込手数料は、乙の負担とする。
利用料金の請求・支払. 1.甲は、本サービスの採点結果に関するデータ(受検者の顔写真データを含む)の本システムへのアップロードの完了をもって、甲の定める本サービスの利用料金を、計算し、請求する。乙は請求書受領後、適正審査の上、請求書 記載の期日までに、甲の指定する銀行口座に送金して支払う。なお、送金に係る振込手数料は、乙の負担とする。 2.採点結果に関するデータのうち、受検者を起因とする不備等(顔写真の撮影不備等を含む)があった場合であって

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  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 利用の制限 1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。